• 締切済み

聴聞通知における制裁

先日、2年前の交通事故における際に発したてんかん発作においてなどの聴聞通知が郵送されてきました。2月の出頭時には、この日までは無事故・無違反のため180日の免許停止ということで確定の書類をいただきましたが、今回は「てんかん」発作における取消処分とも記載されておりました。2月には医者にも行き、運転する際には無理をせずに要注意とも言われたうえ診断書を提出しておりますが、今回の聴聞会で取消に確定されてしまうのしょうか?幾度も質問を行い真に恐れ入ります。大阪に在住しております。

noname#247274
noname#247274

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

ご質問者のような特殊な事例で、聴聞会の内容をここで何度も聞いても回答はでないと思いますよ。 取消しをするのかどうかを聴聞会を開いて検討するわけですから、聴聞会で取消しに確定されるわけではありません。 聴聞会後の決定事項に不服があれば、不服申し立ての制度もありますし、最悪行政訴訟という手段もあります。 今ここであーでもない、こーでもないと話したところで、どうにもならないでしょう。

noname#247274
質問者

お礼

急に通知書が届いたためにとんでもないくらい悩みました。少しの助言でもいただけましたことに大変感謝しております。

関連するQ&A

  • 聴聞通知について・・・

    事故を起こしてしまい公安委員会から聴聞通知を頂きましたが「予定される不利益処分の内容」には運転免許の取消、と書かれています。 (免許取消)刑が軽くなる事はあるのでしょうか? それとも「予定される不利益処分の内容」運転免許の取消・・は確定なのでしょうか? また、自動二輪も有る場合取り消されるのでしょうか? 免停最長日数は・・どれくらいでしょうか? ・・免許が無いと 生活出来ない交通事情の為困っています。 解る方いたらよろしくお願い致します。

  • 聴聞会の出欠でかわるのかな?

    聴聞会に出席すると、行政処分が軽減される時がありますよね。 聴聞会の案内状が来て、そのはがきに行政処分の内容が書かれています。 昔の話ですけど、 聴聞会に行けば、軽減されると思っていました。 私の知り合いに、免停暦なしで、50km/hオーバーの速度違反で取り消しになった人が2人います。 聴聞会に行くと、「ここに集まってる人は、取り消し確定です。それでも言い訳のある方はどうぞ。」と言われたそうです。取り消し確定の人は、同じ日時に呼び出しがあるそうです。 私は、免停暦5回、高速で33km/hオーバー(現在は-6点ではないですね)で、免許取り消しのハガキがきました。聴聞会に出席すると、取り消しの人はいませんでした。理由も一応あり、警察官も納得して軽減となりましたが、警察官が持っていた処分の書いた紙には最初から180日免停のはんこが押していました。私の場合、聴聞会を欠席していても180日の免停になっていたのかなと思ってしまいます。 となると、はじめから決まっているのではないのかと思いました。 しかし、90日の免停で聴聞会に行かなければそのまま90日になった人もいました。 経験のある方にアンケートみたいになりますが、 1)免停暦&累積点数 2)違反の種類&減点 3)行政処分の日数 4)聴聞会の出欠 5)決定した行政処分の日数 6)他 を教えてください。 他の質問で、ちょっと気になったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 駐禁からの使用制限処分、聴聞通知書について

    駐禁からの使用制限処分、聴聞通知書について 主人が仕事の都合で 何度か駐禁を受け 警察から 聴聞通知書 というものが届きました! 車両の使用制限処分予定回数は1回となっていて 6月に聴聞に警察に来るよう書かれています。 仕事の都合とはいえ 路上駐車をした事は いけない事だとは 十分理解しています! 5~6回分の違反金納付があり現在2回分は払っているかと思います! 残りもなるべく早く払わなければと思っています。 質問ですが 1使用制限処分というのは具体的に車を使えなくなるという事で間違いはないでしょうか! またどのくらいの期間使えなくなるか教えてください! 2聴聞には必ず行った方がいいのでしょうか! 聴聞に行くと 使用制限処分は取り消してもらえるんですか? 聴聞に行けない場合 何か不利な事があるんでしょうか… 主人は 聴聞に行くと罰金が増えるかもと知り合いに聞いたと言っています。 詳しい方よろしくお願いいたします!

  • 「聴聞」手続きについて

    行政書士目指して勉強中です。 たとえば、飲食店の営業許可を与えられており、行政側から営業時間の制約など食品衛生法上とは無関係な条件の行政指導をされたとします。このような行政指導は違法だと思いますが、行政側がしつこく、この行政指導を繰り返し、店主が応じず、営業許可を取り消されたとします。 この許可の取り消しの際には、「聴聞」手続きが取られますが、聴聞において、店主は行政指導の違法性を主張するなど意見を述べることで、行政側の「営業許可取り消し」をやめさせることはできるのでしょうか。 それとも、聴聞は単なる意見を聞く場であり、行政庁の取り消し処分を防ぐことは不可能なのでしょうか。

  • 無免許運転

    スピード違反で30日の免停処分となっている間に無免許運転で捕まってしましました。先日出頭通知書がきまして28点の減点と書いてありました。何年の取り消し処分になるのでしょうか?また聴聞会での緩和はあるのでしょうか?

  • 免許取り消し処分決定前に事故をしてしまいました(><)

    教えてください!去年、免許取り消し処分になりました。その免許取り消しの手続き?と、言いますか処分が確定する間に事故をしてしまいました。 事故は玉突き事故です。のちに免許取り消し処分の通知がきて1年間取り消し処分を受けました。そしてもうじき1年となった今月、玉突き事故の件で検察庁から出頭命令がきました。来週出頭なのですが、免許取り消し期間が延長となるのでしょうか?それとも無免許運転などになって罪が重くなってしまうのでしょうか? 頭の良い方々すみませんが教えていただけないでしょうか・・(;;)

  • 運転免許取消処分者講習について

    運転免許取消処分者講習について 三年前に交通事故加害者での聴聞時、180日の免停でしたが持病のてんかんがあまりにきつく取消となりました。しかし、医者から診断書を出して再取得に助けていただけ、取消処分講習を受けようと考えています。仮免許取得のため、先に教習所に行こうと考えていますが、基本の33800円以上支払いになりますでしょうか?

  • 聴聞会呼び出し中に赤切符

    違反点数12点の速度違反をし、赤切符をもらいました。 その後、略式裁判を受け、罰金を納めました。 過去3年以内の行政処分暦は0回だったため、免停90日の処分になる見込みでした。 数日前に聴聞会への呼び出しの手紙が届き、あと数日で聴聞会ということころだったのですが、また速度違反(赤切符、6点)をしてしまいました。 情けない限りです。 質問は次の通りです。 (1)聴聞会に行ったときに2度目の違反は指摘されますか? (2)2度の違反を合算した場合は免許取り消しの見込みとなるのですが、それぞれの違反でそれぞれ免停処分を受けることは出来ますか? 不注意で違反してしまい、それが100%自分の責任ということは認識していますが、どうしても仕事で車を使う必要がある(個人の勝手な事情というのもわかっています)ものですから、どうしても免許取り消し処分は避けたいのです。 何か良い方法がありましたらご教授ください。 よろしくお願い致します。

  • 行政処分出頭通知書について

    11月に違反をし、停止処分になりました。 11月中に行政処分出頭通知書がきてましたが、12月にはいるまで気がつかず、出頭できませんでした。12月にも行政処分出頭通知書がきましたが、テストなどで忙しく学校を休むこともできず、いけませんでした。連絡はしていません。 そして今月、いつも出頭が25日なので、25を完全にあけて行く気でしたが、行政処分出頭所が届きません。どうしたらいいかわからないので助けてください。もしかして逮捕されますか?

  • 聴聞会について

    先日原付の酒気帯び運転で赤切符を切られました。90日免停だと思われます。 この場合、聴聞会というのが開かれるというのを聞いたのですが、どこで開かれるのでしょうか? 何日後かということもお教えください。 私は学生で、違反地は兵庫県です。 免許書の住所は実家の岐阜県です。 親には散々迷惑をかけているので、今回は自分だけで解決したいと思います。 (今回のことでも十分迷惑をかけていることはわかっています。) なんとか、通知を現住所にしてもらうことはできないのでしょうか?