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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:追突事故で積載物破損と損害賠償)

追突事故で積載物破損と損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 追突事故でトランク内の精密機器が破損し、保険会社の補償が受けられず納品できない状態になっています。
  • 納品キャンセルになった場合、請求は可能です。
  • 事故後の通院や休業による損害は、会社倒産の諸事情も考慮して請求することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>(1)車は治すのに積載物は何故直さないのか? 対物賠償保険は、相手車とその積載物の両方が対象です。車は保険で修理できるが、積載物はだめですという対物賠償保険はありません。 保険会社が支払いを認めないのは、現在、損害が発生していないからです。損害賠償とは、損害が現に発生しているか、損害の発生が予見できる場合に限られます。裁判所は、将来発生するかどうか分からない損害まで認めることはありません。裁判所が認めないということは、加害者に賠償責任がないわけですから、保険会社が支払うはずがありませんし、加害者に請求しても支払ってもらえるとは限りません。(加害者が自腹で払うと言ってくれれば支払ってもらえますが) >(2)納品キャンセルになったらその請求も可能か? 納品のキャンセルによる損害は、事故の間接的な損害と言えます。裁判所は間接損害についても限定的な承認にとどめており、事業リスクとの兼ね合いから否認される可能性が高いでしょう。 たとえば、車が電柱に衝突して電柱が折れ、質問者様の会社が停電し、ハードディスクが故障しても、車の運転者は電柱の復旧費用(直接損害)を賠償すれば足り、停電に伴う損害賠償の責任は負いません。 また、事業者に対しては、事業を行う上で不測の事故・災害への備えがリスクマネージメントとして求められており、間接損害については消費者・生活者としての一般市民よりさらに限定されるのが普通です。 >(3)休業損害はどこまで請求できますか? 自営業の場合は、実際に収入が減少した額が休業損害となります。しかし、質問者様の場合、起業されて数カ月ですので、事故前の収入がまだ不十分である可能性が高いでしょうから、自賠責保険の年齢別平均給与額または厚労省統計の学歴別年齢別平均収入を用いて、休業損害の基礎日額とすることが可能です。休業期間は、医師の診断書によって判断されますが、現在の診断書からは就労可能と判断されますから期間は2~3カ月の範囲内の可能性が高いでしょう。 自賠責保険 年齢別平均給与額:http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/list.html(下の方の別表IVです) >(4)後遺症はやはり残るのでしょうか? 神経症状ですから個人差が大きいですとか申し上げられません。主治医にご相談ください。また、神経学の専門医のセカンドオピニオンを受けられることをお勧めします。 (1)~(3)については、(財)交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/を利用されれば、無料で弁護士から客観的な回答・助言を得られます。

airprin
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 紛センには行きます。 (1)積載物は賠償額の話し合いになっています。 (2)やはり無理なんですね。 (3)一応、収入が記載された通帳を提示しました。 (4)加害者から「しっかり直してください」と言われているので焦らず治療を続けます。 自賠責と一括請求は止めようと思います。

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その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>車は治すのに積載物は何故直さないのか? 故障したり、傷がついていなければ補償の対象にならないのです。 将来の故障を予測した損害(未発生)は、補償の対象にはありません。 将来の故障は、事故との因果関係が証明できません。 もし損保に認めさせる場合は、質問者さまが因果関係を証明する義務が生じます。 >納品キャンセルになったらその請求も可能か? 多くの場合、不可能です。 電車事故で商談が出来なくなった。JR/私鉄は補償しろ! 計画停電で、冷凍庫の冷凍食品が腐った。東電は補償しろ! 計画停電で、熱帯魚が死んだ。東電は補償しろ! 全て、補償の対象にはなりません。 事故当日に納品する商品が壊れた場合は、納品する商品が補償対象です。 >昨年10月から自営のような形で仕事を始めたが事故後ほぼ毎日通院しており仕事にならないので休業損害はどこまで請求できますか? 昨年10月からの平均月収を基準として、失った利益の補償を受ける事が出来ます。 毎月50万円の収入があれば、50万円の日割りです。 毎月の収入がなければ、都道府県が定めている最低賃金です。 人間は、平等ではありません。 >後遺症はやはり残るのでしょうか? 誰にも分かりません。 本人が痛い!といえば、医者は「仮病だ!」とは100%言いません。 が、損保業界では(質問内容から)最大3ヶ月の補償で終結するでしようね。 痛み等と事故との因果関係を100%質問者さま側から証明し、その証拠が誰が見ても100%間違いない!場合は、今後も補償を受ける事が出来ます。 が、100%証明する事はノーベル医学賞学者でも不可能です。 損保といっても、営利企業であってボランティアではありません。 株主には配当金を払う義務がありますし、30代後半で平均1000万円以上の年収を従業員に支払う義務もあります。 1円でも余分に補償に使うと、1円の利益が無くなりますよね。 補償をすればするほど、利益が無くなるのが損保業界です。

airprin
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 紛センには行きます。 (1)積載物は賠償額の話し合いになっています。 (2)やはり無理なんですね。 (3)一応、収入が記載された通帳を提示しました。 (4)加害者から「しっかり直してください」と言われているので焦らず治療を続けます。 自賠責と一括請求は止めようと思います。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)自動車内の品物についての損害賠償については、相手方の保険契約内容次第となります。恐らく、保険支払対象になっていないのだとしか思えません。 2)納品のキャンセルについては、相手方本人との示談交渉次第です。保険での補償や損害賠償は対象外でしょう。 3)このことも同じことです。 4)いくら事故による怪我などの治療を受けているとしても、あらゆる治療費全額を相手方や保険会社などが、全ての支払いに応じてくれることでは全くありえません。 診察や治療を開始する前までに、相手方本人と相手方が加入している任意保険会社への連絡と承諾が必須条件となっております。 いかなる診察や治療などにおいてまで、支払いに応じてくれるものでは全くありません。 5)後遺症に関しては、診察や各種検査された医師にしか分かりえないことだと痛感致します。直接、医師に相談することです。

airprin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 保険でまかなえ切れない分については加害者に直接請求(裁判)する事にします。 でないと当方が得られるはずの利益(売上)が無くなって家族が窮地に追い込まれてしまいますので。 当方が裁判で勝った場合は万が一加害者が支払えない(支払わない)時は当然としてその額の財産を押さえる事も可能という事ですよね?

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