就業規則のない会社での会社設立

このQ&Aのポイント
  • 就業規則のない会社での会社設立とは、就業規則が存在しない会社での副業や事業活動の開始を指します。
  • 減給や降格などの罰則は、就業規則の有無に関係なく会社側が決定できる場合があります。
  • しかし、減給額が法律で定められている最大限を超えている場合は違法となる可能性があります。
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就業規則が無い会社での会社設立

同僚の話なのですが、気になったので質問させて下さい。 私の在職している会社は、設立16年で 30人弱の中小企業ですが就業規則が有りません。 (就業規則が作られておりません) その為、外部からの指摘が有り現在進行形で就業規則を作成しているところです。 これは他の社員も認知しています。 しかし、同僚が先月無断で会社を設立しました。 これは就業規則が無い事を知って設立した訳ではなく、副業の延長で設立した物です。 これが先日会社にばれて、減給、降格対処となりました。 減給額は基本給与の18%。 会社側の減給理由は「副業が禁止と就業規則で決まっているから」とのこと。 ただし、実際は作成中であり、申請には通していません。 ここからが疑問ですが、 ・減給は法律で最大10%と決まっているのでは無いか ・就業規則が無い会社で減給などの罰則は与えられるのか と言うことです。 本人は、会社側に規則を確認しなかった自分の責任として減給対処をのんでいます。 (自分が悪いと認めている) しかも、気が小さい人なので減給額が超えている事を知りつつも何も言えないそうです。 本人どうあれ、いくらなんでも少し罰則が大きい気がします。 アドバイス頂けると幸いです。

noname#154518
noname#154518

質問者が選んだベストアンサー

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

就業規則の拘束力と周知について最高裁の過去の判決は下記の通りです。 「就業規則が法規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業所の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。」(最高裁平成15年10月10日判決) まあ、就業規則が作成中であっても、会社側から就業規則についての説明会があったり、就業規則の内容を説明するポスターが職場内に掲示されたり、チラシが配布することがなければ、労働者には周知されていないのと同じことです。 労働者側には、就業規則を確認する義務はまったくなく、逆には言えば会社側に説明義務があるのです。 労働基準監督署にご相談ください。

noname#154518
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 頂いた内容を参考に、同僚に話をして 労基に向かうように説得してみます。 とても分かりやすいご説明で助かりました。

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