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贈与税について
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質問者が選んだベストアンサー
計画的な租税回避行為と認定されない限り、300万円のみの予定であればお書きのとおりでもかまいませんが、一応通帳等で後日証明が出来るようにしておいて下さい。 100万円では申告は不要です。 なお、質問者様のお父上が相続税がかかるほどの資産家でないのであれば相続時精算課税を採用する方法もあります。(年内の贈与であれば3500万円までOKです。) 要件に合致するかご確認下さい。 ただし、これは一旦選択すると撤回は出来ませんし通常の110万の暦年課税も出来なくなるのでご注意下さい。
その他の回答 (1)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 参考までにどうぞ・・・・・
お礼
さっそくご回答ありがとうございます。 恐れ入りますがご案内のあったサイトを先に見た上であまり理解できなかった為に質問させていただきました
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お礼
ご回答ありがとうございます。 わかりやすい説明ありがとうございました。