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副業 住民税 所得税 確定申告

副業をしたく、その場合、住民税で本業に、見つかると聞きますが、区役所に確認をしました。絶対という方法はないようです。住民税を本人払い普通徴収でアルバイト先に頼み、確定申告をするように言われました。日払いのアルバイトで天引きはせず、そんなことをしてくれるところはなかなかないですよね。二か所から住民税がひかれると見つかる可能性があるそうです。確定申告は本業と副業を合算して書くのですか?書いたことがないので、簡単に書けるのですか? また、副業が会社に見つかり解雇と言われた場合は、どこに言えば助けてもらえますか?難しくてよくわかりません。 ご指導願います。

noname#132770
noname#132770

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  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>住民税を本人払い普通徴収でアルバイト先に頼み、確定申告をするように言われました。 相手の言っている意味がわかっていませんね。 確定申告は貴方がするのですよ。 本業での年末調整されていない収入が20万円を超えていれば 所得税を納める為に確定申告を税務署にしなければいけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 記載例  申告書Aの場合 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2010/pdf/a/16.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2010/pdf/a/17.pdf 申告書Bの場合 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2010/pdf/b/01.pdf そのときに確定申告の申告書第二表に住民税に関する事項という欄があって 給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択で 自分で納付にチェックを入れなさいと言っていると思います。 所得税の確定申告をすれば 所得のデータは市町村に送られるので住民税の申告はしなくてよいことになっています。 住民税の給料分だけ特別徴収として給料から月払いし アルバイトの分は普通徴収として6月に納付書が送られてくるので 4回分納で支払います。 アルバイトの所得税は源泉徴収しない場合、確定申告で所得を合算するので 納税になる場合もあるでしょう。 源泉徴収した場合は確定申告で税額を精査するので 正しい税額が少ない場合は源泉徴収された所得税が還付されます。

noname#132770
質問者

お礼

わかりました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

ばれる可能性が高いのは、やはり住民税の特別徴収でしょうね。 特別徴収(給与天引きによる会社納付)と普通徴収(本人による納付)を同時に両方を選択できるかは、法律上明文化されていなかったと思いますので、役所次第ですね。 確定申告というと通常所得税をさすことが多いですが、所得税の申告や住民税の申告などは、収入単位ではなく、人単位となります。 したがって、給与収入が2箇所であれば、2箇所の源泉徴収票で給与収入を証明し、申告書には2箇所の給与額などを記載することになります。その後給与所得や他の所得を合算して計算し、各種控除などを受けて税額を計算することになります。 申告を難しく考える方も多いですが、税務署に確定申告時期に行けば、申告書の自書作成コーナーなどがあるはずです。職員に教わりながら書いたり、税務署で用意するパソコンで申告書の作成から印刷をさせてもらうことも可能です。あとは、国税庁のホームページ上のツールで申告書を作成して印刷することも可能です。さらに、電子申告の要件を満たせば、インターネットでの申告も可能です。 これらは、さほど難しいものではないと思います。私の周りでも結構自分で申告する人も多いですね。 解雇についてですが、会社側の解雇権の濫用などに該当しているような場合であれば、解雇の撤回や解雇予告手当などの請求であれば労働基準監督署へ相談は可能です。内容によっては、会社に対して指導も行ったりもするかもしれませんが、あまり強制力は期待できないようです。 雇用保険における失業給付で会社側が記載する退職理由に問題があるようであれば、失業給付を受給する場合のあなた自身の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に相談しましょう。 どうしても解決できずに、泣き寝入りもしない場合には、費用をかけて、弁護士などの専門家へ依頼するしかないでしょう。専門家には、依頼する範囲などによって、弁護士以外に社会保険労務士(又は特定社会保険労務士)・司法書士(又は簡裁代理認定司法書士)・行政書士も可能でしょう。 会社が行う解雇が正当なもので、就業規則・解雇予告除外認定・労働関係法令などで問題がなければ、あくまでもあなた側に原因があると判断される場合もあります。ただ、双方からの言い分を最終的に判断できるのは、双方の話し合いか、裁判となることでしょう。

noname#132770
質問者

お礼

分かってはいるのですが、給料をカットされ休みを増やされ、子供や妻の顔を見ると家にいるのがつらく副業をしたいです。本当に私のようなバカはどうしようもないですね・・・

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