• ベストアンサー

列車事故で遅刻後早退したときの賃金

3時間列車事故で遅刻して1時間だけ働き早退したら賃金はどうなりますか? 8時間労働で日当1万円の場合です (1)定時にきたとみなす場合 1250円×4=5000円 (2)勤務すべき時間数は5時間と考えそのうち1時間しか働いていないから5分の1だけ支給 2000円 (3)一切の保障なし 1250円 (1)か(2)か(3)か3パターンありますよね。 (1)は3時間の有給が認められない限りないでしょう、現実的には(2)か(3)が多いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#131542
noname#131542
回答No.3

台風等の災害により公共交通機関が遅延する場合がありますが、 法的には会社の責に帰すべき事由に基づく遅刻ではありませんので、 賃金取扱いについては無給が原則となります。 しかし、遅刻理由が災害となるとそれを証明する事出来れば、給料支払ってくれる 会社は多いです。 但し自家用車不可! 早退にしてはそのまま早退扱いですが、どうしてもこれ以上遅くなると帰れなくなると 企業が判断した場合は、1日出勤扱いにしてくれる場合もあります

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.4

せっかく補足頂いたのですが、理解できないので、単純にお答えします。 >8時間労働で日当1万円の場合です この場合は、時給1250円です。 働いたのは1時間ですから1250円のみもらえます。 ノーワーク・ノーペイの原則です。 >時給1150円 >時間数160時間 働いたのなら、184000円となります。 なにも引かれません。 時給1150円×160時間となります。 時給または日給はおいくらですか? 会社によって決まっているはずなので質問者さんが勝手に解釈 することではなく、会社の就業規則にもとづいて時給を計算すれば むずかしいことありません。 質問者さんは遅刻分をマイナスするとお考えですが、そうではなく 勤務時間×時給でかんたんに算出できますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.2

法律で決まっております。 労働基準法にはノーワーク・ノーペイの原則が規定されております。 よって、その規定に基づき、円滑に平等に支払われるわけです。 よって、 働いた時間=給料 となります。

kelly6s
質問者

補足

いやーそれは知っていたのですが、忌引=有給と就業規則にあった場合に、 時給1000円 勤務日数23日 勤務時間数184時間 支払い賃金18万4000円 遅刻2時間 -2000円 というのを、 時給1150円 勤務日数20日 時間数160時間 支払い賃金18万4000円 遅刻2時間 -2300円 にしていいか? ただし残業の場合は25%割り増しの1250円は変わらず、これだと25%の割り増し賃金を払わないといけないという規定に反して違法になってしまいますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >3時間列車事故で遅刻して1時間だけ働き早退したら賃金はどうなりますか? 会社の経営者(その部署での長が決めます) すなわち、経営者の裁量できまります。 わたしの会社では、以前ですが・・・ 遅刻した分定時時間より、多く仕事をして1日分としました。 最初は、交通機関の遅れだから遅刻にしないということを事業所長は言っていましたが・・・ それでは、遅刻しないように2時間前に通勤して来た人に不公平ということでそうなりました。 どこの会社でも、不公平を言う人がいるのでしょがないですね。 ご参考まで。

kelly6s
質問者

補足

勤務すべき日数(時間数)から差し引く処理が妥当ではないでしょうか? 学校の場合、忌引・インフルエンザ、交通機関のスト等・クラブ活動の公式試合等は出席すべき日数から引きますが、公務員・教員もたぶん一緒でしょう。 民間企業とか私立の学校にそれが当てはまるかどうかはわかりませんが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遅刻・早退は終日の欠勤とみなされる?

    現在、1年契約の契約社員として、年俸制で働いています。 年俸制ですので、賞与、休日出勤手当て、残業手当て等は支給されません(契約書に記載があります)。 有給は労働基準法どおりに与えられますが、終日の有給のみで半日など分割請求は出来ません。 最近、数時間どうしても仕事を抜けなければならない用があり、有給を申請するのがもったいないので、早退や遅刻と申請しました。 ところが、数時間の早退や遅刻でも終日の欠勤となり、一日分の賃金が差し引かれるようなのです。 ちなみに、早退や遅刻した場合の取り扱いについては、契約書に記載がありません。 これは法的に正しいのでしょうか? 何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 遅刻・早退のペナルティ

    会社の就業規則には明記していないのですが、私の会社は遅刻・早退した場合、 時給×遅刻・早退した時間×1.5分の賃金をひかれてしまいます。 労働基準法ではノーワークノーペイとなっているので、ペナルティをかせられる のは違法なのでは?と思い出しました。 賃金カットのペナルティについて、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 早退・遅刻と欠勤の計算方法

    従業員が欠勤・早退しました。 これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。 【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日 遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。 今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。 以前別の従業員の欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記 で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。 早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。 1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※)×遅刻・早退の時間数 ※1年間の月平均所定労働時間数            (365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12 当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。 早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか? 【(例)230,000円÷22日=10,454円  10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】                              ※月所定日数22日・1日8時間労働 欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。 本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。 お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。

  • 遅刻・早退・欠勤等による支払い済賃金の返還等の質問

    会社から退職する事になった途端、数日後、急に過去の出勤内容等を調べられ、過去2年間に支払った賃金から遅刻・早退・欠勤に値する時間分の賃金の返還を求められました。その金額は、(会社側の一方的な計算であるが労働していない時間分の賃金)1,400,000円にものぼります。会社は「不当利得の返還請求」だと言っております。また懲戒解雇に値するとまで言っております。  入社以来、就業規則をそもそも見たことがなく(労働者に周知していない)、労働契約もかわしておりません。また管理職昇格時から時間外労働手当の支給もされておらず、過去に遅刻・早退等で給与控除された実績もなく、何年もの期間、常に一定の賃金をいただいておりました。  自分は管理職に昇格してからは、上記の理由などから管理監督者であるまたは完全月給制と認識し労働時間には自身の裁量をもって職務についておりました。管理監督者であるかないかの判断は難しいと思われますので、管理監督者でないとした場合、 (1)「ノーワーク・ノーペイの原則」は適用され、上記のような高額な返済請求は法的に正当であるのか。 (2)労働基準法91条の「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」は適用されず、それ以上の賃金過払い分の返還請求は違反ではないのか。 (3)事業者は就業規則の周知義務を怠っているて労働契約もかわしていないことから上記(1)、(2)などそもそも返還請求に従う必要はないのか。また急な「懲戒解雇」処分は行えるのか。  (1)~(3)について労働問題にお詳しい方、または経験者の方、ご回答していただきたいのですが。

  • 早退と遅刻は何時から?

    社内ルールを作成しています。 定時が9時~18時    12時~13時までお昼休憩 なのですがこの場合 何時から早退になり何時から遅刻になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 派遣社員のやむをえない遅刻・早退について

    現在、派遣社員で働いています。 今まで、病院や持病等でやむをえず遅刻・早退するのは許されていました。(時給制なのでお給料は発生せず。) 事前連絡を派遣元・派遣先にしてでの遅刻・早退です。 それが、今月に入っていきなり遅刻・早退するなら有給で1日休めという話になりました。 派遣元企業として有給を時間で割るということはしておらず、今後そういう話になると病院に行ったり、会社で定められた健康診断を受けに行くのすら1日有給を使えということです。 やむをえずの遅刻や早退も有給取得の1日休暇にせよ。というのは認められる行為なのでしょうか。

  • 遅刻・早退の控除計算について

    教えてください。 中小企業で給与計算を担当しています。 就労時間は、9:00~17:00の7時間。 12:00~12:59は、休憩時間となっており、外出も可能です。 有給休暇のみ半休の制度があり、 午前有休を取得する場合は、13:00迄に出社すればOKです。 午後有休を取得する場合は、12:00で退社すればOKです。 *午前有休だと13:00~17:00の4時間労働。  午後有休では9:00~12:00の3時間労働となります。  午前有休の方が1時間労働時間が短いという不公平感もありますが、  それはそういうもの、として、納得して取得しています。 相談したい内容は、有給休暇残日数が無い場合の、半休の計算方法です。 有給休暇が無い人の場合、 午前休暇を取る場合、全時間を遅刻とみなしています。 午後休暇を取る場合、全時間を早退とみなしています。 ですので「遅刻届」または「早退届」なる物を提出して貰っています。 今回のケースは、「遅刻」のケースなのですが、 遅刻時間を12:00にして提出しており、11:58に出社しました。 そして、12:00~13:00まで、休憩を取り、 実際に仕事に就いたのは13:00からです。 労働基準法によると、 6時間以上の勤務で45分の休憩を与えなければならないと 聞いた事があります。 この場合、12:00~17:00だと5時間の勤務ですので、 休憩を与える義務は無いように思うのですが 12:00~13:00を休憩として良いのでしょうか? 会社で別部署の方に相談したのですが 個人的には「遅刻」して12:00に出社するならば、 12:00から勤務すべきと言っていました。 ですが、12:00~12:59は一斉に休憩を取っているので、 休憩を取っても問題ないようにも思います。 というか、食事を摂った上で、12:59までに出社してくれれば 何の迷いも無く給与計算出来るのに・・・と思ってしまいました。 多分、届けを出した本人は、休憩分も1時間の労働時間だという認識の元に 12:00前に出社し、昼休憩を取っているのだと思います。 また、今回と逆のケースで午後休を取得する為に13:00早退と届けを出し、 12:00~13:00に昼休憩を取るのも有りなのかどうかを、 (実際の勤務は12:00までしかしていない状態で  昼食を取り13:00にタイムカードを打刻して退社するのを) どう判断すべきなのかわかりません。 たった1時間ですので、金額にして1000円~1500円程度の話です。 それぐらいどっちでもいいよ、とも思ってしまいます。 自分や、相談した別部署の方の認識がOKなのか、NGなのか、わかりません。 各社の判断に任せられる所であれば、社長の判断次第なのでしょうが、 他の会社で給与計算を担当されている方はどのように判断なさいますか? 一般論で結構ですので、教えていただけたらと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 早退による賃金の減額

    会社で早退した時に以下通り賃金を減額されました。 所定労働時間:8:30~17:00 休憩時間:12:00~13:00 実働時間:7時間30分 早退した時:8:30出社12:00早退(実働3時間30分) 賃金カットされた時間:12:00~17:00までの5時間分 私としては、通常7時間30分の実働時間で早退した日は3時間30分働いているので、賃金カットされるのは4時間分かと思うのですが、5時間分の賃金をカットされるのは正しいのでしょうか?

  • 遅刻に対する給与の減額

    少し混乱してしまったので教えてください 当社では裁量労働制やフレックスタイム制度を導入していない会社ですが、 遅刻した社員に対して遅刻した時間数の賃金を減額して給与を支給しています 賃金規定においても、確かに遅刻・早退時間に基準内賃金を1ヶ月平均所定労働時間で割った額(時給)を乗じた金額を減額すると定めています ただし、当社の場合はみなし残業代を45時間分支給しております たとえば、20営業日の月において、所定労働時間160時間 Aさんが、1時間の遅刻を10日、1ヶ月合計10時間となったが、月間労働時間総計としては180時間あったとします この場合、10時間分の金額を給与から減額することは法律上問題ないでしょうか?(管理監督の地位についている人ではないです)

  • 日給制で遅刻・早退した場合…

    こんにちは。 どこでどう調べても解らなかったので、質問させて戴きます。 今私は、ある会社で、日給制でアルバイトをしているのですが、この会社では、遅刻・早退した場合、給料が支払われない事になっています。 聞けば、遅刻や早退をした場合の給料について、計算する規定がないからだという説明を受けました… 例えば、朝寝坊したりして遅刻したら、来なくていいと言われます。 以前、時間休の制度があると思っていた頃、朝役所に立ち寄りたいなと思ったので、遅刻しますと連絡すると、遅刻すると給料出ないから来なくていいと言われました。 また、朝来て数時間働いて、体調が悪くなり途中で帰ったら、給料は全く支払われないそうです。 時間休があるものと思っていた私にとっては、遅刻や早退をすると給料が出ない事を、最初に教えておいて欲しかったんですが…(知らなかったために、給料丸1日分損しました…) 遅刻したらどうなるかとか、伝える義務は、会社側にはないのでしょうか? また、遅刻した場合は、来るなと言われたりして働かないので、給料が貰えなくてもある意味仕方ないですが、数時間働いて早退した場合にも給料が全く出ないというのは、おかしいのではないでしょうか。 「日給を時間給に換算して計算する規定を設けてないから」で済む問題なのでしょうか? 労働法は多少かじる程度には勉強したんですが、この問題についてはわかりません… どなたか、教えて戴けると幸いです。