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条件交渉を従業員代表へ委任することを拒否したら?

 私の勤め先には労働組合がありません。その代わりということで、従業員の代表という人達がいます。500人の会社で、300人の委任状が集まっているとすると、従業員代表と会社の間での話し合いは、法律上の妥当性を持つことになります。(確か従業員の過半数が必要だったと思います) 1.この従業員代表は、会社との交渉の過程や結果について、委任状を託した社員達に報告する義務は無いのでしょうか? 2.会社は、従業員代表に委任状を託さなかった社員達に対し、個別交渉やその他説明などを行う義務は無いのでしょうか? こういう少数派(=従業員代表に交渉を委任しない社員達)を無視した条件交渉を合法的に扱えるように、「過半数以上が同意した代表者」を使った労働条件の交渉方法が労基法などに明文化されているということですか? 3.上記2と似ていますが、会社は、委任状を託さなかった社員に対して、代表との間で行った交渉の過程や結果を伝える義務は無いのでしょうか?  「労働条件などに関し、交渉の過程はおろか交渉の結果決まったことさえ知らされない、全く蚊帳の外で無視されてしまう」ということが法律上の定義ということなのでしょうか?例え、交渉を従業員代表に委任しない少数派の社員達であっても、従業員である以上、会社と従業員代表の間でどういう条件が決まったのかという結果くらいは聞く権利があるように思うのですが、法律では保障されていないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

勘違いあるで。それ委任したんでなく過半数が支持したてこと。たとえ選ぶときに委任て言葉使うてたとしてもな。 労働者代表と会社とでやりあうのは36協定したり規程変えるのに意見聴取したりで協定や規程は会社から全従業員に知らせるもの。労働者代表が知らせる義務ないで。あと過程の報告義務もないから少数派に権利もない。 無視とかでなく設定とか変更とかあった場合に会社が周知義務負ってるからな。それ保障されてるからそれ以上のものはないで。

katorisenkou
質問者

お礼

wret615さん、ありがとうございます。 「過半数が支持したてこと」だったんですね。会社から「委任状を出せ」と言われていたので、仰る通り「委任」という言葉遣いに惑わされていたようです。  変更など何か決まったことがあった場合、その決まった内容を周知しないのは、会社が義務を果たしていないということですね。

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