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法定労働時間40時間 土曜日出勤した場合の処理

小さい会社で給料計算をやっています。 今まで土日祝休みと決まっていたのですが社長の気まぐれで 社員が交代で土曜日に誰かしら会社にいるようになってしまい ました。今までは月金一日8時間です。 毎日の残業もあるので土曜日に出勤すると週40時間を超えます。 この場合、土曜日は基本給×1.25の割増を支払うようにすれば 良いのでしょうか?8時間丸々勤務した場合は8時間分、8時間に 欠ける場合はその労働時間分と言う感じでしょうか? 毎日の残業分があるのですが、その分は日ごとに8時間を超える 分に残業を付けていますがそれで良いのでしょうか? 有給以外の冬季夏季休みを実質10日間減らされたり、土曜日出勤 だと言われたり散々です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

正確な答えは、御社の就業規則若しくは賃金規定に拠って異なりますので、ご注意下さい。 > 休憩時間を除く8時間を超える時間に関して時間外手当を支払って > います。それで正解でしょうか? 、「時間外手当」を「時間外労働に対する割増」と「時間給」に区別して考えてください。 「時間外労働に対する割増」  労働基準法第32条では、1日の労働は8時間と定めており、同法第36条で定める時間数は「所定労働時間」では無く、「法定労働時間」を超えた労働。そして第37条では「法定労働時間」を超えて労働した際には法定の割増し分を支払えと定めております。よって、7時間45分~8時間に達するまでの15分間に対して、割増しは不要です。 「時間給」  割増しとは異なり、実際に労働をさせているのですら、賃金(時間給)の支払が必要。 ここでの回答の根拠は法第37条に関連する行政通達(昭23.11.4 基発1592号)[本によっては、「法定労働時間内の時間外労働に対する賃金」と言う題名がついています]であります。 > この場合、土曜日は基本給×1.25の割増を支払うようにすれば > 良いのでしょうか?8時間丸々勤務した場合は8時間分、8時間に > 欠ける場合はその労働時間分と言う感じでしょうか? 休日とは何か?の問題を内包しているのですが、毎週1日(暦日)の休日が与えられているとした場合。 月曜から金曜日までの労働時間数が既に40時間に達している為、土曜日の出勤は、その日の労働時間数に関係なく全て時間外労働となります。 ここでの回答の根拠は法第37条に関連する一連の行政通達(昭63.3.14 基発150号。平11.3.31 基発168号など)[本によっては「具体的対応」と言う題名が付いています]であります。 > 毎日の残業分があるのですが、その分は日ごとに8時間を超える > 分に残業を付けていますがそれで良いのでしょうか? ^変形労働時間制を採用していないのであれば、合っております。

その他の回答 (4)

noname#77348
noname#77348
回答No.4

>休憩時間を除く8時間を超える時間に関して時間外手当を支払って います。それで正解でしょうか? 厳密に言えば、正解は就業規則に定める時間です。 それがないというなら、言うとおり8時間です。 就業規則はある人数以上の企業(事業所)に義務付けられます。 義務を果たせない以上、違法というしかありません。 以上

  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.3

就業規則に記されている通りの処理をしましょう。 就業規則や36協定の労基署への堤出をされていないかもしれませんが、ご質問者の考え通りで問題はありません。 月ー金で40時間を超えているのであれば、土曜出勤分は8X1.25=10時間分で計算するしかありません。 ここで、就業規則で9時間拘束、8時間労働のように決められていれば、拘束時間=労働時間とはなりませんので、タイムカードの時間だけで給料が決まらないのでややこしくなりますが、だいたいの会社は1時間の休憩時間を入れて9時間の拘束、それを超えた時間を残業時間としている場合が多いと思います。

marumaruas
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 >就業規則に記されている通りの処理をしましょう。 就業規則がありません。36協定も結んでいません。 就業規則を元親会社に準じて作る予定でいたのですが完全に タイミングを失ってしまっています。 社長の気まぐれで年休以外にあった冬季夏季休暇10日が突然 なくなってしまったり、今回のように土曜出勤だと言いだしたり で大変です。 気まぐれは結構だけどお金もかかると言うことを年休とはまた別 に切り離した所で理解して欲しい所です。 はぁ~ いやになります。 ありがとうございました。

noname#77348
noname#77348
回答No.2

出勤日が個人で異なるということですね。 就業規則でどう扱うかですよ。 土曜出勤をした分、平日休めばいいのでは? それなら何も考える必要はありません。 代替休日(振替休日)ということです。 そうでないとしたら、所定休日出勤で×1.25以上ですね。 >毎日の残業分があるのですが、その分は日ごとに8時間を超える分に残業を付けていますがそれで良いのでしょうか 間違いです。 所定就業時間を超える分が残業です。 8時間ならいいですが、7時間45分の場合、違法行為です。 本来なら、労働基準監督署に相談すべきことですね。 以上

marumaruas
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 >土曜出勤をした分、平日休めばいいのでは? これは無理そうです。 「株主にこのご時世で休んでいる場合かと言われたから出て来い」 と言うスタンスなので、仕事があってもなくても出てくることに 意味があって、土曜日出勤の為に他に休日を取ることは本来の主旨 から外れてしまいます。 >所定就業時間を超える分が残業です。 >8時間ならいいですが、7時間45分の場合、違法行為です。 休憩時間を除く8時間を超える時間に関して時間外手当を支払って います。それで正解でしょうか? >本来なら、労働基準監督署に相談すべきことですね。 そうですね。なんせ人数の少ない会社ですので社長のご機嫌を 損なうと職も失いかねないのでどうすべきか悩ましい所です。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
marumaruas
質問者

お礼

とても参考になりました。 アドバイスありがとうございます。

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