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取得後、計上もれの減価償却について

敷地内にある作業場とH11年に取得した住宅の30%程度で事務作業をしているのですが取得当時は経理がわからず、住宅の按分での減価償却はしていません。光熱費や固定資産税等は按分で経費に計上しています。  昨年、住宅の外壁塗装工事に180万円かかりました。この分を減価償却に計上しょうとすると元の住宅についての資本的支出となると思うのですが、 何年も計上していなかった住宅をH21年から計上することは可能でしょうか? 何か特記すれば通りますか?税務署はどう見ますか? または、今回の外壁塗装工事についてのみだけでも計上できますか? 至急、教えてください。(個人事業・青色申告)

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  • jjj003
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.4

耐用年数) 建物の耐用年数で計算します。 本来であれば建物に含めて減価償却するわけですから。 仕訳)建物/現金(預金)    H21年中の取引ですので、上記で支払日で計上すればよいです。    住宅本体を計上するのであれば事業主借を使用して計上します。 私であれば今回、建物全てを計上します。長い目でみればそれが得策です。過去に建築した建物をH21年中に計上すれば不自然で税務署よりの指摘を心配されておれれますが、事実であれば何も心配ありません。 減価償却明細を見れば税務署もある程度内容は把握できると思います。 尚、心配であれば特殊事項の蘭にその旨記載されておけばいいでしょう。 くれぐれもご注意申し上げておきますが、住宅取得控除との重複はできませんので計算等は正確に行って下さい。

chakosain
質問者

お礼

再三にわたり、アドバイスありがとうございます。 ご指摘いただいた通り、今後のことも考えて建物、外装共H21年で減価償却 として計上します。減価償却明細の摘要欄に明記し、かつ「本年中における 特殊事情」の項目としても記載いたします。 的確なご指導ありがとうございました。 今年は、早くに確定申告ができそうです!

その他の回答 (3)

  • jjj003
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.3

まずこれは不正でもなんでもなく良くあることですのでご心配なく。 住宅の分をH21年から償却する場合は、H11年に取得した価格からこれまでの償却費を計算して期首帳簿価格を算出してください。それを帳簿に計上すれば良いです。青色で貸借対照表を添付されているのであれば、期中で事業主借で計上して下さい。 それから申告書の減価償却明細の記入もお忘れなく! 外装費の180万円のみを償却するのであれば、これのみを償却明細に計上して償却費を計算すればよいです。

chakosain
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 個人事業といってもほんの小規模な商売ですので前年に比べて大幅に 減価償却費が増加するのもなんですから、外装費の分だけ償却に計上 (本年中の償却期間分の按分の30%のみ)しようかと思います。 この場合、耐用年数は何年に設定すればいいですか? (ハウスメーカーは10年を目安にと言いますので10年というわけには  いかないですよね。) 帳簿上の仕訳としてH21年の支払日に事業主借で建物として計上すれば いいのですか?重ねてご指導よろしくお願いします。 *過去の所得申告を調べましたらH11~H17白色申告(住宅取得控除使 用)H18~青色申告(他の控除が多くて住宅取得控除使用せず)となって います。 住宅分を減価償却費に計上せずに、住宅取得控除を使用(H25年分まで あり)する方向で検討しようかなと思います。 ただ、最近は設備投資も少なく、減価償却費が激減しているので本当は 住宅分は大きいのですが..... (計上することで、税務署が調査に来られることもありなんでしょうか?)  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>取得当時は経理がわからず、住宅の按分での減価償却はしていません… 経費 (減価償却費) の水増しはいけませんが、一部を計上しないことは問題ありません。 税金を多く払う方向での間違いは、税務署が指摘したりしません。 >何年も計上していなかった住宅をH21年から計上することは… 別に問題ないです。 ただし、これまで計上していなかったとしても、償却が 1年目から始めるのではありませんよ。 当初から償却していたとして、11年目の償却費を 21年分として計上します。 ただ、65万円の控除を受けているなら、貸借対照表の「資産」が期首と期末で合わなくなりますね。 これはやはり税務署へ行って口頭で説明するよりほかないでしょう。 >何か特記すれば通りますか?税務署はどう… 石橋もたたいて渡らないと気が済まないのなら、先に一昨年分の「修正申告」(正しくは「更正の請求」) をすればよいでしょう。 「無知で建物の減価償却費が抜けていました」 といえばよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm あっそれから、住宅ローン控除は受けていませんね。 もし受けているなら、事業用部分はローン控除が否認されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chakosain
質問者

お礼

早急に回答をいただき、ありがとうございます。 詳細にわたり、アドバイスくださり助かりました。昨年度については 所得の控除分が多額にあり、所得税としては納税する程もありません でしたので「更生の請求」は考えていません。よく考えて21年分の 申告をしていきたいと思います。   お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

A違法をした場合その事が見つかった場合の課徴金が怖いのです。 B昨年住宅の外壁塗装工事をした。 CH21年から計上して法務局へ届けをして,納税したら以前の分が当然分かってしまいます。 D今回外壁の分だけ計上と言ってもつじつまが合わなければ当然通達が来ます。 ※これらを何とかしたい気持ちは分かるけど違法をアドバイスするわけにはゆきません。ここのカテゴリーは正しい解答とアドバイスをしなければならないので,考え方のアドバイスを書いておきました。 ※アドバイスは何時に正直な取得と正しい按分と減価償却費を計算し,その残存価格で計算された固定資産税を納税しなければならない。と言うことしかかけません。でも考えて修正できるように努力してください。力になれなくてごめんなさい。頑張ってください。

chakosain
質問者

お礼

早急に回答をいただき、ありがとうございます。 固定資産税については取得時にきちんと登録をし、納税もしております。 言葉足らずで申し訳ございませんでした。

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