土曜日の労働時間と残業代の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 週末休みを取得する会社で働いていると、土曜日の労働時間や残業代の支払いについて疑問が生じることがあります。具体的なケースを考えてみましょう。
  • まず、祝日がある週に土曜日勤務をした場合、残業代は支払われますが、割増賃金は支払われないケースがあるようです。
  • 一方、土日以外の平日には残業なしで8時間労働する場合、土曜日の勤務時間は割増賃金が必要とされると考えられます。しかし、具体的な労働時間や残業の有無によって異なる場合もあります。
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土曜日の労働時間(残業時間)について

私の会社では週休完全2日で土日祝がお休みです。1日の労働時間は8時間です。 祝日のある週に土曜日出勤(8時間勤務)した場合、 残業代は支払われるのですが、割増賃金(25%増)が支払われません。これは適正ですか? 以下の2つのケースそれぞれについてお願いします。(時間は1日の労働時間です) (1)月曜日8時間,火曜日8時間,水曜日8時間,木曜日8時間,金曜日(祝日)お休み,土曜日8時間  ⇒1週間の労働時間は40時間 (2)月曜日10時間,火曜日10時間,水曜日10時間,木曜日10時間,金曜日(祝日)お休み,土曜日8時間  ⇒1週間の労働時間は48時間 (※金曜日が祝日としています) 上記以外の週は全て残業なしで、土曜日以外の平日1日8時間労働とした場合に 1ヶ月の土日以外の平日が全部で20日間で1ヶ月の労働時間は基本160時間となる場合では (1)1ヶ月の労働時間:168時間(内8時間は土曜日出勤分) (2)1ヶ月の労働時間:176時間(内8時間は土曜日出勤分,内8時間は月火水木の残業分) という場合で土曜日出勤分の8時間については、割増賃金(25%増)ありの残業代が 支払われないといけないと思うのですがどうでしょうか。 分かり難い説明で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

時間外労働手当(残業手当)については、 ・法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間 ・36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合は、その協定内の範囲内での時間外労働可能  超えた労働時間については、25%以上の割増賃金を支払う ・所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則 などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない 休日労働手当については、 ・法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日 ・36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合は、その協定内の範囲内での休日労働可能 ・法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払う ・完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、その日が法定休日でなければ、 就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない  (ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要 となります) となっています。 従って、(1)のケースは土曜日が法定休日でなく、かつ就業規則に割増賃金を支払うと規定していなければ、割増賃金の支払いは不要です。 (2)については8時間分の時間外労働手当(25%以上の割増賃金)の支払いが必要になります。

suzume_san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の認識誤りであることが分かり大変感謝しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.2

どちらのパターンも土曜日出勤分の8時間については割増す必要はありません。 法定休日は日曜日と仮定します。 (1) 週の労働時間が40Hを超えないので、割増不要。 (2) 月~木までの8H/日越えの計8Hについて25%の割増が必要 割増した時間分を除いた週の合計が40Hを超えないので不要。 よって、割増が必要なのは(2)の8H/日越えの部分のみです。 土曜日勤務分については、割増の必要はありません。

suzume_san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の認識誤りであることが分かり大変感謝しております。 ありがとうございました。

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