傷病手当の受給条件について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当の受給条件とは? 国民健康保険以外の保険に1年以上加入が必要
  • 1年とは連続して1つの健康保険組合に加入すること
  • 転職経験がある場合、前職場などと合算して1年以上加入していれば条件を満たす
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傷病手当の受給条件について

傷病手当の受給条件について教えて下さい。 いろいろ調べたところ国民健康保険組合以外の保険組合に1年以上の加入が条件の一つにあるのかと把握しています。 この1年というのは継続して一つの健康保険組合に加入ということでしょうか?それとも複数合わせて1年なのでしょうか? 転職した経歴があり現職場ではまだ4か月しか加入していません。前職場などを合わせると1年にを満たします。 うつ病になってしまい欠勤しながら仕事を続けている状態なのですが主治医からは環境を変えないと回復しないと言われています。思いきって退職し治療に専念したいのですが金銭面もあり決心できずにいます。傷病手当がもらえるなら助かるんですが…。 どうか解答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 同一の健康保険組合に一年以上の加入が 継続療養の受給要件になるので、質問のケースでは継続療養の受給はできません。  ただし、4ヶ月の健保組合加入があるので、任意継続を申請して一年以上の加入要件を満たすことは可能です。  それには、保険料を事業者負担分も自分で払う必要があります。    8か月分の保険料全額の支払いで、その後の継続療養分のみの療養の給付をうけることと、国保料の支払いで、風邪などでも受診できるようにしておくかの選択をしてきめてください。  任意継続の手続きについては健保組合に直接聞くほうが、金額など知る上でもよいと思います。

0801goma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。8か月分の事業者負担も合わせた保険料となるとかなりの額になりますよね。その上国保にも加入しなければいけないのですか… 金銭的にかなり苦しくて無理な気がします。

その他の回答 (2)

回答No.2

被保険者期間が継続して1年以上とは、転職や転勤で保険者や事業所が変わっても 通算されると思いますが、一日でも断絶すると通算されません。 したがって同日の喪失・取得手続きで継続することが条件です。 また、受給条件として在籍中に傷病手当金を受給しているか、若しくは受給できる状態 にあるかです。 現在、欠勤しながらで傷病手当金を受給していない場合、受給できる状態とは待機期間3日間 (連続3日)を退職までに完了していなければなりません。 休・休・退職日・喪失日では不支給。 3日目が退職日では完了しない。 休・休・休・退職日・喪失日で受給条件を満たします。 退職日も労務不能で休み(4日目から支給の為)でなければいけません。退職日に出勤就労 となれば受給できなくります。 最終判断の際は、保険者への確認をお願いします。

0801goma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。1日でも間が空くとダメなのですか… 途中で国保に切り替えた時期があります。国保も同じ保険と認識していたのに国保だとダメなんですよね。すごく理不尽な気がします…。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

うつ病での傷病手当金には、2面性があると思います。 仕事が原因として特定が出来認められれば、健康保険の制度ではなく、労災保険となります。 そのような場合には、労働基準監督署に相談しましょう。労使紛争になるような場合には、特定社会保険労務士や労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。 仕事ではなく、ご自身の性格からくるものであったり、私生活にも原因があるような場合には、健康保険で考えなければならないでしょうね。 1年の期間は、退職後に貰う場合に意識しなければなりません。 ですので、在籍したまま休業であれば、貰うことは可能かもしれません。 ただ、在籍中から貰っていても、受給中に退職するような場合には1年の加入が条件となることでしょう。この1年は、同一の健康保険でなければならなかったと思います。また、その期間は継続している必要があると思います。前職のことを含めて、健康保険団体に確認されるべきですね。 また、細かい部分は健康保険団体によっても異なると思いますので、現在の健康保険加入している団体を記載すれば、経験者の書き込みが得られるかもしれませんね。

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