• 締切済み

アルバイトて社会保険

今、私は前に勤めていた会社の健康保険(協会健保)を任意継続しています。去年、社員希望だけど、最初はアルバイトからという形で働き始めました。その際、社会保険等は社員になってからの加入になるという話があったと思います。最初はバイトだし任意継続の保険もあるし…と楽観視していたのですが、後から社員になる条件というのが明確でなく、ほとんど上司の好き嫌いや気まぐれで決まる様な事を知りました。そうなると、あまりにも不安定です。確か、バイトでも週に30時間以上勤務する場合、本人が希望すれば、社会保険に加入できたのではないか?と思います。この辺りを詳しく教えて下さい。どういう条件ならば、バイトでも会社の社会保険に加入できるのか?逆にできないのか?正直、任意継続だと保険料は自己負担で高いですし、期間が迫っており、焦っています。どうか、詳しく教えて下さい。また、会社が応じてくれない場合は、何処に相談すれば、良いでしょうか?労働規準監督署でしょうか?若くもなく、安定した地位につきたいのですが、ままならず、本当に困っています。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 確か、バイトでも週に30時間以上勤務する場合、本人が希望すれば、社会保険に加入できたのではないか? 結果としてはホボ正しいのですが、間違っております。 ・法律上、『適用除外』に該当しない者で、適用事業所に勤務する『常用性』が有る者は労働時間や労働日数に関係なく、強制的に被保険者。 ・『適用除外』とは、健康保険法第3条第1項に列記されております。  例えば第1項第1号(ロ)では「2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの」が有ります。   ⇒尚、『2ヶ月以内の期間を・・・』に該当したとしても、第1項の但し書きにより、当初の契約期間を超えて適用事業所に使用されている場合には、当初の契約期間を超えた時から適用除外に非該当となるので、被保険者として手続きが必要。 ・『常用性』の判断に関しては、所謂「4分の3基準」と言う内部通達が有ります。しかし、『労働時間だとか労働日数が同基準に該当しない者は被保険者になれない』と言う決まり事は何処にも書いてありません。『少なくとも同基準に該当する者は常用性が有ると推測できるので、被保険者の手続きが必要』と書いてあるだけです。  ⇒週の所定労働時間が40時間の事業所に於いては、「4分の3基準」により、その者の週の所定労働時間数が30時間以上であれば該当致します。しかし、労働日数も考慮した上で判断が必要です。  ⇒もし、週の所定労働時間が36時間の事業所であれば、「4分の3基準」に該当するのは27時間です。 ・強制適用に該当する場合には、事業主や本人の考えなど関係なく被保険者です。 > どういう条件ならば、バイトでも会社の社会保険に加入できるのか?逆にできないのか 上に書いたのは法律論なので、ここでは実務論で書きます。 ○強制加入となるためには 1 労働時間及び労働日数が「4分の3基準」に該当する事。   a バイト先で同様又は類似の仕事をしている正社員が居るのであれば、その者の週の(所定)労働時間及び週の(所定)労働日数に比べて、夫々が4分の3以上であること。  b バイト先で同様又は類似の仕事をしている正社員が居ないのであれば、そのバイト先で定める週の(所定)労働時間及び週の(所定)労働日数に比べて、夫々が4分の3以上であること。 2 一定の親族が加入する健康保険の被扶養者に該当しないこと  全国一律の取り扱いは無いのですが、年間の収入(予想または実額)が130万円未満の者は、一定の親族が加入する健康保険の被扶養者になれます。健康保険の被扶養者となっている者が、別の健康保険で被保険者となれる場合、通達により、当人はどちらの身分[被保険者or被扶養者]になるのかの選択言がある。  よって、現時点で被扶養者である者が被保険者になるのは正しい選択であるが、必ず被保険者となるための絶対的条件と言う事であれば、被扶養者に該当しないこととなる。 ○加入できない例 1 世間で間違った解釈による「4分の3」に該当し無い   ※間違った解釈とは?   ・労働時間又は労働日数のいずれか一方でも、正社員に比べて4分の3に該当しない者は   被保険者には該当しない   ・本来の所定労働時間に関係なく、30時間未満の労働者は被保険者に該当しない。 2 法律に書かれている「適用除外」に該当している者 > また、会社が応じてくれない場合は、何処に相談すれば、良いでしょうか? > 労働規準監督署でしょうか? 相談先であれば、幾つか有ります。 ・労働基準監督署 ・(都道府県)労働基準局 ・労政事務所 ・(都道府県)社会保険労務士会   ⇒ 無料相談のコーナーがあります。 ・法テラス

kain-sissi
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、本当に、ありがとうございました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

引き抜き ※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。 【契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合】 更新が無い場合に限りと成ってます。 よって条件を満たし2ヶ月以上勤務すれば、原則として、被保険者となります。 最終的には、後々の事もいろいろ考えないと行けませんが、労働基準局に相談となるでしょう。 会社は良い顔はしませんからね、難しい問題ですね。 従業員の事を大事に出来ない会社に勤めるのもどうかとは思いますが、この就職難ではそうは言ってられないのもありますからね。よく検討されて下さい。

kain-sissi
質問者

お礼

二度にわたり、ありがとうございました。確かに会社は、良い顔をしないでしょうし、よく検討したいと思います。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

>バイトでも週に30時間以上勤務する場合、本人が希望すれば、社会保険に加入できたのではないか? 条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります 希望では会社側の義務です。 >どういう条件ならば、バイトでも会社の社会保険に加入できるのか? 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。 ※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。 引き抜きです、詳しくはURLです簡単に説明されています。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm

kain-sissi
質問者

お礼

早速の解りやすい回答、ありがとうございました。私の場合、2ヶ月以上は勤務していますし、条件は充たしていると思います。ただ、2ヶ月ごとに更新されていた場合も適用外になってしまうのでしょうか?会社としては、個人の保険料の半額を負担するのは、お金がかかるので、逃げ道を用意している気がしないでもないのですが…また、どこに相談したら良いでしょうか?上司は聞く耳を持たず、その上となると、社長まで、話をあげないといけない様な小さい店(会社)なので、お手数かと思いますが、また回答頂けると幸いです。

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