• 締切済み

事故.罰金について!!!

先日、コンビニの駐車場で事故を起こしました!! 事故の内容は私が駐車場に駐車しようとた所横からバックで相手につっこまれた感じです!! その時に私は全治三週間の頸椎捻挫の怪我をしました!! 相手は無傷です。 相手の保険屋とは相手8で私が2割とゆう形で決まりました! それで今日警察署に行き調書をとったんですが、警察の人にあなたも相手がでてくる確認をおこたったし、両方とも過失がある事故だから両方に罰金がきますよって言われたんですが、相手は無傷なのに罰金くる事ってあるんでしょうか? それと点数は何点ぐらい引かれますか? 初めての事故で何もわからず不安なので教えてください!!

  • sbha
  • お礼率37% (3/8)

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

処罰を望む場合、最後に警察官が聞き取りして、それを書き込みし、検察官はそれを加味して判断します。大体が、罰金刑となる略式起訴になります。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>相手は無傷なのに罰金くる事ってあるんでしょうか? ありません。刑法211条2項の自動車運転過失致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、自分以外の人を死傷させた場合に問われる罪です。 また、被害者の傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされていますので、人身事故の加害運転者の大半は不起訴処分となり、罰金刑を受けていません。 >点数は何点ぐらい引かれますか? 人身事故の加害運転者には、事故原因となった道交法違反に応じた違反点数、及び被害者のけがの程度と加害者の過失の程度に応じた付加点数が加算されます。 質問者様の相手方には、安全運転義務違反2点+人身事故付加点数4点が加算される可能性が高いでしょう。 しかし、相手にけががなければ、質問者様の安全運転義務違反については違反切符は切られませんから、点数の付加はありません。 交通違反通告制度(いわゆる青切符)は交通安全の指導に重点を置いており、3点以下の軽微な違反については人身事故でない限り口頭による指導で終わります。 相手にけががない限り、質問者様は刑事処分や行政処分を受ける心配はありません。自動車保険の対物賠償保険で、相手の損害に対する民事上の賠償責任を果たせば何の心配も要りません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.3

>両方とも過失がある事故だから両方に罰金がきますよって言われたんですが、相手は無傷なのに罰金くる事ってあるんでしょうか? 相手の身体は無傷でも、相手の車は壊れたでしょ? 交通事故の過失割合ってのは「お互いに両者が加害者であり、同時に、両者が被害者なので、それぞれ、何割づつ責任を取るか?」ってモノなのです。 交通事故で「片方だけが加害者で、もう片方だけが被害者になる事故」ってのは「基本過失割合が10対0の場合だけ」です。 なので「両方に過失がある」って事は「両方ともが加害者」と言う事。 事故の加害者は「両方が処分される」のが普通。 少なくとも、質問者さんは「相手の車を破損させた事について、民事責任と刑事責任の両方の責任を負う」事になります。 で、過失割合が2:8なので「全体(両者の損害の合計)の損害の2割」が「質問者さんが負う「民事責任(賠償責任)」です。 そして、道交法に規定されてる「刑事責任」として「行政処分」と「罰金刑」を受ける事になります。 >それと点数は何点ぐらい引かれますか? 点数は引かれません。加算されます。 無事故無違反の人は、最初は「0点」です。 1点の違反をすると「0点⇒1点」と増えて行きます。 なお、加算点数は事故の状況によります。場合によっては6点加算されて、即、免停30日です。

sbha
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆ 罰金はいくらぐらいになるんでしょうか?

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

>相手は無傷なのに罰金くる事ってあるんでしょうか? 事故に限らず、道路交通法に違反した場合は罰則を受けることと成ります。 たとえ相手が悪くても、それによって損害が出なくても。 今回の場合は、前方不注意もしくは安全運転義務違反。 罰金や減点は、最低限度でわずかな物になるはずですが、自分が怪我をしていることから人身事故であり、おとがめ無しとは行かないでしょう。

sbha
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました☆ やっぱり私にも罰金はくるんですね... 罰金は最低限っていくらぐらいかわかりますか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

よく勘違いされますが、運転手は「自分」に対しても責任があります。 自分に対して「自動車運転過失致傷罪」という犯罪の被疑者となります。 双方が、動いている状態ですから、相談者にも責任があります。

sbha
質問者

お礼

回答ありがとうござす☆ もうひとつ聞きたいんですが、警察に相手に処罰をねがいますか?って聞かれたんですがその処罰とはどおいったものなんでしょうか? また相手にも同じ事を聞いてるって事ですよね? もし相手が私に処罰を希望した場合、私はどうなるんですか? すいませんが教えてください!!

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