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65万円控除可能でしょうか?

こんにちは、 青色申告の個人事業主で、複式簿記でしっかりと経理をし、貸借対照表と損益計算書を作成できれば、65万円の青色申告特別控除ができると聞きました。 以下のような場合は、複式簿記でしっかりと経理していると言えるでしょうか。 現金の受入、払出は、すべて事業主の財布から行い、 受入「事業主貸」 払出「事業主借」 で処理している。 その他、資産については、適正に処理しており、貸借対照表には、「現金」「預金」の項目がない。 このような場合でも、65万円控除は取れるでしょうか。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

#3です。 少し舌足らずでしたので追記します。 家事用の預金は当然あることと思いますので、それを貸借対照表の「その他預金」(定期でも当座でもない普通預金という意味) 欄に記載しておけば、誰からも後ろ指を指されることはありません。 そもそも個人事業である限り、現金も預金も、事業用と家事用とに完全分離することは無理です。 店舗 (事務所等) 併用住宅であれば、水道光熱費や固定資産税 (or家賃) などの按分が必用ですし、ときには事業用現金がたりなくて家計から回したり、あるいはその逆もあって当然です。 したがって、現金も預金も無理に事業用と家事用とに分離する必用はありません。 あなたの場合、現金も預金も、事業・家事兼用という解釈で良く、それらを正直に貸借対照表に記載しておけば良いのです。 となると、これまであなたが考えていたのとは、事業主貸と事業主借がすべて逆になりますが、提出期限までにまだ 1ヶ月ありますので、がんばって修正されることをお勧めします。 そのまま出すと、いったん受け付けられることは間違いないですが、受付期間終了後にじっくりチェックされ、65万控除が否認され追徴課税を受ける可能性を否定できません。

pkweb
質問者

お礼

皆さま、ありがとうございました。 やはり微妙な案件で意見が分かれるみたいですね。 事業用の財布と、通帳を作って頑張ります。

その他の回答 (5)

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.6

収入や支出が 口座からの出し入れでなく 経営者の財布扱いですと、おそらく現金主義の申告なり 青色申告したとしても 65万ではなく 10万の控除になってしまうのでは・・

  • marutone
  • ベストアンサー率40% (70/174)
回答No.4

おそらく控除可能だと思います。 青色申告はしっかりと帳簿をつけられているかが焦点なので、 複式簿記さえしっかりつけていれれば問題ないと思います。 個人事業主の場合は大抵自分の財布から経費を捻出するのが一般的です。 現金や預金がないからといって青色申告扱いされないとは到底思えません。 もしご心配でしたらご自分の住所を管轄されている税務署さんに、 ご相談されてみては如何でしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>すべて事業主の財布から行い… その財布の中身が貸借対照表でいう「現金」。 >受入「事業主貸」… 事業と関係ないお金なら、事業主貸でなく事業主借です。 事業上のお金なら、「売上」とか「売掛金」、「前受金」などなと。 >払出「事業主借」… 事業と関係ないお金なら、事業主借でなく事業主貸。 事業上のお金なら、「仕入」とか「買掛金」、「未払金」などなど。 >貸借対照表には、「現金」「預金」の項目がない… だからその財布が「現金」。 預金は必須というわけではありませんが、そこそこの規模で事業を営んでいるなら、仕入側も売上側も、振込や振替が全くないとは考えにくいです。 >このような場合でも、65万円控除は取れるでしょうか… 提出期限までに、上記のような訂正を促されるでしょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

事業用の現金としての管理が無く、生活用現金ですべての支出を立替を行っているようなイメージですよね。 そうすると、振替伝票や仕訳帳で複式簿記で記帳を行い、決算時には総勘定元帳の作成までした上で決算書を作成すると考えれば、複式簿記にしたがっていると考えられるので、青色特別控除は受けられるのではないでしょうかね。 ただ、現金の受け入れは、事業主として行われるものですので、受け入れ直後に生活資金に入れることで、現金出納帳を省略してよいか?というのは判断が難しいと思います。 あくまでも、確定申告は自己申告です。私であれば、青色控除を受けると思いますね。 不安であれば、現在の帳簿(振替伝票など)を持って、税務署で相談されてみてはいかがですかね。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

結論からいうと65万円控除は無理です >現金の受入、払出は、すべて事業主の財布から行い、 >受入「事業主貸」 >払出「事業主借」 >で処理している。 一般的な経理では正しくない処理です 事業主勘定はあくまでも家事費に対して使用するものですから、全ての現金預金を事業主勘定で処理するというのは事業資金管理をしていないという意味になりますね 会社に例えれば、入出金を全て社長の個人資金で管理しており、会社には一円の現金も置いていないという意味になります ボールペン一本買うだけでも社長が個人的に買いに行く会社ですか…そんな会社はあり得ないでしょう? >その他、資産については、適正に処理しており、貸借対照表には、「現金」「預金」の項目がない。 上記のように現金預金が0という事態は、事業活動としてありえません >複式簿記でしっかりと経理をし というのは、家事費と事業費をキッチリ切り分けて管理するという意味も含みますから、現状ではしっかりした管理はできていないという意味となります

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