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仮に親が借金をしてたとして、それを代わりに子供が払わなくてはいけないことって?

親が借金しているとします。 何らかの理由で、親が返済不可能になった場合、 子供が代わりに払わなくてはいけないことってあるの でしょうか? 親が仕事のためなので仕方ないのですが お金を借りているはずなので、何だか心配です。 子供が返済するのは当然?なのでしょうか? それとも、そんな決まりなどないのでしょうか? もし、ないなら、その時借金はどうなるのでしょう? おそらく、担保がおさえられているはずだから、 担保となっている家とかが差し押さえられて終わり なのでしょうか? 仮にその家では額が足りなかったらどうなるのでしょう? そもそも、そういうことになりそうな人には お金を貸さないような気がしたりもしてますけど。 しょうもない質問がいっぱいですが、 どなたか心優しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • GBSGBS
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noname#24736
noname#24736
回答No.3

親の借金は、子供などの家族が保証人や連帯保証人になっていない限り、親に代わって返済する必要はありません。 ただし、家族に請求が合ったときに、代わりに一部でも返済をしてしまうと、肩代わりをしたと認定されてしまい、その後も弁済する必要が 生じる場合があります。http://www3.ocn.ne.jp/~nmatsuno/houback1.htm 不動産などが担保に入っている場合は、保証人がいれば保証人に返済の請求が来て、保証人がいなければ、債権者が担保物件を売却するなどの方法で処分をして、貸金の回収に充てます。 その時に不足があっても、家族が返済する必要はありません。 又、不幸にして親が借金を残して死亡した場合は、相続人が財産と共に、その借金も相続することになっています。 財産よりも借金が多い場合は、相続の開始を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
GBSGBS
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 むむっ、となると保証人になっていないから安心と 思っていても、不幸があると借金もついてきてしまう ってことですね・・・。 財産>借金の場合は、そのまま相続、その逆なら放棄すればOKってことなのですね?

その他の回答 (3)

  • mayukitti
  • ベストアンサー率25% (84/333)
回答No.4

財産>借金の場合は、そのまま相続、その逆なら放棄すればOKってことなのですね? >そうです。

GBSGBS
質問者

お礼

ありがとうございました!!

  • mayukitti
  • ベストアンサー率25% (84/333)
回答No.2

♯1さんに補足です。借金は遺産相続を放棄できます。 その場合は相続を知った時より、3ヶ月以内に手続きすることが必要です。 放棄した後は、一度でも代わりに返済してしまうと、返済する意思があるということで、その後もGBSGBSさんが支払わなければならなくなるため、代わりに返済するというのはやめておかなければなりません。

参考URL:
http://www.minami-s.jp/page021.html
GBSGBS
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 なるほどー、タメになりました。感謝です。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

親御さんが亡くなり遺産相続すれば借金を返す必要が生じます。そうでなければ本来払う必要はありません。 ただたとえば父親が借金をしたときに、連帯保証人としてお子さんなり奥さんがなっていればその人たちは借金をした人と同等の返済義務が生じます。 本来借金は担保するものがあってするものです。それがなければ本来借金などするべきではありません。もし現金がなければ現金ができるもので返済し最終的には自己破産するといった方法が生じてくるかと思います。

GBSGBS
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 要するに保証人になってなければ、親子でも返済義務がないってことですよね?

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