イラレやフォトショの本の著作権について

このQ&Aのポイント
  • イラレやフォトショのチュートリアル本の著作権について質問です。自分で制作したデータの商用利用は可能でしょうか?
  • イラレやフォトショのチュートリアル本には著作権のあるデータが多く含まれています。質問は、自分で制作したデータの商用利用が可能かどうかです。
  • イラレやフォトショのチュートリアル本の著作権に関して質問があります。自分で制作したデータの商用利用について、ご教示いただけますか?
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イラレやフォトショの本の著作権について。

現在学校でデザインの勉強をしている者です。 Illustrator や Photoshop のチュートリアル本(CD-Rにデータ付)ってありますよね。 そのことについて聞きたいと思います。 親切な本だと、著作権フリーのデータがCDにありますが、 大半は著作権があるものですよね。 そこで質問なのですが、著作権のあるデータがあり、そのチュートリアルが本に記載されています。 そして、そのチュートリアルを見ながら自分で制作をしました。 そうして完成したデータは、見本と多少違いがあれど似ているデータとなりました。 この場合、自分で制作したデータの商用利用などは可能なのか、不可なのかが知りたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.4

アイデアは著作権にならないので、本に書いてあるアイデアを使用するのは自由です。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu.html http://chosakuken.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000033 意匠権はよく勘違いされていますが、「届け出をしたデザイン(形状色彩)そのものを保護して、それをコピーして使うことができない」という物なのです。アイデアを保護する物ではないのです。 デザインのアイデアを使用するのは自由なので、何かヒット商品が出るとそのアイデアを使って同じような物が次々と出てきます。同工異曲でも「よく似たデザイン」と判定されない限りは止められないのです。そして意匠権は著作権と違って登録制ですから、お金を出して登録していない物は保護されません。 意匠権の登録は「特許庁」でします。 「第二条  この法律で「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 」 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%D3%8F%A0%96@&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO125&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/syoukai_video.htm ただし、コピー商品は不当競争防止法という法律で取り締まられる場合があります。(ヴィトンやシャネルのコピー品など)。この場合は意匠登録の有無には関係ありません。 「商品形態模倣行為(第3号)」 http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/unfair.html というわけでそのチュートリアル本の使っている素材そのもの(写真とか絵とか)を使わないかぎりは正しい使い方です。 そもそもその本のやり方と同じことができないのではその本の意味が無く、出版の趣旨がわけのわからない物になりますね。 その本が使っている素材そのものも使うことができる場合はそのようなことわりがあるはずです。無いかぎりは使えないということです。(たいていは使えないと書いてあるはずです) 自分が撮影したり、カメラマンに依頼して撮ってもらった画像、画家に描いてもらった絵を使って本と同じアイデアで製作した物には当然あなたの著作権が生じます。(画像・絵にはそれぞれ作家の著作権も生じています)

その他の回答 (5)

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.6

ごめんなさい、あなたのデザインには著作権は生じないの間違いでした。 編集著作権はありますが。

kumeshin
質問者

お礼

リンクなどの貼り付け等でわかりやすい解説ありがとうございました。 社会に出ていく場合も気を付けたいと思います。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.5

4です。リンクに多少不都合があったので補足させていただきます。 デザインの著作権について(文化庁サイト) http://chosakuken.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000004 http://chosakuken.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000060 ↓の「著作物」の項 http://chosakuken.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp 意匠法第二条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

回答No.3

「チュートリアルを見ながら」で、データも利用してるなら「創作」じゃありませんから、著作権を主張するのは無理があると思いますけどねぇ。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

著作権はあなたにありますが、模倣したデザインの元に意匠権がありますので それをあなたの作品として商業利用する事は許可無くはできません

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

その本をよく見て下さい、必ずデーター利用の注意書きが書いてあるはずです。 ちなみに私の手元にある本には「個人での使用のみ可能、商用等使用不可」(一部省略)という意味の文言が書いてあります。

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