• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産するべきかどうか)

自己破産するべきかどうか

tomo-tomo01の回答

回答No.6

 うーん・・・お話をうかがっている限り、自己破産をしないデメリットと自己破産をするデメリットを比較すると、自己破産をしないデメリットの方が大きいように感じました。  まず、自己破産をするデメリットについていえば、すでに回答が出ているように、「約束通りの支払ができなかった」わけですから、信用情報機関(いわゆるブラックと呼ばれるものです)にその旨の記載されます。信用情報機関に名前が載っている人に貸すか貸さないかは、最終的には貸す側の判断ですが、通常は、まともな貸金業者なら貸すことはありませんから、今後、借入ができなくなるわけです。  もっとも、自己破産を考えないといけない程の借金がある場合には、質問者さんのように「親御さんが一括で支払う」といった思い切った方法をとって、借金の総額を減らさない限り、自己破産をしなくても、結局、新たな借入は難しいケースが多いでしょう。なぜなら、信用情報機関には、「この人はどこでいくら借金をしているのか」という情報も、各貸金業者から寄せられているからです。  次に、自己破産をするデメリットとしては、「自己破産をする時点で、99万円を超える財産は債権者のために提供しなければならない」というものがあります。逆からいえば、「99万円の範囲内」であれば、財産をもったまま破産ができるんですね。  質問者さんの書かれている資産状況からすれば、お母さんと共有になっている不動産がありますから、99万円は超えてしまっていますが、「建物の所有権の一部」だけを買う人は通常いないため、実際問題、計算上の時価である220万円の価値はないと裁判所は判断しますから、それより低い額で身内に買い取ってもらう(正確な金額の見通しは申し上げられませんが)ことで処理することは可能なように思います。  他方、自己破産を避けるデメリットは、要するに、親御さんにさらなる出費を強いるということであり、書かれている事情を前提にする限り、さらなる出費を強いるのは酷な話のようにも思いますし、そもそも免責が見込まれる事案ですから、「自己破産しさえすれば避けられる出費」でもあります。  率直な意見を申し上げると、今後、あなたが大きな借入をする予定がないのであれば、自己破産によって処理をする方がメリットが大きな事案のように感じました。もちろん、自己破産の手続中には仕事ができない資格や職種(銀行員や保険外交員等)もありますから、あなたがそのような仕事をしていれば、その点は考慮に入れる必要がありますが、相談されている弁護士さんがすでにチェックしてくれているはずです。  

kei281
質問者

お礼

ありがとうございます! 私が悩んでいることを的確にお答えいただきました。 先ほど、母よりメールがありました。 「とても迷ってます。この年でありったけのお金を失くすのも、と悩んでいます」 と。 心が決まりました。 自己破産か個人再生の道を選びます。 今までの生活で言えば借入の予定はありません。 この先、また人に騙されることさえなければ大丈夫でしょう。 220万円の部分のことについても、 弁護士に同じようなことを言われています。 管財人により母の口座を調べられたら、 数百万円程度の貯蓄は発見されるでしょう。 そのときに、いったいいくら請求されるのか、それによって自己破産と個人再生とで 総額がかなり変わってくるでしょう。 弁護士は当初数十万と言っていましたが 先ほどの電話では百万くらいかもしれない、220万円までにはならないだろう と言っていました。 幅がありすぎます・・・。 ここで新たな質問をさせてください。 弁護士費用を除いて比較すると、 個人再生の場合、借入額の20%を5年間に渡って返していくそうですね。 今把握している借入額、 (知らない間に明細が届くのをストップして作られていたローンもあり、  情けない話ですがまだ他にもあるかもわかりません。  今現在個人信用機関に照会をかけています) 550万円として110万円。 自己破産の場合、管財人費用といくらになるかわからない建物の評価額。 評価額は手続きを進めないとわからないですよね? ペナルティ的な大差はないでしょうから、 単純に経費で比べたいと思うのですが・・・。 どちらを選ぶべきなのでしょう・・・。

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