• ベストアンサー

準確定申告について。

死亡した者の準確定申告について教えて下さい。 死亡した者は公正証書遺言を残しており、公正証書遺言がなければ 6人いる相続人のうち、3人が公正証書遺言に相続人として記載されています。 この場合、準確定申告の付表には公正証書遺言で指定された相続人だけの 記載でよいのでしょうか? それとも相続人として記載されていない、相続出来ない人達の署名や捺印も必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

準確定申告書に添付する付表の性格は、納める税金があるなら誰が納めるのか、還付を受ける金額があるなら誰が受取るかを税務署長に申告するだけのものです。 例 納める税金があった場合に、相続人のうち一人が「おれが払うよ」と云った場合。 代表相続人の氏名にその人を記入して、納付して終わりです。 このとき納付書の氏名は被相続人の氏名と代表相続人の連名にします。 還付を受ける金額があり、相続人のうち一人が「おれが全部受取って、あとでみんなに分けるよ」となった場合。 代表相続人の氏名にその人を記入します。 法定相続分や他の相続人の情報は記載不要で、一番左側欄に代表相続人の住所氏名、口座を記入して提出します。 相続税の申告は法定相続人や現実に財産を受取った者(指定相続人)を詳細に記す必要がありますが、準確定申告書は、元々被相続人の代わりに代表相続人が申告するというだけの話なので、納める人あるいは還付を受ける人が誰かがわかればよいのです。 以上、かって記載方法を国税局相談室に聞いたときの回答です。 署によっては、ああだこうだという可能性もあることを承知おきください。

mireimiru
質問者

お礼

ありがとうございます。 署によって対応が異なる場合もあるかもしれないですね。 書類を準備して税務署へ一度聞きに行って来ます。

その他の回答 (2)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

相続人とは配偶者と子供(子供が居ない場合は親、兄弟)の他に、遺言書で指定された人をいいます 公正証書遺言があるそうですから、そこに記載された人と配偶者、子供のうち相続権を放棄していない人を対象者と考えます

mireimiru
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

相続権を持たない、又は放棄した人は記載不要です 付票の記載例に説明してあったと思いますが

mireimiru
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

mireimiru
質問者

補足

付表には 『「相続人等に関する事項」以降については、相続を放棄した人は記入の必要はありません。』 とあるのですが、放棄した人以外で相続人のうち、公正証書遺言で指定されていない人も記入不要…とは書いてなかったのですが、指定されていない人=相続権を持たない人と判断してもよいのでしょうか。

関連するQ&A

  • 準確定申告

    被相続人が死亡した場合、死亡後4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりませんが、この時の準確定申告の付表の記載方法について教えてください。 現在、遺産分割協議は進んでおらず話し合い中です ので、この付表の「相続分」の欄には何も書きようがありません。また、この欄は説明を読んでみると「法定」と「指定」の2つしか想定してないようですので、遺産分割協議で分割が決定したような場合にも書きようがありません。 もうそろそろ申告期限ですのがいまだ未分割のままです。準確定申告による納税額もかなり出ます。どのように記載すれば良いのでしょうか?表現方法を教えてください。 また、参考までに分割協議が決定している場合にはどのように記載すべきなのでしょうか?もちろん、法定相続分以外の割合で分割協議が決定したケースです。 よろしくお願いします。

  • 準確定申告について

    父が今年平成20年の8月死亡しました。 1.年金収入だけだったのですが、準確定申告はしなければならないのでしょうか? 2.確定申告はいつも国税局のホームページで確定申告書等作成コーナーを利用しパソコンでインプットして紙に出力して申告していましたが、準確定申告も同じものでよいのでしょうか?平成19年度分の作成コーナーしかないのですが、皆さんどうしていますか? 3.死亡した者の確定申告書付表を添付するそうですが、この付表はどこで手に入れることができますか? 4.付表で相続財産の価額や相続分を記入する箇所がありますが、概算でよいのでしょうか? 準確定申告のあと遺産分割の協議を進め、10カ月以内の相続税の申告の時に相続分が変更になっても大丈夫でしょうか?

  • 準確定申告(付表)の書き方について

    準確定申告をするにあたり、検索していて付表の事を知りました。 似たような質問の回答を拝見していましたが、色々な回答がありどうすればいいのか理解出来ず悩んでいます。 準確定申告の期限は4ヶ月ですが、申告期限までに分割協議が済んでいなくても申告は可能でしょうか?(還付予定) 法定相続人は2人です。まだ協議中で相続が決まっていない状態で申告をし、還付金を代表者である妻の口座に振り込んでもらう場合、 どのように付表を記入すればいいか教えて下さい。 付表には、必ず法定相続人2名を書かなくてはいけないのですか? まだ相続するか判らない法定相続人でも署名押印さえあれば構わないのか、それとも代表者の妻のみの署名押印だけを記入すれば構わないのか?など教えて頂ければと質問させて頂きます。 出来れば、手戻りなく1回で申告を終えたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

  • 遺言公正証書について

    遺言した者が死亡した場合、遺言公正証書があるかどうかわからず、誰も検索せず、相続者が遺産を分けてしまうことありますか。 遺言公正証書が出てくれば再度遺言公正証書に沿って相続がされると思いますが、時効はあるのですか。 公証役場の人は、問い合わせなくして遺言した者が死亡したことを知ることが出来るのですか。

  • ■ 準確定申告について ■

    準確定申告の付表 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/16.pdf における「相続分…B」欄について 宜しくお願いします。 法定か指定の2通りしか選択肢がありませんが、 準確定申告の期限までに遺産分割協議が成立し、 各人の相続割合が確定している場合は、 どのように記載するのでしょうか。  1.法定・指定いづれも選択せずに、   分割協議による割合で記載  2.分割協議は無視して、法定割合で記載  3.指定に準じて、分割した割合を記載  4.その他   どうぞ宜しくお願いします。

  • 準確定申告の還付金の分割について

    母の準確定申告をした際の還付の金額がかなりありました。付表には法定相続分で子3人各1/3として支払いを受けたのですが、実際には、遺言で孫2名(養子ではない)含め、5人いて各1/5となります。この場合、申告書では、相続財産としては、各1/5とするのが正しいのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。

  • 死亡した人の準確定申告

    ふたつ質問がありまして、 ひとつめは、 死亡した人についての確定申告については、 すべての相続人が申告をする必要があるという ことですが、 (1)第3期で申告納税額があるときは、付表にて相続人全員の 連記を行い、それぞれの相続分を記して提出する。 もしも、遠方にいるなどの理由で同一の用紙で申告できない ときは、その人の部分に「申告せず」などと書いて、 その人に「自分の分は別途自分で申告してね」などと 告げておく。 この場合、申告しなかった人がいつまでも自分の相続分の 申告をしないと、法令違反行為となる。 (2)第3期で申告納税額がなく、還付が生じるとき、 基本は(1)と同じですが、相続人同士の話し合いで、 法定相続割合と違う還付金の分配を決めたとき(たとえば、 故人に一番近しい人ひとりが還付を受けるようにしたなど)は、 そのように付表に書いておけば、特に問題ない。 そして、本来は相続人全員の届出(署名・押印)が必要だが、 遠方などの理由で同じ用紙で届出できないような場合は、 その人の部分に「申告せず」などと書いておいて、 納付義務がないので、特にその人が申告しなくても違反には ならない。 という理解でよろしいでしょうか。 さらに、ふたつめの質問なのですが、 「準確定申告」「準確」などという用語は、法令には現れない と思いますが、何かの通知で定義されている用語なのでしょうか。 今年(20年)の2月に、無くなった場合は、 19年分は普通の確定申告(ただし相続人が申告する) 20年分は準確定申告(もちろん相続人が申告する) というふうに理解していたのですが、 準確の付表の説明を読むと、19年分も20年分も「準確」に なるのかな・・・と思いましたが、いかがでしょうか。 なるべくわかりやすく書いたつもりですが、 理解しにくいところがあったら、補足要求お願いします。

  • 準確定申告の付表について

      準確定申告書付表についての質問ですが、相続人の妹が国際結婚をし海外に居住しています。 妹は印鑑を持っていませんが、こういう時記名押印はどうしたらいいのでしょうか。 付表を妹に送り署名して送り返してもらえばいいのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 銀行預金の相続手続きについて

    亡くなった本人が公正証書遺言を残し、公正証書遺言の中には相続人氏名、相続の割合、遺言執行者も指定されているのですが、銀行預金の相続手続きに際し、指定された相続人以外の人物(公正証書遺言がなければ相続対象者)の戸籍謄本や、既に亡くなっている被相続人の両親の除籍謄本(出生から死亡まで)を要求されたのですが、何故このような書類が必要なのでしょうか?書類の取り寄せに時間もお金もかかり、高い手数料を払って公正証書遺言を作った意味がないと思うのですが。

  • 遺言公正証書 記載事項について。遺言者は直筆署名するものか?

    遺言公正証書 記載事項について。遺言者は直筆署名するものか? 遺言公正証書の記載事項についてお伺いします。 公正証書の最後に下記の記載があります。 ========================== この正本は嘱託人 日本花子(遺言者仮名)の為 平成〇年〇月〇日 本職役場において原本により作成したものである 〇〇県〇市〇丁目〇番地 〇〇地方法務局所属 公証人 日本太郎(公証人仮名直筆署名と思われる) 捺印 ============================ 質問(1) 日本花子と手書きで書いてあるのですが、これは遺言者が直筆署名していなければいけないのでしょうか? 質問(2) (質問(1)の回答が遺言者の直筆署名でなければいけなかった場合) 遺言者の直筆署名でなく他人の署名であった場合、遺言公正証書は無効にできるでしょうか? 公正証書内には下記記載もあります。 遺言者を『印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた』 ご回答宜しくお願い致します。