死亡した人の準確定申告と相続人の申告方法について

このQ&Aのポイント
  • 死亡した人の確定申告には、すべての相続人が申告をする必要があります。申告納税額がある場合は、相続人全員の連記を行い、それぞれの相続分を記して提出します。遠方などで同じ用紙で申告できない場合は、「申告せず」と書いて個別に申告するよう伝える必要があります。申告しなかった相続人が自分の相続分の申告をしないと法令違反となります。
  • 申告納税額がなく、還付が生じる場合、通常は相続人全員の届出が必要ですが、遠方などで同じ用紙で届出できない場合には、「申告せず」と書いておいても違反はありません。なお、相続人同士で法定相続割合と異なる還付金の分配を決めた場合には、その内容を付表に記載しておくことが必要です。
  • 「準確定申告」「準確」という用語は法令には現れないものの、通知や説明書によって定義されています。一般的には、死亡した人の前年度と当年度の所得税申告書を指します。また、相続人が申告を行うため、申告書の内容や手続きが異なる場合もあります。具体的な適用範囲は通知や説明書によって定められています。
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死亡した人の準確定申告

ふたつ質問がありまして、 ひとつめは、 死亡した人についての確定申告については、 すべての相続人が申告をする必要があるという ことですが、 (1)第3期で申告納税額があるときは、付表にて相続人全員の 連記を行い、それぞれの相続分を記して提出する。 もしも、遠方にいるなどの理由で同一の用紙で申告できない ときは、その人の部分に「申告せず」などと書いて、 その人に「自分の分は別途自分で申告してね」などと 告げておく。 この場合、申告しなかった人がいつまでも自分の相続分の 申告をしないと、法令違反行為となる。 (2)第3期で申告納税額がなく、還付が生じるとき、 基本は(1)と同じですが、相続人同士の話し合いで、 法定相続割合と違う還付金の分配を決めたとき(たとえば、 故人に一番近しい人ひとりが還付を受けるようにしたなど)は、 そのように付表に書いておけば、特に問題ない。 そして、本来は相続人全員の届出(署名・押印)が必要だが、 遠方などの理由で同じ用紙で届出できないような場合は、 その人の部分に「申告せず」などと書いておいて、 納付義務がないので、特にその人が申告しなくても違反には ならない。 という理解でよろしいでしょうか。 さらに、ふたつめの質問なのですが、 「準確定申告」「準確」などという用語は、法令には現れない と思いますが、何かの通知で定義されている用語なのでしょうか。 今年(20年)の2月に、無くなった場合は、 19年分は普通の確定申告(ただし相続人が申告する) 20年分は準確定申告(もちろん相続人が申告する) というふうに理解していたのですが、 準確の付表の説明を読むと、19年分も20年分も「準確」に なるのかな・・・と思いましたが、いかがでしょうか。 なるべくわかりやすく書いたつもりですが、 理解しにくいところがあったら、補足要求お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

1.お説の通りと思います。  ただし、還付金受領を相続人の代表と定めた場合には、申告を連署でされない方の分の委任状は必要になると思います。 所得税法施行令 第263条(死亡の場合の確定申告の特例) 2項 確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確確定申告書申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。 2.19年20年いずれも準確定申告になります。    19年分は所得税法124条    20年分は所得税法125条 ですね。   あと、準確定申告って法令上の用語って確かにありませんね。 非常に詳しい理解をされているようで、感服しました。      

hanafuri
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1.の件で委任状ということですが、 委任状を書くとき、「何を委任する」と書けばよろしいのでしょうか。 2.の件は、やはりそうなのですね、ありがとうございます。 たびたびの質問恐れ入りますが、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#135013
noname#135013
回答No.3

還付の際、委任状は必ず要求されます。 銀行も、税務署も争族は1円単位であることを知っていますから。

hanafuri
質問者

お礼

そうなのですね。 たびたびの質問で大変失礼いたしましたが、丁寧に回答いただいて本当にありがとうございました。

noname#135013
noname#135013
回答No.2

法定の書式はないのですが、各税務署ごとにひな形を持っていますから、それを使われるのがてっとり早いですね。 過去の物をみてみると都内某署では次のようになっていました。 還付金受領に関する委任状 平成  年  月  日提出の被相続人××の 19年分所得税の準確定申告にかかる還付金¥   及び還付加算金の受領に関する権限を下記、受任者に委任します ┌─────┬───┬────┐ │        │住所  │  氏名 │ ├─────┼───┼────┤ │受任者   │        │     │ ├─────┼───┼────┤ │委任者    │       │      │ ├─────┼───┼────┤ │委任者    │        │    │ ├─────┼───┼────┤ │委任者    │      │      │ └─────┴───┴────┘ 印鑑は実印 還付の受領方法 銀行 口座No.

hanafuri
質問者

補足

たびたびの親切な回答ありがとうございます。 なんと・・・!印鑑は実印とまで書いてありますね。 高額納税者の死亡ではなく、所得は公的年金のみという高齢者の 死亡の場合、小額の還付があることがほとんどで、 多額の還付であれば分割することもあるでしょうが、 ほとんどの場合には、配偶者や長男などが還付の全額を 受け取って問題ないケースになるかと思います。 数万程度の還付金をわざわざ分割するほうが大げさで お金にうるさすぎると感じる人が多いと思います。 そのようなときに税務署がめんどくさい手続きをさせるわけが ないと思ったのですが・・・、やはり相続人全員の同意を書面で 確認する必要があるのでしょうか。 準確の付表の説明を読むと、親族の協議で決めた配分を 書けばよいとなっているので、電話等で意思疎通をしていれば 十分なのかなと思っていたのですが・・・。 恐れ入りますが、ご教示お願いします。

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