• ベストアンサー

社会保険の扶養について

はじめまして。 社会保険の扶養枠について教えてください。 現在、夫の扶養枠に入っております。 2月から仕事が決まり、フルタイム、週5日の勤務なので、扶養枠から外れるのですが、 勤務先の社会保険に加入できるのは、勤務開始から32日目になるとのこと。 そこで質問なのですが、2月中は夫の扶養枠のままでもいいのでしょうか? それとも一カ月だけ、国保と国民年金に加入手続きが必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >そこで質問なのですが、2月中は夫の扶養枠のままでもいいのでしょうか? それとも一カ月だけ、国保と国民年金に加入手続きが必要なのでしょうか? ですから夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば月額が約108330円を超えるでしょうから、当然働き始めた2月から扶養を外れることになり、国民健康保険で国民年金は第1号被保険者となります。 また夫の健保がBであれば健保に聞いてみなければ判りません。 そして社会保険に加入した時点で国民健康保険の脱退の手続をするようになります(国民年金は手続不要)。

forl1221
質問者

お礼

詳細に教えて頂きありがとうございます。 知らなかったことばかりで、とても勉強になりました。 保険証を確認したところ、  A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 に該当してました。 しかるべき手続きを踏みたいと思います。 本当に助かりました。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • これで夫の社会保険扶養に入れるか?

    11月末で10年勤務したパートを辞めました。月給10万位、社会保険、厚生年金加入していました。現在夫は月給14万位のパートで、社保、厚生年金加入していますが、この状況で夫の扶養に入れるのでしょうか。それとも早々に国保、国民年金の手続きをするべきでしょうか。ちなみに、病気で自宅療養するので、失業保険は貰うつもりはありません。

  • 社会保険加入・扶養について

    社会保険加入・扶養について 私は、現在パートとして働いており、夫の国民健康保険の扶養となっています。 しかし、今年4月より出勤日数が週3から週5となり、その分収入も増えました。(時給制) パートから契約社員となり8月より会社の方で社会保険に加入することになりました。 元々は扶養枠内で働くことを考えていたのですが昨年は、夫は収入がなく、私の方は140万程度でした。 そのような場合、私が加入する社会保険に、夫と子供(5歳)を扶養とするのが正しいのでしょうか? また、今年も夫は収入がないと考えた場合の質問です。 この場合夫の国民年金はどうなるのでしょうか? 自分自身、勉強不足で質問もうまくできないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 国民健康保険に加入?扶養には入れない??

    大きな会社のパートをしています。(勤務時間は夜中です) 収入は月に9万円くらいです。 社会保険には加入していません。 現在は夫の扶養に入っていますので、個人的に健康保険料や年金は支払っていません。 4月から週に3日(日中)、別の会社でアルバイトをする事になりました。 収入は月に6万円くらいです。 こちらも社会保険には加入してもらえません。 来月からは2箇所から合計16万円くらいの収入になります。 そこで質問です。 夫の会社に私の収入を伝えて扶養から抜いてもらわなければならないのでしょうか? また、国民健康保険に加入して(今までも扶養に入っていたので1号(?)で加入していましたが…) 個人的に国民健康保険料を納めなければならないのでしょうか? また国保加入の手続き方法を教えていただけると助かります。 確定申告(所得税)はしっかりとしていきます。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 社会保険の扶養

    夫が会社の社会保険に加入しています。夫の親が同居していて年金をもらっています。夫の親が年金いくらまでなら夫の社会保険の扶養に入れますか?もし扶養に入れなくなったら夫の親だけ国民健康保険に加入するのでしょうか?ちなみに今住んでいる家の世帯主は夫です。

  • 扶養、社会保険について

    夫が勤務先で社会保険に加入している場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると、夫の扶養になれず、ご自分で国保と国民年金に加入することとなります。 扶養について調べていると、こんなお答えを拝見しました。今年130万ぎりぎりで調整しています。もし、ボーナスなどの臨時収入をもらってしまった場合、これを超えてしまいます。その歳は来年度から社会保険義務が生じるのでしょうか?もし、来年度にボーナス分を回してもらったとして、来年扶養でいるか、どうするか、このご時世で正直悩んでいます。 正社員で働くほど仕事はなく、他のバイトと併用しようか考えてます。働くなら、年度初めからしっかり働いた方がよいのでしょうか?支離滅裂ですみません。

  • 夫の扶養に入りたいのに

    昨年11月末にフルタイムのパート(厚生年金・政府管掌保険加入)を退職しました。 半年という期限付きの契約であったため、雇用保険はありません。 12月に残りの給与支給があったあとに体調を崩して、 現在無収入です。 夫は厚生年金、組合管掌保険に加入しており、 12月に夫の扶養に入りたい旨を夫の会社に申し出ました。 すると「今年は収入があったので、年が変わらないとダメです」 と夫に返答があったそうです。 税法上は年が変わらないと無理だし、 組合管掌保険の場合は、組合ごとの判断がちがうので、 仕方ないのかなと思い、 12月に国保・国民年金加入の手続きを行いました。 年が変わったので、夫を通じて扶養の手続きを申し出ましたが、 進めてくれる気配がありません。 夫は、 「年金、健保、税、家族扶養手当の4点セットの扶養申請になる。  家族扶養手当を払いたくないから、申請を受けてもらえないのかも」 と、言います。 大きくない事業所内で、夫の立場を悪くしたくないと思い、 通院には国保を使用しています。 年金は退職以降加入手続きだけで、未納状態でしたが、 住所地の社会保険事務所に電話で相談して、 社会保険事務所で直接、 国民年金第3号被保険者該当申立をする予定です。 税金は年末調整時に、扶養控除の申請をしようと思います。 夫の会社の担当者が手続きを進めてくれない場合は、 国保でいくしかないのでしょうか?

  • 国民健康保険→社会保険の手続き

    国民健康保険→社会保険の手続き 夫、私、子供2人の4人家族です。 現在、夫を世帯主とする国民健康保険に加入しています。 この度、私が勤めに出ることになり、勤務先の社会保険に加入します。 そこで、主人以外の3人(私+子供2人)を私の扶養にして社会保険に加入させたいと思い その旨会社に依頼しました。 会社からは「では、役所に行き、国保脱退の手続きをして下さい。」と言われましたが 私の手続きのイメージは、新しく交付された保険証を持って役所に行く・・というものだったので 何も手続きが開始されていない状態で役所に行くのに不安があり、質問させていただきました。 そもそも、主人以外の3人(私+子供2人)を私の扶養にして社会保険に加入させたい。。。というのも可能かどうか、詳しい方に教えていただきたいです。

  • 社会保険に入りたくない

    会社の社会保険に入ると手取りが減るといいますが、会社の社会保険に未加入であれば国民年金保険と国民健康保険に加入して自分で保険料を払わねばならないのだから、同じことなのではと思うのですが。どうなのでしょう。逆に国保や国民年金のほうが高い場合もあると思うのですが。 (誰の扶養にも入らない人の場合) それから会社内で特定の人だけが、加入要件に当てはまっているのに社会保険に未加入の場合、監査などで発覚する確率はどれくらいなのでしょうか。 若いフルタイムアルバイトの人が 手取りが減っちゃって勿体ないから、国民年金も年金だからなどと言われて社会保険未加入を説得していると思われる内容をたまたまきいてしまい、気になりました。

  • 社会保険→夫の扶養

    パートで働く主婦です。 今年1~3月は社会保険に加入していました。 夫の扶養の範囲で働きたいので、4月から勤務日数を減らしてもらい年間130万円内で働かせてもらうことになりました。 その場合、いつから社会保険→夫の扶養に切り替えれば良いのでしょうか? (130万÷12=)108,333円を下回った月から or 何ヶ月か続いてから切り替えるのでしょうか?  私の職場の担当者からはまだ何も話がありませんが、年金手帳を預けてあるので、それを返してもらって夫の会社の方で手続きをしないといけないと思っていますが、このような考え方で合っているのでしょうか?

  • 社会保険に加入するか扶養範囲にするか・・

    一年前に正社員の会社を辞めてパートで働いています。 時給1200円週3日の条件です。月約12万円。 夫の130万円までの社会保険の扶養には微妙に入れないため現在、国民年金・国保を払っています。 時給1000円で働き方を選べる会社のパート先を見つけ、来月から勤めようとおもっています。 これから交渉するのですが、130万円迄の働き方で扶養手続きするか、フルタイムで社会保険加入してもらうか悩んでいます。 正社員並みの時間目いっぱい働いても年収200万円位です。 資格があるので時給はパートの中では一番高いようです。 どんなに働いてもこれ以上は増えません。 万が一自分ひとりで生きていく事になったときこれで食べて行ける?という金額ですね。(別に離婚する予定ではありませんが) 同じ労働時間の夫が年収800万円と考えるとなんだか馬鹿らしくなってくるのですが、日数を気にしないで、仕事を思いっきりするほうを選ぶか、どうせ安いなら扶養範囲で働くか決めかねています。 48歳なのであと12年くらいは働きたいと思っています。