無免許での事故の処罰と車貸し罪について

このQ&Aのポイント
  • 無免許での事故が起こった場合、運転者にはどのような処罰が適用されるのでしょうか?
  • 無免許運転は法律で禁止されており、重大な違反行為として扱われます。
  • また、車を無免許の運転者に貸した友人も処罰の対象になる可能性があります。
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無免許での事故

このような場合はどのような罪になるのでしょうか? ・Aは赤信号で停車していたところ、後ろからきた加害者Bの車にドンとぶつかられ、そのはずみでAの車は前の停車している車にぶつかりました ・脇に停めようとしているとBはその2台を抜き去り逃げました ・怪我はなかったもののAの車は大破しました。前の車はかすり傷程度でした。 ・警察へ通報→その日のうちにBは捕まりました。 ・Bは無免許であり、友人の車での事故だったという事が発覚しました。(友人はBが無免許だという事を知っていました) ・しかもBは過去(いつかは不明)に免許取消を受けていると思われます ここで質問です。 このBはこれからどういう処罰が適用されますか? また、Bに車を貸した友人はどういう罪になりますか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.3

(1)ぶつけた相手と友人に対する損害賠償責任。 (2)刑事処分(懲役または罰金) (3)行政処分(免責期間の延長) 友人は無免許運転を知っていた上で幇助したことにより、 Bと同じ処分を受ける。 懲役または罰金および免許取消処分♪

uouzzz
質問者

お礼

分かりました。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#144490
noname#144490
回答No.2

最終的に、車の持ち主である友人が事故の損害を補償する義務があります。 人身事故か物件事故かで、処罰がかなり違います。 ま、罰金払うか、交通刑務所に行くかですね。

uouzzz
質問者

お礼

なるほど。 回答ありがとうございます。

回答No.1

B   無免許運転 友人 無免許運転幇助 無免許運転の処罰はネット上にいくらでもあります。 少しは自分で調べてごらんなさい。 友人に「付け焼刃」で責任の無いココでの回答を伝えても、友人の利益になることは有りませんから。

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