生命保険引き落とし口座についての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の引き落とし口座について、本人の口座から支払うことが望ましいです。契約者と支払者が違うと贈与税がかかる場合があります。
  • 生命保険の引き落とし口座には注意が必要です。契約者と支払者が違うと贈与税がかかる可能性がありますが、税務署につっこまれなければ大丈夫とも言われています。
  • 生命保険の引き落とし口座について、家庭を持っている人も多いため、旦那さんの口座から支払いをする人もいますが、贈与税の問題があります。贈与税がかかるかどうかは具体的な状況によりますので、詳しい方に相談することをおすすめします。
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生命保険の引き落とし口座について

生命保険についてですが教えて下さい。 今までは、私自身が契約している保険で、引き落とし口座も私名義の口座でした。 最近、結婚し、旦那さんの口座から支払をしたいと思ってるのですが 保険会社からは「できれば本人の口座からお願いします。」 との事でした。 理由としては、契約者と支払者が違うと贈与税がかかる場合があります。」とのこと。 「税務署につっこまれなければ大丈夫ですけど」とも言っておりました・・・ この場合、どうなれば贈与税がかかり、どうだったら贈与税がかからないのでしょうか? 家庭を持ってるひとは、旦那さんの口座から・・・って人も多いと思うのですが。 詳しい方いたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tywr2873
  • ベストアンサー率76% (10/13)
回答No.2

ご結婚おめでとう御座います。 お仕事は続けていますか? 専業主婦ですか? 専業主婦でご主人様の口座から保険料を引落していて、 その契約の保険金を貴女が受け取った場合、 保険証書の名義上、契約者=受取人 となりますが、 税務署サイドからみると、 「専業主婦で収入が無いのにどうやって保険料を払ったのか?」 「実際の保険料負担者はご主人様ではないのか?」 と疑念を持たれます。 それが事実であれば、贈与税かかかります。 貴女がお仕事を続けており、収入がある場合、 ご主人様の口座からの引落しでも大丈夫ですが、 その際も、後日説明が出来るよう、 証拠を残したほうが無難です。 証拠の残し方は、 貴女の口座からご主人様の口座へ毎月保険料相当額を送金するのです。 そして、その通帳を記帳し大切にしまっておいて下さい。 保険会社は「一時金支払調書」を税務署に提出する義務があります。 一時金支払調書とは、保険事故(満期・死亡等)で支払った保険の内容が記載されています。 税務署も受け取った事実を把握しているのです。 税収が落ち込んでいる現在、税務署も一生懸命 ネタ を探しているでしょう。 保険金を受け取ったら、確定申告をしてください。(金額にもよります) しないと呼び出しがあります。 とりあえず、無用のトラブルを避ける為にも、 貴女の口座から保険料の引落しをした方がいいのではないでしょうか? また、貴女が専業主婦なら契約者をご主人様に変更するという方法もあります。

xchopperx
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 仕事は今は続けています。 確かに、トラブルや面倒なことにならないのは、自分の口座引き落としが1番のようですね。 また、契約者を旦那さんにする。という方法もあるのですね。 分かりやすく、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

夫の口座から引き落としにしているのは、通常「結婚後に加入し、夫を契約者、被保険者を妻、保険金受取を夫」にしている場合。 貴女の場合、「年払集金契約」にして保険料を抑えつつ生活費から積み立てた保険料を払う のが精一杯では。 或いは今の保険を「保険料払い済み保険」に変更して、新規に保険に入るのも選択肢です。 これだと貴女の「特有財産」と分別出来、有利かも。 基本的には、「個々それぞれが財産管理を行い、生活費の分担をする」のが法的な結婚生活の扱いです(日常家事債務の連帯保証や社会保険料の連帯債務等例外規定はありますが) 夫の収入だけで暮らすのはあくまでも例外との立場です。

xchopperx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 旦那さんと相談し、どういう風にするか検討しようと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険の保険金、給付金にかかる税金は…… (1)医療保険の入院給付金などは、被保険者が受け取る場合、 保険料負担者が誰でも、非課税となります。 (2)死亡保険の場合には、次のようになります。 まず、契約者が誰かということは税務では関係ありません。 税務で重要なのは、保険料負担者です。 保険料負担者=被保険者=A 受取人=B Bが受け取った保険金は、相続税 保険料負担者=受取人=A 被保険者=B Aが受け取った保険金は、所得税 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=C Cが受け取った保険金は、贈与税 となります。 ご参考になれば、幸いです。

xchopperx
質問者

お礼

回答ありがとうございます(^_^)/ 保険は若い頃になんとなく入っていて、見直しや勉強してなかったので、サッパリでした。 例えを分かりやすく書いてくれてありがとうございました。

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