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生命保険料の引き落とし口座変更について

結婚したときに加入した終身保険があります。 その時は何も考えずに引き落とし口座を妻にしたのですが、最近問題があると聞いて口座変更を考えております。 内容と変更点は以下の通りです。 【契約者】主人→主人 【被保険者】主人→主人 【保険料振替口座の名義人】妻→主人 【受取人】妻→妻 この場合3つのことが考えられると思います。 1つ目、 支払い口座名義変更直前までに、妻が積み立てた保険料を解約した場合に得られる金額を、贈与契約と認定されて、妻からご主人への贈与とみなされる。 2つ目 口座名義変更直前までの年、保険料を毎年贈与していたと考えて、保険料が贈与税の対象になる。 3つ目 保険金事故発生時、または解約時にそれまで妻が払っていた分に贈与税がかかる。 たとえば死亡保険金が500万円だった場合、妻の支払い分が50%なら250万円に贈与税がかかる。 ちなみに、毎年保険料の夫婦間贈与契約書(契約書のみです、お金のやりとりはありません)を作成していた場合とお考え下さい。 どれが正しいのか、またはどれも違うのか、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険専門のFPです。 3つ目が正解です。 夫婦間の贈与契約書があっても、実態がなければ、タダの紙切れです。 10年前の日付でも、今日作成したのではと疑われて、 違うと証明できますか? 第三者の立会いの証明があれば別ですが…… 実態を証明するのは、夫様の口座から奥様の口座へ送金したという証拠、 つまり、銀行の送金明細書が証拠となります。 それがなければ、夫婦間の贈与契約書は、タダの紙切れです。 ただし、結婚してから、奥様が専業主婦だった場合には、 奥様の口座であっても問題ありません。 口座名義人がお金の所有者と考えてしまいますが、税務署は、 「誰が稼いだお金か」ということを重要視します。 つまり、奥様名義の口座であっても、奥様に収入がなければ、 その口座のお金の持ち主は夫様であり、 夫様のお金を奥様名義の口座で管理していた という考え方をします。 また、保険契約の場合、保険料の贈与ではなくて、 解約払戻金や保険金の贈与となります。 従って、課税されるのは、解約や保険金を受け取ったときです。 契約者や受取人を変更しても、その時点では、お金を手にしていない のですから、税金はかからないのです。 ご参考になれば、幸いです。

usagisan0606
質問者

補足

rokutaro36さんは大変な有識者であられるようなので http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6406131.html もご回答願えないでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • SaKaKashi
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回答No.1

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