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残業時間についての質問

私の会社は有給休暇が半日単位で取得できます。 勤務時間は9時から5時30分、昼休み時間は12時から1時までの1時間です。 ある社員が半日の有給休暇を取り、午後1時から勤務に就いたとします。 就業時間である5時30分を過ぎて6時まで仕事をしました。管理者にそのことを報告し、30分間の残業となるかを確認してきました。 管理者の返答として、(1)所定労働時間に満たないので、付けられない(2)有給休暇は働いているとみなされるので、30分間の残業となる  のどちらが正しいのでしょうか。また、管理者に残業となることを告げ、許可をもらった場合は(1)、(2)のどちらになるのでしょうか。

  • HM777
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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

〉管理者の返答として、(1)所定労働時間に満たないので、付けられない(2)有給休暇は働いているとみなされるので、30分間の残業となる  のどちらが正しいのでしょうか。 (1)「所定労働時間に満たないので、付けられない」が正解です。但し、この会社は、法定労働時間の8時間ではなく、所定労働時間の7時間30分を超えた時間から残業になる(割増賃金を付ける)と就業規則に規定していることを前提にした場合です。 「残業時間は、実労働時間でカウントする」この原則で考えれば単純明快です。

HM777
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (4)

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

一般論として、有給休暇の取得によって労働者が不利益を受けてはなりません。 有給休暇の時間は働いたと同様に考えますので、残業時間(ご質問では5時30分以降の就業時間)の就業は、半日有休をとった場合でも残業時間としてカウントされます。 ご質問にある(1)の場合、半日有給休暇を認めておきながら残業時間帯に残業させれば、会社側としては有給休暇取得日数は稼げるし、残業代を支払う必要はなくなります。単に、労働時間をシフトしただけのかたちとなりますね。 この様な就業は認められません。 従って、 (2)有給休暇は働いているとみなされるので、30分間の残業となる が正解でしょう。 ただし、半日単位の有給休暇は、その設定において、使用者と労働者の間などで文書で取り決めがなされているはずですので、そこでの取り決めが優先します。(労働基準法第39条第4項を参考) ただしこの取り決めにおいて、法で定めた、あるいは全体の労働条件を定めた会社のきまりの内容などを逸脱してはいけませんから、ご質問の内容だけから判断すると、「所定労働時間に達していないから残業にならない」という判断にはならないでしょう。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.3

関係ないですが、僕の職場は最高で残業手当6割支給です。 当然上司がカットしており請求分の6割は出てません。。 つまり、最高でやった分の6割しか出ないのに6割計算する以前でカットされてるんです。 きちんと計算されていて30分程度の残業代が出ないとか言うのは幸せですよ。。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

勤務先の担当者に直接、問合せるしか回答も何も出ません。 各企業において、全く異なる質問内容としか思えません。

回答No.1

所定の労働時間は8時間労働です。 9時から17時30分なら労働時間は休憩時間を引いて、7時間30分です。 18時まで働いた残りの30分は残業ではありません。 就業規則で何かあるならべつですが

HM777
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

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