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スピード違反

初心者でスピード違反をしてしまい60キロオーバーで13点とひかれると言われました 免許は取り消しになるのでしょうか?まだ違反はこれしかしておりません 後 罰金はハガキや裁判からどれぐらいの期限で払わないといけないのでしょうか? 詳しい方がいたらお願いします

みんなの回答

noname#189120
noname#189120
回答No.5

4の方にだけお礼を言うのではなく、1~3の方にもきちんとお礼を書くべきですよ。 みなさんあなたのために自分の時間を割いて回答してくれてるんです。 かなり失礼な行為だと思いますよ。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

取消しでは無く停止でしょう。 交通違反に対しては、犯罪なので、 (1)行政処分 (2)刑事罰 が科せられます。 行政処分は免許の取消や停止で、これは点数制度で決定します。 違反点数の累計が6点以上になると、行政処分対象になりますが、50km以上の速度超過違反に対しては、12点と設定されていますので、今回は確実に行政処分となります。 点数(≒処分)は意見聴取の内容、違反の状況、過去の交通違反履歴等により、多少減免される場合があります。 初犯や交通違反点数の累積が無しであれば、意見聴取に際して、反省の色を見せると共に、例えば運送業やタクシーの運転手業などの事情は考慮される場合があります。 11点までは中期(60日)、12点からが長期(90日)の免停となりますので、もし1点でも減免されたらすごく得と言うことになります。 自分に有利と思われることは、何でも言った方が良いでしょう。 行政処分に関して気を付けないといけないことは、2度目からは行政処分が実施される点数が引き下げられる点です。 たとえば、初回の免停は6点からですが、次回はが免停終了後1ヶ年以内は4点から免停になります。 1年間は違反しない様に注意しましょう。 罰金は、反則金と罰金の2種類に別れます。 罰則規定が無い軽微な違反に対しては反則金が規定されており、反則金納付書(いわゆる青切符)を切られ、反則金を払い込んで終了します。 一方、違反点数6点以上になれば、罰則規定(罰金又は懲役刑)があり、刑事罰が科せられます。 危険運転などになれば、起訴され法廷での裁判が行われますが、スピード超過等の場合は略式裁判が行われます。 罰金となれば、5万円以上で、速度超過であれば10万円以下です。 また罰金刑が確定した時点で「前科」となってしまいます。 交通違反の前科は、速度超過違反程度であれば、就職等の社会生活に影響するものでは無いですが、もし将来、刑事事件等を引き起こした場合、執行猶予付き判決になりにくいなど、不利な点は無いとは言えません。

r0dman
質問者

お礼

すみません こんなに説明ありがとうございます 助かりました

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 もし、質問者様が未成年なら罰金はないよ。点数のみ13点なら免停90日。講習を受ければ受講期間だけの免停で済む。気をつけなきゃいけないのはその後に違反すると点数が累積していくし、低い得点で免停になるというかなり厳しいスパイラルに陥るから気をつけてください。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html  もし、質問者様が青年なら裁判所に行き、罰金は略式裁判で支払い命令が出ます。その時に支払わないといけないので10万円くらい用意していた方がいいです。

回答No.2

通称「赤キップ」の処理は  ・「一般道」か「高速」か   ・「ねずみとり」か「オービス」 で若干異なります。 下記URLの体験談では、オービスでの通知は乗っていませんが、すでに違反事実を確認しているということはこの段階は過ぎているので、これで参考になるのではないでしょうか。 なかなか厳しい処分になりますが、なにしろこれで前科1犯(一応他犯罪よりは軽微にみてもらえるようです)、それだけのことをしてしまった訳ですから、事故を起こす前でよかったと反省するより他はありません。 罰金等高額ですが、たとえ物損でも事故となるとこの程度ではすみませんし、人身となるとどうなるか……これはおそらく講習時に映像で語られるでしょう。 罰金(青キップではないので反則金ではありません)は労役場での労務でもかえられます。 この場合は高額の罰金でなければ一日5,000円程度で換算されるようです。 収めた金額分、日数から引いてもらえますが、延納や分割払いは認められません(罰なので)。 ところで初心者ということですが、未成年ではないですか? 未成年ですと家庭裁判所に保護者と出頭することになります。

参考URL:
http://kuruma.cside.com/yomimono/35km.htm
  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

違反点数は12点だと思います。 免停90日で、罰金は9~10万円くらいではないでしょうか。 2日間の講習を受けると、免停期間が約半分になりますが、講習手数料が約28,000円かかります。 裁判所からの連絡は、1~2ヶ月かかると思います。

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