破産会社の偏頗行為とは?対応は?

このQ&Aのポイント
  • 破産会社の偏頗行為とは、破産手続き中の会社が債務者への不公平な取引を行うことを指します。
  • 破産会社との取引で、売上金が遅延して入金されたことにより、衡平が害された可能性があります。
  • 破産会社が営業廃止を知った日時の回答が今後の影響をもたらす可能性があり、破産会社の偏頗行為が認められた場合、対応が求められます。
回答を見る
  • ベストアンサー

破産会社の偏頗行為

平成22年10月に破産手続開始決定になった会社との取引について、破産管財人の弁護士より照会事項の連絡が来ました。破産会社に対する弊社からの平成21年10月の売上が平成22年2月に(本来の入金日から2ヶ月遅延して)入金されていますが、これが債務者の衡平を害する破産会社の偏頗行為に相当する可能性があるとのことです。破産会社がそのような事態(破産)になるとは全く知らず取引をしていて遅れての入金に大変迷惑を被っていたので、今回の照会に困惑しています。照会事項では、破産会社が営業廃止をすることを知った日時が問われていますが、この回答が今後どのように影響するのか不安です。仮に破産会社の偏頗行為と認められてしまった場合、弊社はどのような対応を求められるのでしょうか。よろしくご教授下さいますよう、お願い申しあげます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>照会事項では、破産会社が営業廃止をすることを知った日時が問われていますが、この回答が今後どのように影響するのか不安です。  破産管財人は、破産者(相手方の会社)が支払不能になった後に特定の債権者(ご相談者の会社)に弁済をしていることから、いわゆる偏頗弁済として否認の対象になるかどうかを判断するために、照会をしてきたものと思われます。  すなわち、破産者の弁済行為が、支払い不能になった後になされたというだけでは、否認の対象にはなりません。さらに、破産者が支払い不能又は支払い停止になったことを知っていたことが要件になります。  ですから、ご相談者の会社がいつ、破産会社の支払い不能又は支払い停止の事実を知ったのか、それを破産管財人は知りたいわけです。 >仮に破産会社の偏頗行為と認められてしまった場合、弊社はどのような対応を求められるのでしょうか。  破産管財人が、破産裁判所に否認の請求又は否認の訴えを起こして、それが認められれば、破産管財人に返金をしなければなりません。ただ、相談内容を読む限りでは、否認の要件を満たしていないので、あまり心配する必要はないと思いますが、掲示板では詳細な事実関係を把握することはできませんので、念のため弁護士に相談されることをお勧めします。 破産法 (特定の債権者に対する担保の供与等の否認) 第百六十二条  次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 一  破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。 イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。 ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。 二  破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 2  前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。 一  債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合 二  前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合 3  第一項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。 (否認権の行使) 第百七十三条  否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。 2  前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。

westlake
質問者

お礼

的確で解りやすい解説を頂戴し、誠に有り難うございました。本件に関する不明点が具体的によく理解できました。厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

訂正です。 誤 さらに、破産者が支払い不能又は支払い停止になったことを知っていたことが要件になります。 正 さらに、破産者が支払い不能又は支払い停止になったことを債権者が知っていたことが要件になります。

westlake
質問者

お礼

要所となる部分に、さらに補足を頂戴し有り難うございました。重ねて御礼申し上げます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

破産管財人として、そのようなことはだれにでもしているのです。 従って「弊社の請求は年月日であり、本来ならば同翌日には入金がなくてはならないが、年月日に支払われており、それをもって、破産財団とするわけにはいかない。」と言う内容の回答すればいいです。 なお、管財人が、それでも不服ならば別訴がありますので、その中で争えばいいです。

westlake
質問者

お礼

早々にご回答を頂戴し、誠に有り難うございました。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 破産管財人変更通知書なる書類が会社宛に届きました

    宜しくお願いします。 タイトルにも明記しましたが、2月18日(日)に『破産管財人変更通知書』なる書類が封書で会社宛に届きました。 内容は下記の通りです。 『・・・さて、(株)岡崎労務管理事務所は、平成18年7月19日午後5時、東京地方裁判所におちて破産手続開始決定を受け(事件番号平成18年(フ)第10259号)、破産手続きを進めて参りましたが破産管財人であった○○弁護士が亡くなり、小職が新破産管財人に選任されました・・・』 という文章から始まり、弊社に債権が残っている為、この新たな破産管財人の弁護士さんの口座に\42,000を振り込んで下さいという内容でした。 弊社はこの破産したという『(株)岡崎労務管理事務所』とは一切取引ないですし、存在すら知りませんでした。 ですので、当然、この新たな弁護士さんに連絡してみたところ、 『会社名を間違えて発送しました。すみません。破棄して下さい。』 とあっさり言われ電話を切られました。 これってひょっとして新たな振り込め詐欺?かとも考えたので、この弁護士事務所をネットで検索してみました。すると、この弁護士さんの事務所も弁護士さんご本人もしっかりのっており、架空の弁護士事務所では無さそうです。住所も電話番号も明記されておりました。 これは本当にただの間違えなのでしょうか?本文内には、 『事件番号:平成18年(フ)第10259号(平成18年6月2日申立)』 と 『東京地方裁判所第20部K-6係 裁判所書記官 ○○ ○○』 と名前が入っております。 なんだか分らないのですが、リアルな感じがして怖いです。 これで払わないでいて、ある日突然、裁判所命令で差押とかないですよね? すんごい不安です。

  • 自己破産時に破産管財人をつけない方法?

    お世話になります。 先日弁護士を通して自己破産の申し立ての準備をしてきました。 自己破産をしてしまうほどの借金は株、為替によるものです。 上記の理由は免責不可事項のギャンブルに当たり、同時廃止は難しく、小額管財扱いになってしまうようです。 自分で蒔いた種とは分かっていますが、現状はまったく蓄えもなく、管財人への預託費用と弁護士費用で60万程はすべて分割にしないと支払いができません。 せめて管財人費用の20万だけでもなくなれば、弁護士費用の支払いがスムーズに行きそうなのですが・・・ なんとか管財人をつけずに同時廃止をする方法はありませんか? また、上記の費用を月1~2万の分割で支払っていく方法はありませんか? 宜しくお願い致します。

  • 破産申請前の不動産売買を詐害行為だから是正せよ

    破産管財人から義弟が破産申請直前(平成30年4月)に、義姉からの借金と相殺する形で売買契約書を作成し自宅を売買した行為が詐害行為とされ、早急に元(義弟)に戻すように命令された(平成31年4月)場合。破産宣告決定予定は令和元年5月の予定。お金がないので私がこの書類を作りたいと思います。この場合どのような書類が必要か、売買登記時の添付書類がまた必要か、印紙も必要かご教示お願いします。

  • 自己破産の際に持っている資産について

    自己破産の際に持っている資産について 自己破産をし免責を得るには持っている資産をすべて申告することになっているということですが、もし自己破産者が隠していたり、嘘の申告をしている場合、それはなぜわかるのでしょうか。 裁判所なり管財人がすべての金融機関や証券会社などに照会したりするのでしょうか。 不動産の場合は法務局に照会とかするのでしょうか。 裁判所なり管財人にはそのような権限があるのでしょうか。 また自宅に価値のあるものがあるかどうか立ち入り検査などもするのでしょうか。 もしそのようにきっちりと調べるのであれば大変な作業だと思うのですが。 不思議です。 自己破産した人がそれまでと変わらず豊かに暮らしているのを見ると、何らかの隠し資産があったのかなとも思うのですが、どうでしょうか。

  • 自己破産について

    自己破産を希望しているのですが、現在、マイホームを売り出し中で現住そこには住んでおりません。債権も銀行から保証会社へと委託されました。 この場合でも管財人事件になるのでしょうか? 出来れば同時廃止で自己破産手続きを進めていきたいのですがどうすれば一番良いですか?夜なので電話で問い合わせることもできず気になるので質問させていただきました。

  • 自動車税の滞納がある普通車の売買(売主:破産会社)

    破産した法人が所有している車を購入する際、滞納自動車税の扱いについて教えてください。 平成20年度の自動車税の滞納がある普通自動車を5月に購入します。売主は破産した会社(破産管財人)で、車検は平成23年9月で切れます。所有権はディラーになったままです(ローン完済済み)。このような条件での売買の場合、名義の流れとしては、まずディラーの所有権を抹消して、車の購入者の名義に変更を行うことになると思うのですが、その際、滞納自動車税がどうなるのかが、理解できません。破産しているだけに全額税金は払えない状況です。 滞納自動車税はあくまで破産会社に対してのものですので、購入者が名義変更すれば、平成23年の9月の車検の際は、税額未確定か何かで車検は通る(=購入者が破産会社の滞納自動車税まで支払わなくてよい)と思うのですが、それであっていますか?また、平成21年4月1日の所有者はまだ破産会社ですので、購入者の元に平成21年度の自動車税の通知が届かないと思うのですが、21年度分は購入者が支払いたい場合は、どのようにすればいいですか? 手続きを専門業者に任せる手もありますが、税金の扱いを理解したいと思っております。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 破産申請した会社上の売掛金、その資産の所有者は?

    得意先に金型(400万円)を販売したのですが、入金直前に破産申請をして代金の回収ができなくなりました。 得意先との取引条件は、末日締め翌月末支払いです。 現在は売掛金が回収できない状況です。 このようば場合、その金型(資産)の所有者だれになるのでしょうか? 弊社でしょうか?それとも破産申請した取引先でしょうか? 代金の回収はしていないので、弊社が所有者ということにならないでしょうか? 非常にl困っております。 ご専門の方、お教えいただけますようよろしくお願いします。

  • 破産管財人費用について

    親類の保証人になりその会社が倒産してしまい破産をすることになり、裁判所に申請したときに、管財人を立てるということで管財人費用20万円をつくり申請をしましたが、裁判所から以下の通知がきました。 主文 1破産手続きを開始する 2本件破産手続きを廃止する 理由 一件記録によれば、債務者が支払い不能にあり、かつ、破産財団をもって破産手続費用を支弁するに足りないことが認められる。 よって主文のとおり決定する この場合同時破産が決定したというこだとすると、納めた官財人費用はどうなるのでしょうか。

  • 会社破産の際の解雇予告手当について

    10月末会社が破産し、その際、破産管財人より解雇通知が届き解雇となりました。 10月分の給料、退職金が未払いのままで、先日破産管財人より未払い賃金立替請求書が送られてきました(内容確認、捺印後、破産管財人へ提出→破産管財人より労働健康福祉機構へ提出予定) 内訳は、上記の通り、未払い月給分&退職金でした。 そこで質問ですが、会社破産の場合は、解雇予告手当(1ヶ月前に解雇を通知しなかった際の30日分の賃金支払いの義務)は発生しないのでしょうか? 私なりにネット検索した所、「破産でも手当ては賃金としてみなされる」とあったり、「解雇予告手当は未払い賃金にはならない」とあったりいろいろです・・・どうにか請求できる方法はないのでしょうか?

  • 自己破産・管財人について、長文ですみません

    この度自己破産申請をいたしまして、管財人が決定いたしました。 そこでお分かりになられる方がいらっしゃいましたら、何点か教えていただきたい点がございます。裁判手続き書類を管財人に引継ぎ面接が終わり、郵送物についての転送が開始されました。今回妻には自己破産について話しておりません。以下質問事項でございます。 (1)提出書類の中で出してある銀行口座について、記載を入れ忘れた口座がありました。(妻が管理していたので私も確認忘れをしてしまいました。)3ヶ月に一回銀行口座取引明細が送られてくる様でして、郵送物で、もし管財人が書類に乗ってないことがわかった場合はどうなるのでしょうか?残高は519円しか残ってません。 (2)401Kの郵送書類もある事を最近妻から聞きました書類提出後になります。金額は82,000くらいです。 2007年3月資格取得、2007年3月末退職です。恥ずかしい話お金関係や、保険関係は妻が管理をしてくれていたもので、漏れが出てしまいました。妻が今年2回も手術をして体が弱いこともあり。自己破産について相談することをやめました、今回同時破産を申請してましたが、小額管財になり現状資産は、現金月4万、残り401K82,000円、保険解約2万です。 資産を隠すつもりはまったくないですが、こういった場合追加調査とかそれとも管財人が勝手に、金融機関に問い合わせをして取引明細をもらうのでしょうか?何かを早急にやらなければと思いますが、まず情報を確認してからと思っております。 全て包み隠さずなんですが、間違いがあった場合でも隠したと思われ刑事罰になるのでしょうか?皆様お忙しい中すみませんがご意見頂けます様よろしくお願いし致します。