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借金問題

外人の方が日本人に借金をし、尚且つその借金を返そうとしない場合 どういうように裁かれるのでしょうか? 借用書ありです。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>どういうように裁かれるのでしょうか? 債務者が中国・韓国人の場合。 「借金を踏み倒した債務者は、英雄扱い」として裁かれる事はありません。 「全ては、カネを貸した側の日本人が悪い」事になります。 残念ながら、日本に対しては「何をしても無罪」という暗黙の思想がありますよね。 民主党政権では、特に中国・韓国の国益を重視しています。 子供手当ての国籍不問も、在日中国・韓国人を対象にしているからです。 返済を強要すれば「人種差別だ!」と、一斉に非難を受けますよ。 尼崎市の在日韓国人が「550人のタイ在住タイ人子供を養子縁組。550人の子供手当てを申請」した事件でも、彼らの基本的な金銭感覚が理解できます。 拒否した尼崎市・厚生労働省に対して、在日韓国民団機関紙は「人種差別だ!」と猛反日記事を展開した事実も記憶に新しいです。 債務者が他の外国人の場合。 日本に在住していれば(外国人登録有無を問わず)、日本国内では日本の法律が適用されます。 正式な金銭消費貸借契約書があれば、国内で民事訴訟を起こして合法的に強制回収する事が可能です。 外国人だから別!とは、なりません。 日本人の場合と、同様です。 借金を踏み倒して帰国した場合は、その外国人の居る国での訴訟を起こす事が出来ます。 法治国家(民治国家では、100%不可能)では、契約書は国境を越えて有効です。 壊した物は治(弁償)す。借りた物は返す。が、法治国家の基本です。 詐欺の場合は、民事とは別に刑事事件にもなります。 国内に居る場合は、国内法が適用になります。 海外にトンズラしていれば・・・。 残念ですが、日本の刑法は適用になりません。 あくまで、その国の法律が適用になります。 (容疑者・犯人引渡し条約締結で無い国では)「代わりに処罰」を求めることしか、出来ません。

niwa0714
質問者

お礼

有難うございます。

niwa0714
質問者

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アメリカ人な場合詐欺罪はどういう風に立証するのでしょうか?

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その他の回答 (1)

回答No.1

刑事でいえば、最初から返すつもりがなかったと立証できれば詐欺罪になります。 民事なら訴訟を起こすしかないですけど、祖国に帰ってしまったら元も子もないですね。まして、密入国者だったら、逃げられたら終わりですし。 状況によっては訴訟を起こしても解決しないでしょう。 貸したものはあげたものと思った方がいいのでは?

niwa0714
質問者

お礼

有難うございます。

niwa0714
質問者

補足

詐欺罪になった場合どうなるのでしょうか?

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