• ベストアンサー

赤切符の処分で、聴聞会が最初ってことありますか?

交通違反で赤切符のお世話になった者です。 違反後の処分がイレギュラーな順になっているため、理由が分かる方いらっしゃれば 教えてください。 webで調べる限り、 【交通違反→1ヶ月程度で検察/略式裁判へ出頭命令→更に1ヶ月程度で聴聞会(任意/処分決定)】という流れだと理解しておりますが、 私の場合、 【違反→3週間後に聴聞会/免停の案内状】  となっており、検察からの出頭命令は未だ来ておりません。 自業自得のことであり、こちらで質問するのもお恥ずかしい話ですが、 何か今後の処分が特殊になり、周囲に更に迷惑をかけてしまうのではと恐々としております。イレギュラーな処分順になっている理由をご存知の方いらっしゃれば教えてください。 尚、私はこれまで無事故無違反、今回の違反場所は東海圏で、居住地と同じ県で違反を犯しました。(県詳細は控えさせてください) よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

行政処分は公安委員会 刑事処分は検察庁 管轄が違います お互いに関連はないのです 裁判でで有罪になっても行政処分がないこともあります

tjcream
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 おかげで変なことを考えず、呼び出しを待てます。 一番早く回答をいただけたのでベストアンサーにさせていただきました。

その他の回答 (1)

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.2

交通違反の赤切符における処罰は、 刑事処分(罰金懲役)と行政処分(免停)の2つですが、 全く別のモノですし、 どちらが先というモノはありません。 検察庁からの呼び出しから聴取、異義が無ければ裁判に回され、 罰金なり懲役なりの判決。 行政処分は行政処分課からの呼び出し(免許センター等) 長期免停(90日以上)対象者が聴聞会で意見を言える。 免停に突入し途中で2日間の講習を受けて免停期間の短縮45日を獲得出来ます。 検察が先か、行政処分課が先かそのときによって違います。

tjcream
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 懲役の可能性があるのが極めて恐ろしいですが、 反省の意を伝え、罰金刑にしていただけるように自省します。

関連するQ&A

  • 聴聞会呼び出し中に赤切符

    違反点数12点の速度違反をし、赤切符をもらいました。 その後、略式裁判を受け、罰金を納めました。 過去3年以内の行政処分暦は0回だったため、免停90日の処分になる見込みでした。 数日前に聴聞会への呼び出しの手紙が届き、あと数日で聴聞会ということころだったのですが、また速度違反(赤切符、6点)をしてしまいました。 情けない限りです。 質問は次の通りです。 (1)聴聞会に行ったときに2度目の違反は指摘されますか? (2)2度の違反を合算した場合は免許取り消しの見込みとなるのですが、それぞれの違反でそれぞれ免停処分を受けることは出来ますか? 不注意で違反してしまい、それが100%自分の責任ということは認識していますが、どうしても仕事で車を使う必要がある(個人の勝手な事情というのもわかっています)ものですから、どうしても免許取り消し処分は避けたいのです。 何か良い方法がありましたらご教授ください。 よろしくお願い致します。

  • 交通違反聴聞会のこと

    今年の8月24日に、オービスを光らせ9月27日に交通機動隊に出頭し、12点の赤切符を切られました。その後10月26日に簡易裁判所にて、略式手続きにて罰金の納付を行いまいした。 ここからが本題なのですが、その後2ヶ月を経ても、公安委員会からの聴聞会呼び出しが来ません。聴聞会の呼び出しが来ずいきなり免停になっているって事があるのでしょうか?またこういった場合、何処かに問い合わせるべきでしょうか?それとももうしばらく通知を待つべきでしょうか?当方兵庫県西宮市在住ですので、兵庫県警が管轄だと思います。 どなたかご教授下さい。

  • 聴聞会の出欠でかわるのかな?

    聴聞会に出席すると、行政処分が軽減される時がありますよね。 聴聞会の案内状が来て、そのはがきに行政処分の内容が書かれています。 昔の話ですけど、 聴聞会に行けば、軽減されると思っていました。 私の知り合いに、免停暦なしで、50km/hオーバーの速度違反で取り消しになった人が2人います。 聴聞会に行くと、「ここに集まってる人は、取り消し確定です。それでも言い訳のある方はどうぞ。」と言われたそうです。取り消し確定の人は、同じ日時に呼び出しがあるそうです。 私は、免停暦5回、高速で33km/hオーバー(現在は-6点ではないですね)で、免許取り消しのハガキがきました。聴聞会に出席すると、取り消しの人はいませんでした。理由も一応あり、警察官も納得して軽減となりましたが、警察官が持っていた処分の書いた紙には最初から180日免停のはんこが押していました。私の場合、聴聞会を欠席していても180日の免停になっていたのかなと思ってしまいます。 となると、はじめから決まっているのではないのかと思いました。 しかし、90日の免停で聴聞会に行かなければそのまま90日になった人もいました。 経験のある方にアンケートみたいになりますが、 1)免停暦&累積点数 2)違反の種類&減点 3)行政処分の日数 4)聴聞会の出欠 5)決定した行政処分の日数 6)他 を教えてください。 他の質問で、ちょっと気になったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 原付無免許運転幇助の「意見の聴聞」について

    原付の無免許運転幇助で「意見の聴聞」で出頭命令がきました。出頭して反省すれば処分が軽くなるのでしょうか?可能性はあるのでしょうか?

  • 聴聞会について

    先日原付の酒気帯び運転で赤切符を切られました。90日免停だと思われます。 この場合、聴聞会というのが開かれるというのを聞いたのですが、どこで開かれるのでしょうか? 何日後かということもお教えください。 私は学生で、違反地は兵庫県です。 免許書の住所は実家の岐阜県です。 親には散々迷惑をかけているので、今回は自分だけで解決したいと思います。 (今回のことでも十分迷惑をかけていることはわかっています。) なんとか、通知を現住所にしてもらうことはできないのでしょうか?

  • 聴聞通知における制裁

    先日、2年前の交通事故における際に発したてんかん発作においてなどの聴聞通知が郵送されてきました。2月の出頭時には、この日までは無事故・無違反のため180日の免許停止ということで確定の書類をいただきましたが、今回は「てんかん」発作における取消処分とも記載されておりました。2月には医者にも行き、運転する際には無理をせずに要注意とも言われたうえ診断書を提出しておりますが、今回の聴聞会で取消に確定されてしまうのしょうか?幾度も質問を行い真に恐れ入ります。大阪に在住しております。

  • 行政処分

    免許センターから行政処分出頭通知書が届きました。その後まだ短期講習受けないまま検察庁から交通違反の件で…来庁して下さい。と紙が届きました。罰金は検察庁に行けば決まるのですか?

  • 行政処分とは法的にはどのような位置づけでしょうか

     交通事故で検察庁で道路交通法違反に対する罰金を払うことになりました。  (略式裁判、略式起訴?)  しかし、警察からは別途行政処分としての免許証に対する処分(免停、免取処分)が別途ある と聞きました。  免許証に対する処分は何に基づくものでしょうか。  罰金刑は、道路交通法に基づくものと思うのですが、行政処分と道路交通法との法体系の関係 がよく理解できません。  そもそも、免許証の交付とはどのような法律に基づいているのでしょうか。  道路交通法に基づくものではないのでしょうか。

  • 酒気帯びの行政処分

    先日、知人が飲酒運転で検問に捕まり酒気帯びと言われて、ある交通検察庁の交通捜査課に出頭するようにと言われたそうです。 過去3年は何も違反をしていないようです。 どのような処分をうけるのでしょうか??

  • 速度違反で赤キップ…その後の流れについて教えてください。

    昨日、速度違反で警察官の方に赤キップを切られてしまいました。 30キロオーバーです。 どのような状況であれ、違反は事実です。 深く反省し処分を受けるつもりです。 ただ、このような事が初めてでしたので、予め今後の流れについて確認しているのですが、わからないことがあり教えていただければと思い投稿させていただきました。 まず状況ですが、 県内の一般道で追い越し車線を走行中、警察官の方に制止を求められ、脇道で機械による測定結果を確認したところ、32キロのオーバー。 赤の違反のキップに署名・押印済みで、免許証はそのまま返され、キップそのものは受け取っていません。 次に運転歴ですが、 更新1回で最近ゴールド免許になったばかりです。 ただし、過去1年に1度、物損事故を起こしています。 今回の速度違反が、違反としては初めてです。 今後、行政処分と刑事処分があるのは理解しています。 その上で、以下の点を知りたいので教えてください。 1、罰金額 10万円以下で、推定5~7万円だと聞きました。 準備したいので、おおよその目安があっているか確認できればと思います。 2、行き先 略式命令を受けるのに、簡易裁判所(検察の勘違いかもしれません)に行く必要があると聞きました。 県内での違反ですが、場所としてはかなりの遠隔地です。 その場合、当該地に最寄りの簡易裁判所に行けばよいのでしょうか。 それとも、私の住んでいる街(県庁所在地です)の簡易裁判所に行くことができるのでしょうか。 3、氏名 略式命令を受けたあと、氏名等は一般に公表されるのでしょうか。 違反は事実ですので甘んじて受けますが、経験がないもので気になります。 4、前科 前科となることは理解しています。 その場合、戸籍謄本を取り寄せた場合などに記載されているということになるのでしょうか。 5、手続きの期間 すべての手続きを終えるのに、おおむねどの程度の期間を見ておく必要がありますか。 本当に申し訳ありません。 お教えいただければ嬉しいです。

専門家に質問してみよう