走ってはいけない道

このQ&Aのポイント
  • 道交法について教えてください。
  • 川沿いのコンクリートの道を走っていたところ、停止させられました。
  • 車両通行止めの標識は立っていないけれど、走ってはいけない道だったのでしょうか?
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走ってはいけない道

道交法について教えてください。 道路が2本あります。 --------------- 大通り(車がたくさん) --------------- 川~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ --------------- 川沿いのコンクリートの道   ←私 --------------- 川沿いのコンクリートの道(この先大通りと合流)を走っていたのですが、大通りを警察の車が走っていると思っていたら、合流地点で停止しました。私を待ちかまえているかのように。 車両通行止めの標識は立ってないんですが、止まったということは私を捕まえるつもりだったかも。 たまたまその前の道で右折して難を逃れたんですが、車両通行止めの標識がないけど走ってはいけない道だったんでしょうか?車はあまり通りませんが、駐車している車をよく見ます。情報がこれだけでは足りないと思いますが、補足します。

noname#6037
noname#6037

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  • nobugs
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回答No.1

その道が、公道なのか、河川敷の通路なのかによって、変ります。 河川敷の通路であれば、河川管理者の判断によります。 自転車専用・歩行者専用となっている場合は、公道として、車両の通行を禁止しており、道交法の適用を行なっています。 標識が、一時的にはずされている事もありますが、その様な場合でも違反となりますが、注意ですます事が多いようです。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 歩行者専用道路なのかまだ調べていないんですが、その線で調べてみます。また情報ありましたら教えてください。

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