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不倫相手に認知

不倫相手に認知を求めていたのですが、認知してもらうと父の戸籍に書かれると知り、相手の妻にバレないようにしたい場合は認知してもらわない方がいいんでしょうか?

noname#131307
noname#131307
  • 妊娠
  • 回答数2
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みんなの回答

  • yama-girl
  • ベストアンサー率28% (204/711)
回答No.2

まぁ、確かに戸籍に記載されますから、ばれたら動かぬ証拠で慰謝料などの請求があるかもしれませんよね。 しかし、一般人が戸籍「謄本」を必要する時というものは滅多にありませんからね。一家揃って、はじめてパスポートを申請する時とか、くらいなものじゃないですか?これも未成年の子供がいるからです。 現在は諸手続きで謄本が必要な時は本当に稀ですよ。ほとんどが「抄本」(該当の一人分)です。 人間、長くやってますが、謄本が必要だったことまだありません。 ですから、本人が亡くなってはじめて知ったというケースもあるんですよ。 できたら、認知してもらったほうがいいと思います。子供が大きくなって戸籍を見たときにどう思いますか?

noname#131307
質問者

お礼

すごく悩みます… 回答ありがとうございます。 ちなみに亡くなった時は自然と戸籍謄本みるようになるんでしょうか? 確かに自分が子の立場なら父親の欄が空白なのは嫌です… たかが戸籍と思っても でも亡くなってから慰謝料請求されたり子供にあわせろとか言われるの耐えられるかどうか…

noname#128746
noname#128746
回答No.1

バレたくないなら認知させない。 まず、何のために認知が必要なのか御自身について考えてみてください。 なんとなく体裁で? 男性の死後に遺産相続を希望? 親権の全部または一部を行使してほしい? ただ、将来生まれた子供自身が認知を求める場合があります。 いずれにしてもバレる地雷は数えきれないでしょうね。

noname#131307
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父親の欄を空白にしたくなかったのと養育費の義務ができるのでその安心材料でした。 でもばらしてまで…ってかんじです。 ありがとうございました

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