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過去の借金について

前の妻から、過去に借りた借金について、全額返済するよう訴えを起こされた場合について質問します。 借用書が残っている借金は当然、全額返済の判決が出ると推測しますが、借用書が残っていない場合で尚且つ借りて10年以上経過しているものは、たとえ支払明細が残っていた場合でも時効が成り立つものでしょうか? また上記の借用書が残っている場合についてですが、特に返済期日を定めることなく、借りた500万円まるまる残っていた場合、借りて既に5年が経過していれば、裁判である程度減額となることはあるのでしょうか? いずれも借金の使途によって変わるんでしょうか?例えばギャンブルや浪費等です。 ちなみに既に離婚のみ先に成立しております。 よろしくお願い申し上げます。

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回答No.2

個人からの借金の場合、 ■裁判所から訴訟や支払督促などの請求の通知が届いていない ■最後に返済したり返済の約束をしたり「返します」言った時から   10年が経過している 以上の要件を満たしていれば、例え借用書が残っていたとしても 離婚成立の時期に関わらず時効は成立します。 ただし、こちらからそれを主張しなければ時効は成立しません。

回答No.1

http://okwave.jp/qa/q6701169.html 事情を一つにまとめましょうよ。(-_-;)

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