減価償却費の計上漏れの処理について

このQ&Aのポイント
  • ノートパソコンの減価償却費の計上漏れの処理について質問です。2008年に購入したノートパソコンを定額法で償却する予定だったのですが、昨年の処理を忘れてしまいました。償却を終わらせるためにはどうすれば良いでしょうか?また、修正申告の方法も教えてください。
  • 2008年に購入したノートパソコンを定額法で償却する予定だったのですが、昨年の計上を忘れてしまいました。個人事業者で使用割合は100%、取得価額は159,800円です。2008年には79,900円を償却しています。どのように処理すれば良いでしょうか?修正申告が必要な場合、その方法も教えてください。
  • 2008年に購入したノートパソコンの減価償却費の計上を忘れてしまいました。個人事業者で使用割合は100%、取得価額は159,800円です。2008年には79,900円を償却しています。この場合、2010年に計上して償却を終わらせることはできるでしょうか?また、昨年の計上漏れを修正するための申告方法を教えてください。
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減価償却費の計上漏れの処理について

2008年に購入したノートパソコンを、 定額法で2年で償却する予定だったのですが、 昨年(2009年)計上するのを忘れてしまいました。 個人事業者で、事業での使用割合は100%、取得価額は159,800円でした。 2008年に79,900円を償却しています。 この場合、2010年に計上して、償却を終わらせて良いのでしょうか。 昨年償却しなかった事がわかる資料を添付した方が良いかも併せて教えて下さい! 使用している会計ソフトでは、2009年分の減価償却費集計表で、 期首帳簿価額79,900円、当期償却額0円、期末帳簿価額79,900円 となっているので、これを提出すれば良いかな・・・と考えたのですが。 或いは、昨年分をまとめて修正申告しなおすべきであれば、 修正申告のしかたを教えて頂けないでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

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回答No.1

会社の場合には減価償却をしなかった場合には翌年償却することができますが、個人の場合には償却は強制なので必ず計算通りに計上しなければなりません。したがってその償却費は2009年分として計上する必要があります。途中の年分を飛ばして償却費を計上することは許されないということです。 過去の経費の計上漏れは税金を減らす(又は繰越損失を増やす)ことになるので、税務署の確認が必要なため、更正の請求が必要です。修正申告は税金が増加する(又は繰越損失が減少する)場合にできることであり、質問の場合にはできません。 また、更正の請求は申告期限から1年間に限られますから、2009年分の更正の請求は今年の3月15日までに提出する必要があります。税務署に相談することをお勧めします。 ただ、2年で償却するとはどういうことでしょうか。パソコンの耐用年数は原則4年だし、一括償却でも3年均等償却になります。中古なのでしょうか。だとしたら2009年1月に取得していなければその償却費にはならないはずですが。

suzu-nyan
質問者

補足

回答ありがとうございました。 当該パソコンは、中古で2008年の1月に購入したものです。 個人の場合は、計上漏れしたものを、次年に持ち越すことはできないのですね(泣) 2009年は、売上がやや少なかった為、結果、所得税は発生しませんでした。 (源泉徴収されていた分が全部戻ってきました) こういう場合でも、関係なく、15日までに更正手続きが必要ということでしょうか。

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