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贈与税について

贈与税は年間110万以下は贈与されないようですが、 親から200万貰おうとしている場合、 今年100万、来年100万貰えば贈与税対象外と考えていいのでしょうか? 対象外の場合、例えば、 今年12月28日100万入金。来年1月3日100万入金 のような、あからさまな場合でも大丈夫でしょうか? (年末前後に入金を考えている為)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.4

>今年12月28日100万入金。来年1月3日100万入金… それ 1回限りなら、問題ありません。 もし、100万ずつの贈与を 5年も 10年も繰り返し続ければ、これは「連年贈与」と言ってアウトになる可能性があります。 ご質問に書かれたとおりなら、心配はないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.3

基礎控除は1年間で110万円以下です。 1年間とは1月1日~12月31日をさすので、 12月28日は2009年、1月3日は2010年としてみなされるので、 大丈夫です。 贈与税の対象とはなりません。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

贈与税は暦年(1月1日~12月31日)課税ですので、この場合年が違いますのでOKです。 もちろん更にもう100万円贈与を受ける場合は再来年の1月以降であることは言うまでもありません。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 その方法は、みえ見えでばれてしまします。 少なくとも1年ぐらい間を空けないとわざとらしいので引っかかります ご注意をして下さい。 まして、正月は金融機関が休みの場合があるのです。混乱のもとです。

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