知人の奥さんの不倫で困ってます

このQ&Aのポイント
  • 知人の奥さんの不倫相談です。間接的に不倫の事実を知り、辞めさせようと手を尽くしましたが、上司に告げ口されてしまいました。
  • 探偵に依頼して不倫の事実を証明し、疑いを晴らすことができると聞き依頼しました。翌日には証拠画像を持ってきました。
  • 画像を相手に見せることは大丈夫でしょうか?浮気が証明されてしまったため、どうするか悩んでいます。
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知人の奥さんの不倫で困ってます。

知人の奥さんの不倫の相談です。 間接的に不倫の事実を知り、それを辞めさせようと手を尽くし、途中まで上手くいったのですが、最後に相手を怒らせて、上司に告げ口をされてしまいました。 これらは、不倫の相手(私の同僚)と示し合わせて告げ口したものであり、私が処分されることを目的にされており、直近の上司が、ウヤムヤにしていなければ大変な事になっていたと思います。 そこで、あるところに相談したところ、探偵に依頼して、不倫の事実を証明すれば疑いを晴らすことができると聞いて依頼したところ、翌日には証拠画像を持ってこられました。 そこで、質問なのですがこの画像を相手にだしても大丈夫でしょうか。 あまりに簡単に、浮気が証明されたのでどうしようか、考えてます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 不倫がけしからんこととはいえ、大人のしていることですから、いくら友人とはいってもできることには限りがあります。  ここまで事態がこじれてしまったのであれば、これ以上、質問者さんが動くのはさらに事態をややこしくしてしまうだけのように思えてなりません。    上司への告げ口は、幸い、上司がうまく処理をしてくれたようですから、向こうから何か新たな嫌がらせでもされない限り、これ以上、関わりをもたれないことが懸命だと思いますが。

oyag64
質問者

お礼

回答ありがとうございます。仰るとおり、向こうからの何も言ってこないようであれば、静観しようと思ってます。

その他の回答 (4)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

質問の回答にはなりませんが、不倫を擁護する必要はありません。

回答No.3

見ざる 聞かざる 言わざる by徳川家康 http://sat.cside3.jp/home/1/tra27-1-5.html

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

(虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 不倫の証拠があれば、その相手のしたことは上記に該当してきます。 写真は、相手に示しても大丈夫ですから、それを「上司」に開示して相談者さんの名誉を回復してください。 開示の際は、当人に上司への開示をすると通告してください。 これは「名誉毀損」にはなりません。 その理由は、先に相手が「虚偽の報告」をしていますから、その為に相談者さんの名誉が毀損されています。 名誉回復の「正当な行為」ですから、相手が弁護士を介入させても負ける心配はありません。 できるなら、警察への「告訴」があれば完璧に叩き潰せます。

noname#137229
noname#137229
回答No.1

何も困ることなどありません。 そもそもの間違いは、他人の色恋沙汰に首を突っ込んだことでしょう。 知人の奥さんの不倫などあなたには何の関係も無い話です。 証拠を掴んだ・・それが、更に間違いの上塗りです。 あなたが、他人の世話を焼く必要はありません。 上司に告げ口・・の段階で終わっていれば良いものを・・・ 世間では、あなたの様な行為をお節介といいます。

oyag64
質問者

お礼

まさにあなたの仰るとおり、理性ではわかっているのですが。あまりにも露骨なので。

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