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会社から従業員に賠償金を請求する事は合法でしょうか

息子(20歳)が飲食店(ホストクラブのようなお店)に勤務し客引き行為をしてしまい、お店が営業停止処分を受けました。 その損害賠償金450万円(お店の賃料150万円×3ヶ月)をお店から請求されるそうです。 従業員の過失で出た損失を本人に賠償させるのは合法なのでしょうか? 以下詳しい経緯です。 1.息子が客引き行為をしたとして警察署に拘留される。 2.釈放、罰金30万円 3.客引きはお店は関知していない、個人でやっているだけだとのお店の主張 4.今回の件でお店が営業停止処分なる可能性があるとの事で請求させるぞと言われる 5.店長に殴られ脅され念書を書かされる(賠償金払いますという内容) 6.これから警察と弁護士に相談に行こうかと考えています 7.息子は会社の寮に住んでいますが、自宅の電話番号などは会社に提出している 8.息子はお店に入店して2週間ほどでした。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 従業員の過失で出た損失を本人に賠償させるのは合法なのでしょうか? 当人がOKして支払いするのなら、問題にならないです。 通常は、使用者責任なんかがありますし、当人の過失で客引きしてしまったなんてのは不合理な内容ですから、裁判なんかになっても、支払い命令は出ないと思いますが。 支払い義務が生じるとすると、 ・当人が、店を営業停止なんかにする、嫌がらせなんかの目的で客引きした。 とか、 店側から、 ・客引きしないように、就業規則やマニュアルを整備。 ・定期的に指導や教育を実施。 ・当然、客引きに対する報酬なんかは設定しない。 などの問題回避のための努力を実施したのにもかかわらず、当人の過失で。 とか? > これから警察と弁護士に相談に行こうかと考えています 状況からして、そちらが真っ当な対応だと思います。 その他、差し当たりできる事としては、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用すべきですが、見つかって余計なトラブルになる可能性もあるので、ちょっと微妙。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

脅迫されて行った約束は当然無効ですから、殴られた証拠とか残して おけばいいと思います。 ただし、念書は無効だとしても、店から息子への賠償請求権が消滅す る訳ではありませんから、請求が正当な範囲では賠償する責任は残り ます。 警察や弁護士に頼むということはこれまでのことを全て清算してやり 直すということですから、本人もあなたもそれなりの覚悟が必要だと 思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

会社が、従業員により「損害」を被った場合は、損害賠償を請求しても「違法」ではありません。 当然、その損害を発生させた従業員は、賠償責任があります。 1.息子が客引き行為をしたとして警察署に拘留される。 2.釈放、罰金30万円 これは、当然な状況ですから、説明はしません。 3.客引きはお店は関知していない、個人でやっているだけだとのお店の主張 ある意味、信用できませんが、それを覆すには「証拠」が必要になります。 店舗からの「命令」でやっていたことを、証明するしかありません。 4.今回の件でお店が営業停止処分なる可能性があるとの事で請求させるぞと言われる この段階では、請求は違法とはいえません。 5.店長に殴られ脅され念書を書かされる(賠償金払いますという内容) これは、「恐喝罪」が成立する可能性が十分にあります。 まず、「診断書」が告訴には必要になりますから、病院で診断を受けて下さい。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 この状態で、例え1万円でも払って解放されていた場合は「強盗罪」も視野にはいります。 6.これから警察と弁護士に相談に行こうかと考えています 弁護士より先に、警察に告訴をするべきでしょう。 7.息子は会社の寮に住んでいますが、自宅の電話番号などは会社に提出している 8.息子はお店に入店して2週間ほどでした。 早急に、実家に帰らせることが先決でしょう。 警察が介入して時点で、奴等は「逃げて」しまいます。 請求が正当な状態なら、いいのですが、犯罪行為で脅されていますから、請求は無効にすることが争えばできます。 警察のあとが「弁護士」でしょう。

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