派遣社員の社会保険加入についての問題

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員が社会保険に加入するための条件について調べました。労働日数と労働時間に関する基準をクリアしているはずなのに、派遣会社から加入できないと言われています。派遣先との交渉も難しい状況です。
  • 派遣社員は通常、派遣会社からの指示に従って働くため、勤務時間や勤務日数は派遣会社が決めることが一般的です。しかし、社会保険に加入するためには、正社員と同じ基準を満たす必要があります。
  • 派遣会社には、労働時間を増やすように派遣先と交渉するよう提案されましたが、派遣先には予算の制約があり、時間を増やすことは難しいと言われています。派遣社員として働く上で、社会保険の加入が求められる場合、他の手段を考える必要があります。
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派遣社員の社会保険加入

はじめまして 派遣会社に登録し、派遣社員として、週4日・一日6時間の パートタイムのような就業時間で仕事をしています。 この勤務日数と勤務時間は、派遣会社から提示されたもので、 私の希望によって変更したものではありません。 派遣会社に入る前は、専業主婦だったので、主人の社会保険の扶養に入っています。 が、このままだと130万円を超えてしまうので、 自分の社会保険か国民健康保険に入らなくてはいけないのですが・・・・ 派遣会社に、社会保険に加入して欲しい旨、伝えたところ、 勤務時間が不足していて入れないといわれました。 自分で調べたところ、 (1)月間の労働日数が正社員の概ね3/4以上 (2)一日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上 の両方に該当する場合は、社会保険に加入する事が義務付けられており、 (1)は正社員が4週9休なのでクリア (2)は一日の正社員の勤務時間が7.25Hであるのでクリア のはずなのですが・・・ 事業主に対しての罰則もあるようなのですが、派遣会社の言い分では、 月間の労働時間が、不足しているから、社会保険には入れない、というのです。 労働時間を増やすように、派遣先に交渉しましょうか? と、言われたのですが、公の機関に派遣されている為、予算の関係上、 時間を増やす事は難しいと思われます。 大手企業100%出資の派遣会社なので、めったな事はないだろうと、 派遣の登録をしたのですが・・・ 私としては、派遣先が近くて、人間関係も良く、 労働時間も主婦には嬉しい時間帯なので、 このままの条件で、仕事を続けたいと思っているのですが・・・ 私以外の派遣社員の人は、フルタイムか扶養範囲内の方ばかりで、 フルタイムの人は、社会保険に入ってもらっているそうです。 どこかに届ければ、社会保険に入って貰えるでしょうか? 派遣会社の人が言うような、月間労働時間での社会保険適用基準が どこかにあるのでしょうか? 初回契約時から、何度か交渉を続けているのですが、 同じような回答をもらうだけで、先に進めません。 国民健康保険に加入するしかないのでしょうか? どなたか知恵をおさずけ下さい。

  • 派遣
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  • ベストアンサー
  • comattania
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回答No.2

社会保険への加入条件は、 ■雇用保険 (1)所定労働時間が週20時間以上見込まれること。 (2)6ヵ月以上雇用されることが見込まれること。 ■健康保険・厚生年金 (1)1日又は1週間の所定労働時間および (2)1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務が生じます。 例えば、正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、 その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上 の場合、(1)(2)の両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです。 ただし、具体的に判断するのは、年金事務所となりますので、詳しくはそちらで確認することをおすすめします。 もう一つの見方は、法定労働時間に即した計算方法です。法定労働時間は、週40時間ですから、30時間以上の勤務時間が無ければ権利が生じないことです。 貴方の場合は、この考えが適用されてると考えられます。

kanapeko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法定労働時間というのがあるのですね・・・ 明日にでも、年金事務所に電話して聞いてみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

派遣社員は派遣先ごとの就業時間・日数で社会保険加入の可否を決めるのではなく、派遣元の基準で決めているのです。だから派遣先が4週9休だろうが勤務時間が7.25Hだろうが全く関係ありません。あなたは派遣先企業の社員ではなく、派遣元企業の社員なのですから。 例えば、派遣元の正社員が一日8時間の週5日だとしたら週40時間となります。この場合だとあなたは(2)を微妙に満たさない可能性があります。微妙なラインは記述のあるように「概ね」なのです。加入させてもいいし、させなくてもいい。 根本的な解決方法としては加入を満たす就業時間・日数に変更してもらうことくらいです。

kanapeko
質問者

お礼

結局、社会保険に加入できる事になりました。 いろいろな見解を教えていただき、有難うございました。

kanapeko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 同一事業所で同様の業務に従事する正社員と比較して、というのを、 私の所属する派遣会社では、派遣先と解釈しているようです。 本日、年金事務所に連絡してみましたが、 強制加入の範囲にあると判断できるので、 会社にもう一度連絡してみて、加入してくれなければ、 管轄の年金事務所に連絡して、事業所を調査・指導して もらうようにと言われました。 現在、派遣会社にその旨連絡して、回答待ちです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

単純計算しても、質問文の勤務時間では、月間労働時間が不足していることは明白です。 何故、クリアしていると思われるのか不思議でなりません。 国民健康保険に、ご自身で加入されるしかありません。

kanapeko
質問者

補足

以前、ハローワークに電話して質問したところ、 一日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上 という記載は、「又は」なのでどちらかが超過してれば、 クリアであるとの説明でした。 月間労働時間という規約自体の存在がどこかにあるのでしょうか? ご存知ならば、教えて下さい。

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