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訴訟 弁護士費用について

先日、駅の構内で喧嘩になりました。 先に手を出してきたのは向こうなのですが、被害届を出すと言っています。 もみ合いになって相手の眼鏡が壊れて足を少し擦りむいたようです。こちらも捻挫、打撲して病院に行きました。 この場合、こちらも被害届を出したら弁護士費用や訴訟費用というのはどうなるのでしょうか?

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  • qqq101
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.2

刑事訴訟の弁護? 民事訴訟の弁護?  民事和解?  民事調停?  弁護士費用は依頼案件で費用が違います。  また、貴殿が収入が多ければ複数の弁護士と契約が出来ますよ~  貴殿も「被害届を出したら弁護士費用や訴訟費用・・・」  民事訴訟で考えるよりも・・・お互い和解を勧めます。  裁判をしてもお互いに損です、・・・時間もかかる。  相手も引けに引けない感情的に考えている。 気持ちはわかります・・・  訴訟費用は・・貴殿の損害賠償金の額が訴訟費用です。  http://www1.odn.ne.jp/~ceu55990/insidai.html 裁判所の裁判手続「手数料」  http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html 訴訟は印紙代「訴訟額・・例(訴額・損害賠償金5500万円=18万5000円の印紙代) 裁判所(切手代)  通常訴訟・手形訴訟・少額訴訟=4,650円 *裁判所で若干・額が違います。  内訳   1,000円×3枚   200円×4枚   80円×5枚   50円×4枚   20円×10枚   10円×5枚  上記は例です。詳しくは、弁護士「無料相談」・裁判所に訴訟費用が聞けます。  例・・解決策  弁護士と相談して内容証明で解決する。  良心的な弁護士に当ると金額が、少額で済む?  問題は相手次第ですが・・・ 弁護士費用・・・日弁連  http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

民事ではなく、刑事事件での裁判は被告側が弁護士を雇いますから「自費」になります。 払えない場合は「国選弁護人」を依頼すれば「無料」で弁護士を頼めます。 双方が、加害者・被害者になります。 この程度の負傷であれば、「暴行罪」ですから「略式起訴」になりますから、判決の言い渡ししかありませんので「弁護士」は必要ありません。 双方又は、どちらかが略式を拒否すれば「正式訴訟」になりますから、弁護士がその場合は必要になります。

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