建築基準法(準耐火建築物?)とは?条件について

このQ&Aのポイント
  • 建築確認申請の取れない建物で100m2以下の簡易宿所を計画中。建物は木造2階建てで、のべ床150m2ほど。一部の部屋を事務所として使用するため、100m2以下の条件を満たす。
  • 建築士、消防署、建築事務所で協議の結果、建築士からは壁や通路を準耐火の石膏ボードで天井裏まで張り直す必要があると言われた。
  • ネットで調べた結果、この規模の宿泊所で準耐火の壁が必要な法律規定は存在しないと考えている。素人判断では、複合施設にすることが要因の可能性があるが、具体的な根拠を知りたいと思っている。
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建築基準法(準耐火建築物?)のことで。

こんにちは。専門知識のある方がいらっしゃったら、助けてほしいです。 建築確認申請の取れない(申請が出されていない)建物で、100m2以下の簡易宿所を計画中です。建物そのものは、木造2階建てで、のべ床150m2ほどで、普通の住宅として建てられたものです。一階の一部の部屋を、壁でふさぎ別件の事務所で使う(複合施設)ということで、宿泊所としては100m2以下(建築確認申請なし)の条件をクリアしました。 この条件のもと、建築士、消防署、建築事務所で協議がなされ、建築士の方から、壁や通路を準耐火の石膏ボードで天井裏まで、はり直さないといけない、と言われました。 ネットで見たところ(たとえば、http://www.cadbox.co.jp/law/index.asp)規模的に、準耐火建築物としなければならない建物には、あてはまっていないような気がします。(準耐火建築物に当てはまる、と言われたわけではありません、準耐火の壁にしないといけないですね、と言われました。)要するに、この規模の宿泊所で、準耐火の壁にしなければならない、という法律はないのでは? と思うのですが、違うのでしょうか?(用途地域は、防火地域、準防火地域には該当していません) 素人判断で、もしや複合施設にしたからかな?とは思うのですが、どうでしょうか?一体、何の根拠を持って、準耐火の壁にしなければいけないと言われているのでしょうか? 複合施設にせず、デッドスペースとしてふさいでしまうのなら、どうなのでしょうか? 準耐火の壁等にしないといけないのなら、資金的、構造的に無理で、撤退するしかないので、本当に法律的に無理なのか、根拠を持って知りたいのです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まず、申請が出されていないというのが、 無指定地域だからなのか、本来出さなければならないのに無届で建てられたのかというところで、 合法にできるか違法になるかだと思いますが。 宿泊施設の場合「防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏に達せしめなければならない」とあります。(令114条2) 準耐火構造は、準耐火建築物とは別の話です。

itsumonemui
質問者

お礼

ありがとうございます。 きちんとそういう決まりがあるのですね。ならば、仕方がないか、という感じです。 申請が出されていないのは、建てた人が面倒くさくて、建てるときの申請は出したけど、立て終わってからの検査を受けずに放置したということのようです。 そこはもう、問わないということで いいようなんですが、 天井のとこまで準耐火にするのは。。。。 資金的に無理 そういう許可も持ち主から取れないだろう。そんな感じです。 凹みます~ でも有り難うございました。納得しました。

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