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贈与税

すみません、教えて下さい。 以下の各ケースの場合、贈与税を払わないといけないのでしょうか? (1) 母が1000万円、私の口座に、5月に入金し(=預かるだけ)、11月に私がその口座から母の口座へ1000万円返金する場合。 (2) 母が1000万円、私の口座に、5月に入金し(=預かるだけ)、翌年2月に私がその口座から母の口座へ1000万円返金する場合。 どちらのケースも、贈与はされていないので、贈与税を払う必要はない、と考えても良いのでしょうか? 年間110万円以内なら贈与税はかからない、という話を聞いたのですが、その「年間」という条件が気になりまして・・・。  どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「一時的に私の口座を貸してあげようと思った」に。 この時点で、税務当局と対立する関係が発生してしまいます。 まず、口座は「貸すことはできない、譲渡はできない」と約款で決まってます。 しても保護されないよ、いかんと云われてることをしてるんでしょ?という理屈です。 法令を遵守すべき立場の税務当局に「貸しました」と言っても「貴方は何を言ってるのだ?」と云われるだけですよね。 もともと「貸した、借りた」という行為を当局が認めることなどできないのです。 金銭消費貸借契約書があれば「借りたお金を入金した」わけで、口座を貸したのではありません。 ご事情から、お母さんの新しい口座を作ったらいかがですか。 そこに、お母さんがお金を振替すれば、口座を貸すだ借りるだという話は不用です。 なぜ子の口座に一度入金しなくてはいけないのかが、理解できません。 被災にあたっての特別な事情を知らないので、勝手なことを言ってるところがありますので、ご容赦ください。 なお、贈与行為があったとしても、贈与税の申告書の提出をするまでにそれを取り消しした場合には、贈与税の申告書をあえて提出しなくてもよいことになってます。 これは贈与行為そのものを取り消すことができるかどうかという、双方の問題とは別のことです。 「え?贈与税が出る?じゃ、せっかく貰ったけど、返すよ。いらない」とする人もいますよね。 その場合に、当初の贈与に贈与税がかかり、戻したときにも贈与税がかかるという「往復ビンタ」になってしまいますので、国税庁は「申告前なら贈与行為を取り消しすれば、申告不要」と通達を出してます。 ですから正確にいうと「年内に取消」でなくても、よいです。 他者様への文章に、お邪魔しました。

kingktaro
質問者

お礼

ご返答、遅れまして申し訳御座いません。 アドバイス、ありがとう御座いました。 結局、母の口座を新たに作りました。 いろいろ面倒でしたが・・・。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

>その土地を離れるにあたり、これまで使っていた銀行と 縁を切ることにした為、さあ、どういうやり方がいいかな? (A)色々な方法があります。 ゆうちょ銀行を使う=全国ネットですから。 先に、新しい口座を作って、そこへ送金または入金する。 新しい口座を作ってから、旧銀行の口座を郵送で閉鎖する。 そのとき、残金を新しい口座へ送金する。 例えば、転勤族の場合、地元の銀行を閉鎖してしまうと、 転勤した後に口座引き落としがあったりして、ややこしいので、 転勤後、2,3ヶ月は口座を残しておいて、後日、転勤先から 郵送で口座を閉鎖するということをします。 このようなことは、その本当の目的を言って、 銀行に相談するのがベストです。 口座閉鎖の場合も、きちんと対応してくれます。 ご参考になれば、幸いです。

kingktaro
質問者

お礼

返答、遅れまして申し訳御座いません。 アドバイス、ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

FPです。 基本的には、 母親から子供にお金を移した時点で、贈与税の対象になり、 子供から母親にお金を移した時点で、贈与税の対象になります。 つまり、往復で贈与税の対象になるので、 その間に、年が切り替わっても関係ありません。 預かっただけというのならば、預かり書が必要です。 それがなければ、贈与と見なされても仕方ありません。 さらに言えば、たとえ、一瞬でも、子供の預金残高が 1000万円を下回った場合、預かっただけという主張は通りません。 このようなことは、金額とは関係ないのです。 例えば、1000億円をこのようにして動かしたとき、 預かっただけ……という主張が通ると思いますか? 預かった間の利息をどのように処理するつもりですか? 何か、やましいことがあって、お金を動かしたに違いない ということになります。 >年間110万円以内なら贈与税はかからない、という話を聞いたのですが、 その「年間」という条件が気になりまして・・・。  1000万円を1ヶ月かけて贈与…… なんてことはありません。 口座に入金したその日が、贈与をした日です。 預かりと考えるから、期間が頭にあるのでしょうが、 贈与は、その一瞬のことです。 ご参考になれば、幸いです。

kingktaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署に電話をして質問してみたところ、その年内にその預かった金額を返した場合、「贈与した」という行為にはならない為、贈与税はかからない、と教えてくれました。さらに預かり書を作成しておけば更に安全なのでしょう。兎に角紛らわしことはしないに越したことはないので、しない方が良いみたいですね。今回単に、母が新しい口座をつくり終わるまで、一時的に私の口座を貸してあげようと思っただけなのです。地震で被災者となり、その土地を離れるにあたり、これまで使っていた銀行と縁を切ることにした為、さあ、どういうやり方がいいかな? というお話だったのです・・・。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

贈与というのは贈与契約がなければ成り立ちません。 母が「おまえにやる」子が「貰った」という双方の契約が成り立ってないといけません。 この契約は口頭でも有効です。 (1)も(2)も贈与契約がないのですから、贈与税がかかる余地がありません。 しかし、とても危険な行為ですね。 (2)の場合が特に危険です。 理由 税務調査官に「預かっていただけだから贈与ではない」と主張しなくてはなりません。 さらに「贈与税の申告前に、贈与税がかかると知って返した」とも主張しなくてはなりません。 「預かった??贈与税は一年間に贈与された合計に課税されるのですよ。12月31日が過ぎて元日になるさいに、納税義務が成立してます。贈与ではない?親から子の口座に振込がされていて、贈与でないならなんだね?預かったなんて、ふざけた言い訳は通用せんよ」 と調査官に詰め寄られたら、キチンと説明ができるでしょうか。 年間と云うのは「1月1日から12月31日」です。 親の口座から子の口座に大金を移動させておいて「預かってます」は通用しないですよ。 それを認めたらきりがなくなってしまうというのが、税務当局の考え方です。 李下に冠を正さずという諺がありますよね。 「紛らわしいことをすると、疑われる元」だという意味だそうです。

kingktaro
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 正当な理由があったとしても、紛らわしいことは避けるべきですね。 どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年間110万円以内なら贈与税はかからない、という話を… 個人の税金のうち年単位で課税されるものは、すべて元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >(2) 母が1000万円、私の口座に、5月に入金し(=預かるだけ)、翌年2月に… 税務署に聞こえれば贈与と認定される恐れがあります。 そもそも母の金を預からなければいけない合理的理由があって、それを第三者に納得させる られるのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kingktaro
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 理解できました。 どうもありがとうございました。

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