障害者の失業保険について

このQ&Aのポイント
  • 障害者の失業保険の受給条件について、期間満了による退職の場合は1年以上働いている必要があります。
  • 失業保険は被保険者である期間が1年未満の場合、150日間受け取ることができます。
  • 働いていない期間や、学校での休み期間の影響も受給条件に関係している可能性があります。
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障害者の失業保険について

去年1年間、働いたのですが、もともと1年という契約だったので、期間満了による退職、という形で退職しました。 離職票を貰ったので、ハローワークで失業保険の手続きをしに行ったのですが、 「働いた期間が平成22年4月1日~平成23年3月25日で、少し1年に満たないので失業保険を受け取れません」と言われました。 しかし、何だか腑に落ちないのでここで質問させていただきます。 身障者手帳を持っているのですが、それでも受け取れないんでしょうか? 書類に被保険者であった期間が1年未満だと150日間受け取れるという風に書いてあるのですが、それには当てはまらないんでしょうか・・・? 学校で働いていたんで、夏休み期間や冬休み期間1か月ほど働いていない状態だったので、それも関係しているのでしょうか? ハローワークの担当の方が今一つよくわからない説明をする方でしたので、信じていないわけではないんですが、何だかモヤッとします。 どなたか回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133552
noname#133552
回答No.2

離職日よりも前の2年間に【被保険者期間】が通算して12個以上ないとダメです。 通算、というのは、飛び飛びに数えても良いということ。 【被保険者期間】は、離職日から過去に向かって1か月ごとに区切っていったときに、賃金計算の基礎となった日数(要は給料をもらって働いた日数)が11日以上ないと、1個としてカウントされません。 なので、途中で長期に“働いていない時期”があったときは、この“12個”という条件を満たせなくなるときがあり、そうなると、普通は、失業等給付(基本手当といいます)は受けられません。障害者であろうが関係なく、受けられません。 これは、基本中の基本だったりします。意外と知らない人が多いみたいですけれど。 ただ、特定受給資格者や特定理由離職者といって、新たに病気や障害になって辞めざるを得なかった人や、いわゆる派遣切りに遭ったようなときは、離職日よりも前の1年間に、上で説明した【被保険者期間】が通算して6個以上あればOKです。 もっとも、あなたが辞めた理由は契約期間満了なので、特定受給資格者や特定理由離職者には該当しません。 ということで、残念ですが、あなたは失業等給付を受けることはできません。 もう1度ハローワークに尋ねたとしても、同じ説明が返ってくると思いますよ。

dreampooh
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます! ハローワークの方の説明が何だか色々と不足していて、 貰えないとはわかっていても、自分の中であまり納得いっていなかったので、この説明を読んでようやく納得できました。

その他の回答 (1)

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

>身障者手帳を持っているのですが、それでも受け取れないんでしょうか? ハロワの職員にきちんと提示した上での対応なのが補足してください。 就職困難者として給付を受けた場合、デメリットとして履歴が残りますので 今後障害者枠での雇用となります。

dreampooh
質問者

お礼

一応、身障者手帳は持ってるんですが、と伝えましたが、 1年に満たないので、持ってようが持ってまいが関係ないと言われました。 でも、あまりちゃんとした説明じゃなかったのであまり納得行ってません。 ハローワークでの雇用が障害者枠しか受けられないってことでしょうか? 夏に公務員関係の試験を受けるので、その期間中勉強をしたいと思っていて、フルで働くのは微妙なので、失業保険が受け取れれば、と思ったので、申請しに行きました。

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