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雑所得(その他)の申告について

収入が雑・その他と一時だけがあります(サラリーマンではないので それら以外の収入はありません。) おのおの必要経費を除いた所得は、 雑・その他は20万円以下、 一時は申告の必要があります。 この場合の申告すべき所得金額に雑・その他を加える必要が ありますか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

20万円という数字は所得税法第121条に出てくる「確定申告不要の額」だと思います。 条文を読むとわかりますが、この規定は 「サラリーマンで年末調整を受けてる人が、20万円以下の所得があっても、あえて申告せんでもええでよ」という規定です。 ご質問者はサラリーマンではないとの事ですので、この規定は無関係です。 全ての収入を計算し、確定申告書を仮作成して「納める税金」がある場合には、確定申告義務があります。

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その他の回答 (1)

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

こんにちは。 この場合は、申告する必要があります。 申告書を提出する場合、すべての所得を載せないといけません。 雑・その他の所得で、20万円以下の場合は申告する必要がありませんが、 これは、申告書の提出するかどうかの判定になります。

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