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社員へお金を貸す場合の利息

tasukoceoの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

http://www.hi-ho.ne.jp/yasushi-hirano/FP/report03a.htm 従業員に対する福利厚生の一環として、社内融資制度を設けている企業が多くあります。 一般的にその制度の多くは、貸付利率が無利息であったり、市中金融機関の市場金利より も低利であったりする場合がほとんどです。しかし、有利な条件で融資を受けるというこ とは、企業である使用者から経済的利益をうけることになりますので、従業員の給与所得 として課税する必要があるかどうかという問題が発生します。 経済的利益の判断基準については、所得税基本通達(以下、「所基通」)によるものと、 租税特別措置法(以下、「租措法」)によるものがあります その他の貸付け       → 公定歩合+4%による利息相当分或いは、使用者に                  おける借入金の実際の利息との差額に対し課税                  但し、その額が 5,000円以下の場合は非課税                  又は、貸付利率が使用者の平均調達金利相当である                  場合は非課税

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