• ベストアンサー

業務委託契約書について(運送業)

業務委託(例えば運送業)する場合、業務委託契約書の作成は 必須でしょうか?(法律上の義務でしょうか?) また、口約束や、契約書の体の為さない簡易的なもので、 業務を委託した場合の、デメリット(トラブルの発生)やペナルティについて教えてください。

  • pr-1
  • お礼率73% (841/1150)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Zechariah
  • ベストアンサー率76% (42/55)
回答No.2

     こんにちは。  運送業(運輸業)の範囲は意外と広く、運賃等を受領し旅客・貨物の運送を行う場合の輸送する以外にも、保管や荷役(搬出・搬入・仕分)、流通加工、物流にかかる情報処理等もあるそうですから、こうした中には勿論、バス、タクシーの事業も含まれ、これらの業務だけでは顧客間との契約書を交わす法的義務は一切ないでしょうね。  そして、今回のご質問では恐らくトラックによって荷物の輸送を行う、いわゆる トラック事業 を指していると解釈しますが、この場合でも依頼主と契約書を交わす義務がないのは先の通りでも、依頼された内容を口約束だけで処理してしまえば、後にトラブルが発生する可能性があります。  これについては、例えば配達先の住所や相手、日時等が違っていたり、また、その荷物の中身も解らない場合では輸送中に壊れてしまったり、時には爆発する様な危険物であったりしますから、契約書までは必要なかったとしても、最低限、これらを明らかにする依頼伝票の様な書面を残し、配達依頼者と受取人双方に対し手渡しているのは既に ゆうぱっく、宅急便等 も同様の続きを経て行われていますね。      

pr-1
質問者

お礼

分かりやすく、詳しい説明ありがとうございました。 感謝致します。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

特殊な業務で無い限りは、契約書の作成に義務は無いでしょう。 この特殊な場合には、産廃などの契約でしょう。保管義務などがありますからね。 ただ、口約束や簡易的な契約書ですと、契約当事者それぞれに大きなリスクが生じることになるでしょう。 請け負った人・会社がしっかりと請け負った仕事をこなし、発注者側が代金を期日どおり支払ってくれれば、特別問題ないでしょう。 ただこのご時勢、信用取引は難しい時代でしょう。 発注者側からすれば、いい加減な仕事をしたときに支払いを拒むことも争いになりますし、請負側も代金未払いなどをされても争いになります。 争いになった際に、第三者である裁判所などでの証拠が無ければ、泥沼化したり、不利な取り扱いをされかねません。 継続的な取引であれば、基本契約書と個別契約書などと契約書を分散させて作成することで、各取引ごとの契約内容を簡易的にすることも可能でしょう。 簡易的な注文書などでの取引も、その内容でリスクが少なければ、契約書の体裁までとらなくても問題はないでしょう。 私の会社でもいろいろな契約形態を使っています。既存取引先で信用度が高く、取引額が少ないものであれば、電話などでの口頭注文で契約成立として取り扱うこともあります。高額取引や新規取引などであれば、出来るだけリスクを回避することを考えた内容の契約書を作成することになります。 お互いが正しいと思っている行為であっても、トラブルになる場合がありますから、請け負う側からすれば、最低限請負金額を上限とした損害賠償をうたうと良いかもしれませんね。

pr-1
質問者

お礼

分かりやすく、詳しい説明ありがとうございました。 感謝致します。

関連するQ&A

  • 業務委託契約について

    初めての事で、困っています。業務を委託して仕事を進めることになり契約書を作成しているのですが、契約した業務に対するペナルティー金額に悩んでいます。納期遅延の場合と業務不履行の場合に二種類なのですが、どれくらいの金額を請求すればいいのか悩んでいます。相場はどれくらいなのでしょうか?遅延の場合は遅延日数にもよると思います。また、不履行の場合は不履行となった時期によると思います。詳しく教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 業務委託契約

    整体院を経営しています。現在の使用人は月給制で行っていますが。 例えば業務委託・あるいは、業務請負契約に変更しようかと考えています。 例えば客1名マッサージしますと、2000円の売上になりますが、このうちの50%1000円を、使用人に支払う契約にしたいと思います。 完全歩合制ですと、雇用保険など私が負担しないといけないでしょうし、最低補償給なども法で決められているし。 このような当方の環境ですと、業務委託契約・業務請負契約。完全歩合制。 どの選択が「よいでしょうか? また、万が一、お客とのトラブルが生じたとき。例えば、骨折させた。対人商売ですので、なにかもめ事が生じたなどの場合。業務委託や業務請負契約なら 当方でなく、使用人の責任になるのでしょうか?

  • 業務委託契約について

    業務委託契約の定義で悩んでいます。HPなどのにわか勉強では、「業務委託契約というのは、委任契約の場合と請負契約の場合との両方を含む契約形態で、(準)委任か請負かが問題」ということはなんとなく理解しました。しかし、「請負と派遣」の違いについてはよく目にしますが、「準委任と請負」の区別が良く分かりません。 この2つのメリット・デメリットは何でしょうか? (契約書への印紙の有無は理解しました) 具体例は、依頼する仕事が「接客」(オフィスビルや会社の総合受付の業務みたいな感じ)の場合で悩んでいます。単に、「来訪者の取次ぎ」と言う事務を委任しているのであれば、「準委任契約の業務委託契約」で良いのでしょうか。また、これにどんな条件が加わると、「業務請負契約」となるのでしょうか?私が懸念しているものとしては、 ・来訪者の実績数などの報告業務をさせる「業務請負契約」になる? ・労働者の人数に口出し出来ない?(サービス性が多少落ちてもいいから人数少なくて、安くして!とか、いつもは3人いるのに今日は1人欠勤なら、その分は安くしてよ!とか要求できる?)  ・契約額の設定が、実費+管理費(実費×定率)で完全な固定額ではない場合はどっち? 宜しくお願いします。

  • 業務委託、これって正しいですか?

    現在、業務委託で仕事をしています。 が、ちょっと「?」と思うことがあります。 私の理解では、 業務委託→業務を委託される人。時間拘束ではなく、引き受けた業務を消化することにより報酬が発生する というものだと思うのですが、 今の職場では、出勤時間、終業時間(日によって、残務処理などあれば残業)が決められています。 報酬も、月額であらかじめ決められています。 契約書を読んでも、時間についての取り決めは何も記載がなかったのですが、現実には毎日同じ時間に出勤し、最低でも○時までいなくてはならない、ということになっています。 何ヶ月か前、「正社員にするか業務委託にするか選べる」と言われ、フリーとして他社からも仕事を請け負いたかったので業務委託を選んだのですが、後日確認すると、「業務時間中は他の仕事をしてもらっては困る」と言われました。 正社員か業務委託か選べ、と言われたときにはそんな話は聞きませんでした。 これって法律的にどうですか? 私の理解が間違っているのであれば納得するのですが、このままだとデメリットしかないような気がして…。 詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします!

  • 業務委託契約の契約期間について

    現在、業務委託契約で勤務しているものです。 契約更新の内容について質問させていただきます。 新たに業務委託契約を結ぶのですが、 毎回、業務委託の契約期間が一年間になっています。 私は学生で来春卒業で、仕事を探していることは 職場の方もご存知なのですが、 今の時期に更新だと、更新時期が毎年9月になり、 万一就職が決まると半年でやめることになりそうです。 とりあえず業務委託契約は一年間で締結して 後からこちらの事情で半年?ぐらいで辞めた場合に 法的なデメリットはあるでしょうか? ご存知のかた回答よろしくおねがいいたします。

  • 業務委託契約について

    現在、正社員でインテリアコーディネーター業務をしているものです。同じ業種で転職を考えています。転職先の雇用形態は業務委託です。業務委託契約のメリット及びデメリットを教えてください。最近は正社員でもリストラにあう時代です。仕事の内容で選ぶべきでしょうか。 アドバイスください。

  • 業務委託契約で、

    私は個人事業者ですが、A社と業務委託契約をしています。 仕事は、案件毎に取決めをして受けるようにしています。 この場合、A社の社員としての名詞を持って、対外的な仕事をすることは、法律上、問題ないのでしょうか?

  • 業務委託契約について

    突然、「インストラクター雇用解除の通知」という文書が郵送で届きました。文中に「本日付をもって雇用を解除させていただくこととなりました」とあります。私自身はずっと短時間労働者として雇用されているものと思っていました。 労働基準監督署に相談したところ、「解雇予告手当て」の話を会社側にしてみなさい、と言われ、金額の算出までしていただきました。会社側に話したところ、「そもそもあなたとは雇用契約ではなく、業務委託契約なので、支払う義務はない。労働基準監督署になりにどうぞご相談ください。当社は一切関知いたしませんのでご承知願います。」とメールが来ました。 唖然としました。業務委託なんて聞いていませんし、パート・アルバイトということで採用されました。 「業務委託」なら、「業務委託契約の解除通知」が送られてくるはずであり、「雇用解除の通知」が送られてくるのはなぜでしょうか?また、給与明細に、「アルバイト」と記載してあります。それから、「派遣手当て・出張手当・交通費」という名目の手当てもいただいていました。これは、事実上の雇用契約が成り立ち、労働基準法で守られる立場になるのではないですか? ゆえに、会社側には解雇予告手当ての支払い義務があると思うのですが、素人ですので、自信がありません。 私の場合、「業務委託契約」とみなされてしまうのでしょうか? それとも「雇用契約」とみなされるのでしょうか? 教えてください。 <参考までに> この会社を立ち上げると同時の採用だったためか、採用のときも、それ以降も、書面での契約書や就業規則・労働条件などはいただいていませんし(従業員10名未満)、会社はそれを作成もしていませんでした。 給与から、税金は引かれていませんでした。

  • 業務委託契約について

    この度会社を退職し、転職先と業務委託契約を結ぶことになりました。 転職先は小さな会社で、社員としては雇用は出来ないが、業務委託契約なら可能とのことです。 このような形態で仕事をする事が初めてのことでよく分からないのですが、契約書と一緒に業務条件書を渡され、ふと疑問を覚えました。 業務条件書には、よく見る雇用条件書の様に、勤務地、勤務時間、休日、業務内容、賃金が記載されていました。 また、所定労働時間外労働の有無についても、“必要に応じて有”となっていて、所定法定手続きの後所定労働時間外労働を命じた場合は命に従うこと、とされておりました。 そもそも、業務委託なら、この条件書は必要なのかということと、業務委託契約で、上記のような条件で縛られることはどうなのでしょうか? また、所定法定手続きの後…の“所定法定手続き”とは、具体的にはどんな手続きなのでしょうか? 業務委託契約と雇用契約の違いについてもよく分かっておりません。 安易に言われるがままに業務委託契約を結ぶことにも不安があります。 どなたか詳しい方、アドバイス願います。

  • 業務委託契約について

    相談がございます。 現在とある会社で業務委託契約で働いています。 入社の際に交わした業務委託契約の中に 退職する場合は、一ヶ月前に退職の意思を伝える事 会社の了解を得ず契約を破棄した場合は 当月および前月の労務費を一切支払わないものとする とあったのですがこれは法的な力があるものなのでしょうか? 契約書にサインはしてしまっています。 また、退職届けなら二週間前の提出で退職することができるので 退職届けを提出した場合どちらの効力が強いのでしょうか? 最後に業務委託は履歴書に書かなくてはならない職歴になるのでしょうか? 長くなりましたがご回答よろしくお願いします。