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退職後の雇用保険はもらえる?

20数年勤務した会社を本年度をもって退職予定ですが、雇用保険はすぐもらえますか。今まで払ってきました。退職理由は今の会社でのこの不景気で残った社員の業務があまりにも多くなりすぎと人間関係でストレスが発生し精神安定剤を服用しながら職務をおこなっているため。診療内科にもいっています。

noname#153553
noname#153553

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

おはようございます。 私は、昨年夏に約30年間勤めた会社を60歳で定年退職した者です。 自宅近くに、ハローワークがありますので雇用保険証を持参して受給出来るか念のため確認しましたが、退職後に求職活動をしない人には受給資格がないとの説明を受け、休養を考えてましたので受給を諦めました。 ご質問者様は定年退職ではないようですが、退職理由が体調不良では「自己都合退職」になりますから求職活動を行っても4ヶ月先からの受給になると思います。 また、体調不良で求職活動を行えない場合は「医師の診断書」を提出すれば、受給期間が先延ばしされるそうですので、退職後は速やかに最寄りのハローワークに相談してください。 受給が直ぐに受けられるかは、自己都合退職扱いでは無理と思います。 雇用保険の性質上、働く意思と働ける状態(心身)でないと受給資格がないそうです。

その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

すぐに出るか否かと就労可能か否かに分けます。 先ずは心療内科で要休職との診断書を取り付け、休みます。 休職期間において、傷病手当を健保に請求します。 傷病手当を離職当日も受給し、且つ健保の被保険者期間が1年以上ならば離職後も傷病手当が継続して貰えます。 離職後職安に「傷病止み難く就労不能」を理由にした離職票を出せば、準会社都合ですが「就労可能」になる迄傷病手当を受けながら治療に専念します。(就労可能が雇用保険の申請条件) 就労不能が離職後連続30日に達したら「受給期限の延長」を職安に申請します。 病気が治った時点で職安に雇用保険の請求をして求職活動開始します。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>20数年勤務した会社を本年度をもって退職予定ですが、雇用保険はすぐもらえますか。 下記をご覧下さい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 「特定理由離職者の範囲」の中の「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)」の中に「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」とあります。 ですから安定所がそれに該当すると認め特定理由離職者の2であると認定すれば、給付制限期間なしで受給することは可能です(医師の証明が必要な場合もあります)。 ただ失業給付を受給するためには労働可能であることが条件ですから、病気が良くなって労働可能であるという医師の証明が必要になります。 ですから病気が悪くて働けないのであれば、それよりもまず傷病手当金の受給の方を先に考えるべきではないですか。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

  • koj705
  • ベストアンサー率37% (112/295)
回答No.4

退職の際に離職票もらっていますか? あったらそれを持ってハローワークに申請に行きましょう。 自己都合退職の場合、7日間の猶予期間+3ヶ月経過したら支給開始となります。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

お疲れ様です。 退職後、速やかに職安で、失業認定・求職斡旋申し込みしてください。 自己都合懲戒免職ですと失業保険の支給は三か月後ですが、 普通は一週間程度です( ^^) _旦~~ http://www.situgyou.com/st_situgyounagare.htm

  • keikun711
  • ベストアンサー率14% (17/115)
回答No.1

労働省に問い合わせてはいかがですか(´;ω;`)?

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