贈与税をかけずに父からの振込を処理する方法は?

このQ&Aのポイント
  • 父から500万の振込を受けたが、贈与税をかけたくない。控除分として私と私の子供への110万づつ、計220万を私の口座に残し、280万を返金の振込をする方法について相談。
  • 振込を受けた数日前であれば翌年の申告期限前であり、贈与税はかからないと聞いた。しかし、全額返金して新たにそれぞれに110万づつもらう方が良いか迷っている。
  • 贈与税をかけずに父からの振込を処理するための方法を検討中。控除分を私と私の子供への残高として残し、残りの額を返金するか、全額返金して新たに分割してもらうか悩んでいる。
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  • 締切済み

贈与税についてですお聞きしたいのですが

父から500万の振込を受けた。 ↓ 贈与税をかけたくないので、控除分として私と私の子供への110万づつ、計220万を私の口座に残して280万を返金の振込をする。 この方法は良くないでしょうか? 振込を受けたのは数日前なので、翌年の申告期限前であれば贈与税はかからないと聞きました。 やはり全額返金して、新たにそれぞれに110万づつもらったほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

はい、良くないです。 あなたの口座に220万円残るのですから、あなたは父から220万円贈与を受けたのだといわれかねません。 その後、あなたの口座から110万円をあなたの子の口座に振り込んだとしても、それは「あなたからあなたの子への贈与」です。 あなたとあなたの父との間での金銭贈与額は、あくまで220万円になってしまいます。 贈与税については、安易に贈与をしてしまった場合には、申告書の提出あるいは税務署長の更正決定前ならば、その贈与行為を取り消すことで、納税義務が発生しないという取り扱いができることになってます(国税庁長官通達)。 この通達に従うならば、一度贈与行為そのものを取り消すことが必要です。 贈与を受けた額全額を、贈与者に返すのがベストです。 「え~と、110万円までは基礎控除額内だからよいので、390万円を返金して、、」などと考えないほうが良いでしょう。金額に連動性がなくなります。 500万円のうち390万円の贈与を取り消す契約をすればよいのですが、そんなテクニカルかつトリッキーに感じられる方法は避けるべきだと存じます。 スパッと「贈与を受けた額全額を返金する」ことで「贈与行為はなかった」としましょう。 通帳をみれば全額返金した事実が明白になりますので、間違っても現金で返済するなどしないように。 また、贈与契約の取り消しを文書にして残すようにすることも、対税務署対策としては必要です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

あまりよろしくないと思います。 全額いったんお返しすることがよいと思います。 そのうえで、あなたとお子さんのそれぞれの名義の口座へ振り込んでもらうべきだと思います。 いったん全額返すことで、贈与がなかったことへの意思表示になるかと思いますし、金融機関での通帳などで証明もしやすくなります。 あなたのやり方では、お父様からあなたが500万円の贈与を受けたことで贈与税が課税され、あなたからお子さんへの贈与も贈与税の対象として見ることにもなります。 贈与税で勘違いされやすいものとして、一回の贈与ごとに控除があるのではなく、贈与を受けた人の1年単位で課税されるものです。ですので、ぎりぎりの贈与を1回で行えば、ほかに贈与が発生すれば課税となってしまいます。高額なお金のやり取りなどは、税務署も目を光らせていますし、素人のいいわけでは通用しないことも多いことでしょう。 さらに、振込などでお父様とあなたのお子さんの間にあなたが介在することは、疑われる元になってしまいます。また、一度お子さんの名義にしたからと言っても、今度はその引出で疑われてしまう恐れがあります。 お父様の相続対策などであり、あなた方がすぐに使わないお金であれば、一機に引き出さないのでまだ良いですが、お金の使い道があったうえでの贈与であれば、お子さんの名義にするのは、疑われる元でしょうね。 さらに似た方法で、毎年贈与することで、贈与税の基礎控除を連続した年で受けるというものは、すでに国が認めていません。連年贈与と言われ、毎年贈与する約束を初年度にしたものとして課税されるようになっています。 知っている会社の経営者の方は、毎年贈与税を払う形での贈与で、毎年異なる字気に異なる金額の贈与をする形で申告しています。そうすることで、少なからず申告義務を知ったうえで対応し、納税もしている。さらに金額も時期もばらばらということで、その年に残ったお金を気分で贈与しているような形にしています。 さらに税理士に依頼して申告をしている形にすることで、税務署から目をつけにくくしているようです。 名義などは参考にはなりますが、実質誰が贈与を受けているのかを税務署は見ていると思います。さらに、問題となるときには、何年も状況を把握したうえで税務署が税務調査や問い合わせをしてくるため、数年何も言われなかっただけではあんしんもできないのです。 このように考えると、単に贈与税を回避したいのであれば、相続時精算課税と言う特例を使って、相続税の課税まで贈与税をかけない形にしてもらうとか、住宅取得資金の贈与などとして、特例が使えるときに贈与を受ける、そのほかでいえば、あなたのお子さんが学生であれば、学費としての贈与などとして貰い受けるなどで、贈与税の対象から外す努力をされたほうがよいように思います。 私もいろいろな人に節税について聞かれますが、素人が思いつくような方法は、すでに課税されるようになっていると伝えます。 どうせ計画的にやるのであれば、お父様に計画的にタンス預金してもらって贈与を受けるべきです。タンス預金になったお金をもらって、計画的にあなた方が預金すれば、比較的少額になり、足跡もなく、使い道などの問題も生活費と言えてしまうこともありますからね。 身近に税理士がいれば、税理士に相談のうえで行動することをおすすめします。 私であれば、税金を払う形のほうが精神衛生上良いかもと思ってしまいますね。

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