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行政指導と行政処分について

行政指導と行政処分の法律的な意味の違いを教えてください。さらに行政行為もお願いします。

noname#144527
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行政指導と行政処分の質問  専門的な事は知りませんが、少し参考までにお伝えいたします。 1.行政指導は行政に関する法律に該当する、違法な行為が判明した時に行政指導をいたします。 2.上記の内容で、被害・悪質・社会的問題で違法な行為が判明した時に行政処分をいたしす。 3.(1)・(2)上記の関連した行動と調査・捜査・査察・情報の行為が一連の行政行為と表現すると思われます。 しかし、行政の仕事の内容に異なる為、解釈が難しいです。 例   都道府県行政と各省庁の行政府は、制約が憲法・法律・政令・通達で分類と権限が異なります。 特に今回の東北関東大地震で、大規模災害が起きて権限と法律が矛盾し非現実的な事がおきています。 そして、残念ですが、東北関東大地震で自衛隊・消防・警察が命がけで原子炉の被害を防いでいますが、原子力保安院は情報収集に勤めています。しかし、厚生労働省「災害監督官・安全労働監督官」らの職務行為の内容が伝わって来ません。 大きな疑問です?また、税金の無駄ずかいの疑い? 災害の専門家が、先頭で災害監督官・安全労働監督官は任務を務めて下さい 国民の声・・

noname#144527
質問者

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お礼を書くのを忘れておりました。大変参考になるご回答ありがとうございました。

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