社員旅行の自己負担金の行方

このQ&Aのポイント
  • 社員旅行の自己負担金の行方について問題が浮上しています。会社内で行われる海外旅行に参加するために、社員たちは一人当たり2万円から4万円の自己負担金を徴収されることになっています。
  • しかしこの自己負担金は実際には名目であり、集められた自己負担金は社長や役員たちに還元されることが判明しています。つまり旅行の費用はすべて会社のお金で賄われているのにも関わらず、社員たちは自己負担金を支払うことを強制されています。
  • これについては法的な問題が生じる可能性があります。社員たちは強制的に旅行に参加させられる一方で、企業が法に則った方法で自己負担金を処理しているか疑問視されています。脱税や法律違反の可能性も指摘されています。問題解決策を模索する必要があります。
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社員旅行の自己負担金の行方

はいめまして。 今回、会社内で海外へ社員旅行へ行くことになりました。(社員25人) 行き先によりけりですが、一人当たり8~15万円程度掛かるようです。 そこで、会社での全額負担はできないから社員たちから徴収するようです。 一人当たり2万円から4万円程度みたいです。 会社の都合で半ば強制的に社員旅行に参加しなければならないのに、 その上自己負担金があるなんて信じられません。 しかも、その自己負担金は名目だけで、集められた自己負担金は、 社長以下、役員たちと一部の人間の懐に入るようです。 つまり旅行はすべて会社のお金で旅行実行されるのです。 これって違法にならないのでしょうか?脱税とかにならないでしょうか? また、このことを知っている一部の人達は旅行へ参加することを拒否していますが、 社長達の分け前が減ってしまうせいか、強制的に旅行へ参加させようとしています。 良いか解決策をお願いいたします。

  • z570
  • お礼率47% (40/85)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.7

何をもって社長さん達が集めた負担金を懐に入れている、とおっしゃるのか、質問文からは根拠はわかりませんが、今回のご質問にある社員旅行は社員から徴収したなりの旅行はきちんと行われており、個人負担した分が使われているにしろ、いないにしろ、旅行代金はきちんと会社などが支払っているようですので、質問者さまにとってみれば、「行きたくもない旅行へ半ば強制で参加させられる」ことを除けば、一応、損はしてないように思います。 一般に、社員旅行などであっても、個人が一部を負担することは珍しいことではないでしょう。 質問者さまが、自分たちが出した負担金が社長以下、役員たちの懐に入らず、旅行にきちんと使われるのであれば納得するのであれば、負担金を支払う時に、会社名義で領収証や受領証を発行してもらうように会社にかけあってみてはいかがでしょうか。 もし、会社側が旅行の費用負担金を社員から預かり、残りを経費として負担して旅行会社などに支払いをしているのであれば、社員から預かったお金を預り金等として帳簿へ計上するのが正しい処理ですし、それならば、領収証や受領証も発行できるはずです。 会社として、領収証などを発行した上で、社長たちが懐へ入れているとすると、社長たちは会社の金を横領したことになり、業務上横領罪になるでしょうから、領収証や受領証を発行させるということは、"会社として従業員から金を徴収する"ことを認めさせることになります。

z570
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 >何をもって社長さん達が集めた負担金を懐に入れている 経理担当の方が、みんなから集めた自己負担金が旅行代金として振り込まれた形跡も 通帳記録録もないし、集めた相当額が旅行に使われたという領収証もないとのことです。 >一般に、社員旅行などであっても、個人が一部を負担することは珍しいことではないでしょう これについては知りませんでした。うちの会社はほぼ90%中途入社の人ばかりで、 前職は上場企業だったり、それなりに名の通った会社だったり、小さな会社だったりしますが。 自分も含めて前職で社員旅行に対する自己負担金はありませんでした。。 自己負担金は積立方式ではなく、毎年どこへ行くかわからないので、だいたい行き先を決めてから 自己負担金を決め、旅行の1週間前くらいに徴収します。 多いときで10万円。5,6万円なんていうのもありました。また1万円の時もありました。 会社から領収書をもらうのはいい案かもしれません。 それで会社のお金の流れがわかるかもしれませんね。

その他の回答 (8)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.9

「強制的に参加させる。クビにする」が許せなくて回答しました。 福利厚生費を過大に計上しているのでしょう。所得税法違反になると思います。こちらは税務署に相談してみたら如何でしょう。いずれにしても無法なことを考えるセコイ社長です。社員の自己負担金をネコババしているなら詐欺にもなります。

z570
質問者

お礼

ありがとうございます。 福利厚生費を過大に計上すると、会社にとってどういう影響があるのでしょうか? 所得税法違反とは会社の所得税法違反ということで社員には関係ないのでしょうか? いずれにしろお察しのとおり、「セコイ社長」であります。 ここに書ききれないほど、ほかにもいろいろ理不尽なことをしています。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.8

「強制的に参加させる」? どうするのでしょう? 「参加しなければクビにする」とでも言うのでしょうか? z570さんは参加するつもりなのてすか? 参加することを拒否するつもりなら、一部の人達と連帯して参加することを拒否したら如何でしょう。勿論積立金は返してもらいましょう。「クビ?」これでクビにするようならこの会社は(やっぱり)ダメです。勿論不当解雇で争うことができます。 それとも仮病を使って「参加できない」と言う? (無理(無法)を通そうとする会社のようなので)“良い”解決策は見つかりません。

z570
質問者

お礼

ありがとうございます。 >「強制的に参加させる」? どうするのでしょう? 「参加しなければクビにする」とでも言うのでしょうか? クビになります。過去に社員旅行に参加しなかったためにクビになった人がいます。 その後、労働基準監督署に相談し会社側と和解したようですが。 社員旅行に参加するつもりではいますが、自己負担金のにもよります。 しかも主婦の方々は、家事も子育てもあるのにどこへ行くかわからない自己負担金を支払ってまで 社員旅行に行きたくないという人もいます。 先にも書きましたが、旅行代金は積立方式ではなく、その年どこへ行くか、いくら掛かるのかで 自己負担金が決まり、旅行の1週間前くらいまでに徴収されます。 裏金を作っているのかわかりませんが、会社のお金の流れが不透明なのが気になります。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.6

#4です。 仮にあなたのいう「社長、役員が着服している」が本当だとしましょう。      > 正しいお金の流れになっているか調べるしかないのでしょうかね?でもどうやって調べれば良いのか…。 いえだからそんな事を聞いたって、それなりの説明は用意されていますよ。 自己負担分はきちんと旅行費用に充てたと。     余りそんな事を言うと逆に「証拠もないのに何を言うか!」と逆に突っ込まれますよ。 その時に「みんなが言っている」程度の事を言ったって、それこそ名誉毀損だと言われかねないという事です。      早い話が、あなたの言うそんな状態の会社なら見捨ててもいいのではないのでしょうか? 

  • naop75
  • ベストアンサー率34% (217/626)
回答No.5

それは、会社の税金対策じゃないですか? 福利厚生として社員旅行は認められますから。 http://allabout.co.jp/finance/gc/14620/ http://allabout.co.jp/finance/gc/14619/ http://www.at-brain.com/onepoint/02.12.htm でも、社員旅行で自己負担額があるのは、それ程おかしいものではないと思います。 私がいた職場は、一括で支払うのは大変なので 毎月旅行代金として積み立ててました。 また、こちらのサイトで http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/iannryokou.html 「慰安旅行に関して、国税庁が公表した参考事例」を見てください。 ちゃんと会社負担分と従業員負担分に分かれていますよ。 というのも、金額によっては(大体10万円くらい) 給与とみなされて課税されて所得税がかかってしまうからです。 また、社員25名ということですが 過半数が参加しないと福利厚生費とみなされませんので 給与所得(現物支給)とみなされ、課税されてしまいます。 幹事はどなたがするのでしょうか? 社長や役員は幹事はしませんよね? 一般的に、普通の社員がするんだと思いますが 幹事さんが、うまい具合に費用計算して 一律で自己負担金を集めることは、できないのでしょうか?

z570
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 社員の過半数が参加しないとうんぬんは以前会社側から言われたことがあります。 許せないのは、強制参加で自己負担金が社長以下の懐い入るということです。 強制参加にしておいて参加しないものは給料を下げることまで言っています。 もちろん幹事は社長です。 だから参加者が増えれば増えるほど社長達の取り分が増えるわけです。 しかもわざわざお金のかかるとこに旅行に行って、自己負担金を引き上げています。 社員達も旅行や自己負担金がイヤなのではなく、そのやり口に嫌悪感をいだいております。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.4

> 自己負担金は、社長以下、役員たちと一部の人間の懐に入るようです。 > これって違法にならないのでしょうか? 違法云々という場合は、第三者が見ても明らかにそのようにした(この場合、社長以下の人が懐に入れた)という証拠が必要になります。 お金に印は付いていません。 銀行の口座などで完全にお金の流れが証明されない限り、あなた方の「言いがかり」にしかなりません。 社員旅行の明細書を要求しても適当にごまかされそうな・・・・ (20%程度の負担では明細書の要求自体蹴られるかも?) こちらから攻めるのは無理があるでしょうね。      業務命令となれば給与支給対象になります。 強制=業務命令しかし給与が出ないとなれば労働監督署の管轄かな? でもそこまでやってしまうと、しこりが残って後が大変のような気がしますけど・・・・

z570
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 お金の流れですが、現金で自己負担金を会社側へ支払うので、証拠はつかみにくそうです。 旅行後、しばらく時間がたってから、あの時の自己負担金のお金はどうなったかなどと 聞き、正しいお金の流れになっているか調べるしかないのでしょうかね? でもどうやって調べれば良いのか…。 うちの会社では、社員旅行は強制であり業務です。旅行日も土日が絡んでいますが、給料は支払われません。 ちなみに土日は会社の休日に当たります。 その辺は労働基準監督署に相談ですかね?

noname#130416
noname#130416
回答No.3

NO.2です。 ごめんなさい。 かんちがいしていました。 回答は無視してください。

noname#130416
noname#130416
回答No.2

>脱税とかにはならないでしょうか? 4万円×25人=100万円 ひとりじめしても、贈与税法の範囲内ですね。 別の法律に触れるのか? 知りません。

  • 19620205
  • ベストアンサー率17% (96/541)
回答No.1

強制的に参加であれば、労働となりますので、給与が発生します。自分が会社員の時には、出勤扱いになりました。自己負担はありませんでした。

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