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交通ルールで

車両通行止めの標識の説明に車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は通行できません。とあったのですがこの場合普通2輪大型2輪は含まないのでしょうか?初心者なので教えてください。

noname#133563
noname#133563

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#131542
noname#131542
回答No.1

普通2輪大型2輪も自動車扱いです さらに原動機付自転車=スクーターですら侵入禁止なのにバイクだけVIP対応で通行可 なんてありえませんから

noname#133563
質問者

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回答頂いてありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

釣りでしょ? 資格が必要な乗り物のって、初心者だからとか関係ないし。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

道路交通法で『車』の定義を勉強しとくと良いかもね それらは『自動車』です

noname#133563
質問者

お礼

回答頂いてありがとうございました!

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