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家にひきこもっているニートに対して

30過ぎても働かないとかいう理由で家から法律的に家や世帯主が立ち退きを法律的に執行する方法ってないですか? すくなくても、住民票をよそに移して出て行かせたいわけですが。 いくら扶養義務があっても、実際家計が破産しそうな状況で、なおかつ限界を超えた場合のことです。どうやら扶養義務そのものは法律上、強制では全然なく余裕があるならとのことですが。その経済的余裕がなく、火達磨の状態です。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

同居状態では「生活保護」は全員が受けないとならないために、手続きが難しい場合が多々あります。 更に「世帯全員」の収入調査・申告(毎月)も必要になります。 正直言って、「ニート」に対しては「心療内科・精神科医」での診断を受けて傷病で「就労不可能」との診断を受けないとなりません。 ですから、法的な保護は無いとしかいえません。 市役所には「福祉課」がありますから「自立支援」の団体の紹介を受けてください。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

回答No.3

30過ぎても働かないとかいう理由で家から法律的に家や世帯主が立ち退きを法律的に執行する方法ってないですか? ないです 精神の病に罹ってますか? 一度精神科に見てもらうとよろしかろうかと。 上手くいけば精神衛生法使って生活保護で措置入院させることができるかも http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E5%85%A5%E9%99%A2 「自傷他害の恐れあり」が措置入院させるための条件です

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  • alwen25
  • ベストアンサー率21% (272/1253)
回答No.2

働きたくないというのではなく、どこに行っても採用されないということではないですか。 不景気の上に大災害があったのだから仕方ありません。 精神疾患ということも考えられます。この場合、下手に立ち退かせると 自殺の危険があります >いくら扶養義務があっても、実際家計が破産しそうな状況で、なおかつ限界を超えた場合のことです。どうやら扶養義務そのものは法律上、強制では全然なく余裕があるならとのことですが。その経済的余裕がなく、火達磨の状態です 生活保護を受給できるかも知れません。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

扶養の義務については、法律によって定められていますが、働ける体力・能力があるのに、単なる怠惰のみの不労は、家人の力で是正を促すしかないでしょう。 手に余るなら、毎月一定額を食費として出させればよろしい。 どちらにしても、家人の責任です。甘やかしてきた報いです。病気云々も、怠け病は。家人が容認したから持病となったものです。 放っとくんですね。一緒に飲まず食わずをやりましょう。食えなくなれば、稼いでくるでしょう。

参考URL:
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E6%89%B6%E9%A4%8A
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