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区分所有法7条の先取特権とは ?

私は、同法8条でいう「債権」は、7条でいう先取特権の被担保債権に限られ、その先取特権の被担保債権は、集会の決議によって生じた債権に限られると考えていますが、間違っていますか ? ご意見、反論をお願い致します。 端的に言いますと、管理組合が組合員に管理費を請求するには集会の決議は必要としませんが、承継人に請求するためには集会の決議が必要と思っています。

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回答No.1

間違っています。 区分所有法7条によれば、区分所有者、管理者、管理組合法人は、 (1)共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権 (2)規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権 について先取特権を有します。 管理費は(1)に該当しますから、管理費について先取特権を行使するに当たっては、集会の決議を必要としません。これは、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても同様です。

tk-kubota
質問者

補足

早速ありがとうございます。 私の手元にある日本評論社発行「コンメンタール・マンション区分所有法」の解説ではkonohazuku52さんの言う(1)のなかに管理費等は含まれない、とのことです。 管理費等は(2)に含まれるということです。 それならば、集会の決議がなければ先取特権は発生しないと思ったわけです。 私は、(1)は区分所有者間のことで、(2)は区分所有者と管理組合(団体)間のことの規定と思っていますが違いますか ?

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